桜美林大学学生の懲戒に関する規程は、桜美林大学学則第61条および第62条(懲戒)に基づき、学生生活や社会を構成する一員として生活するうえで、マナーに欠ける行為や本学の信頼を損なう行為、あるいは、法律に抵触する行為などを行った場合に、その行為に対する深刻な反省を求め、学生が立ち直るきっかけを与えることを目的としています。
懲戒処分等の種類は、次のとおりです。
退学 : 学生としての身分を剥奪する処分で、原則として再入学は認められません。
適用例: 本学の名誉を著しく傷つけることになったり、反社会的な行為で社会から厳しく非難されるような行為が対象になります。執拗なストーカー行為や不法薬物の常用などはこれに該当します。
停学 : 登校停止を命じられ自宅等で謹慎するもので無期停学を含みます。したがって、授業は欠席となります。
適用例: 学則その他の規程に違反する重大な行為や刑事事件で懲役以上の犯罪に相当すると本学が判断した場合などが対象になります。
窃盗、置き引き、万引き、痴漢、のぞき、傷害、不適切なアルバイト、悪質なカンニングなどはこれに該当します。
訓告 :停学には至らない行為について文書で戒めることをいいます。
適用例: 停学には至らないと判断された行為などで本学の学生として相応しくない行為が対象になります。
20歳未満の飲酒、喫煙、違法駐車、また自動車通学を繰り返したり、悪質な落書き、学内で無許可のビラを配ったりする行為などはこれに該当します。なお、自動車通学を繰り返しかつ悪質であると判断されたときは停学になることがあります。
※上記の処分等(退学を除く)に際しては、この処分等に付加して、あるいはこの処分に代えて社会奉仕等の活動を命じることがあります。
懲戒処分(訓告以上)を受けた場合は、学籍簿に記載され、奨学金が停止されるなどの不利益を被ることがあります。