大阪ソーシャルワーカー協会規約
第1条 (名称)
本会は「大阪ソーシャルワーカー協会」 (以下本会とする)と称し、日本ソーシャルワーカー協会大阪支部を兼ねる。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町 12-10 大阪市社会福祉センター内大阪社会事業クラブ内に置く。
連絡先は次の事務局とする。
(事務局) 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12-13-1506 事務局長 石井 勲
(電話・FAX.06-6761-1059)
第3条(目的)
本会は、日本ソーシャルワーカー協会規約に準じ、社会福祉の諸分野における実践と研究の交流をとおして、ソーシャルワーカーの資質と専門的技術の向上をはかり、専門職制度を充実し、各専門職団体の連携をはかり、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、 次の事業を行う。
1. 本地域の社会福祉の推進に必要な調査・研究・活動。
2.会員の資質向上のための研修会・講演会・セミナー等の開催。
3. 会報その他刊行物の発行。
4. 日本ソーシャルワーカー協会の支部活動及びアジアのソーシャルワーカー協会との連携・交流。
5.地域の社会福祉事業諸団体及び関連領域との連携・交流。
6. その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業。
第5条 (会員)
会員は正会員・賛助会員とする。会員の入会は理事会の承認を得るものとする。
第6条 (会員の資格)
会員の入会資格は次のものとする。
(正会員)
大阪地域(大阪府内及びその近隣府県)で社会福祉に関わる者で、本会の目的に賛同し、かつ日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領を尊重する意思を有する者。
(賛助会員)
本会の趣旨に賛同し、 事業を援助する者。
第7条 (入退会)
1.入会申込及び退会通告は、別に定める手続きを経て行うものとする。
2. 会費を3年以上滞納した者は、 理事会の決定により退会した者と見なす。
3.会員に相応しくない行為のあった者は、理事会の決定により除名することができる。
第8条(会費)
会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
(正会員) 年間 3,000円
(賛助会員) 一口 10,000円
第9条 (役員)
本会に次の役員を置く。
1. 理事 若干名。
2.監事 2名。
3.理事のうち1名を会長、 若干名を副会長とする。
4.理事会の承認を得て、顧問及び参与を置くことができる。
第10条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 会長・副会長は、 理事会において互選する。
第11条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。再任を妨げない。
第12条(会長及び副会長)
会長は本会を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
第13条 (理事)
理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第14条 (監事)
監事は会計及び会務の執行状況を監査する。
第15条 (事務局運営委員会)
本会に事務局及び運営委員会を置く。 事務局は、庶務・会計・企画・広報の業務に当たり、運営委員会は、事務局を補佐する。
第16条 (理事会)
理事会は会長が必要と認めるとき召集する。 理事会は、総会に付議すべき事項、 総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他の議決を要しない会務の執行に関する事項について審議、 決定する。
第17条 (専門委員会)
本会に専門委員会を置くことができる。 専門委員会は、理事を中心に構成し、組織・財政研究・研修・広報等の各種事業・任務を分担する。
第18条(常任委員会)
本会に常任委員会を置くことができる。 常任委員会は、各専門委員会の委員長と正副会長で構成し、本会の運営に関する事項等を協議・検討する。
第19条(総会)
総会は最高議決機関とし、会長は毎年1回通常総会を招集する。 理事会が必要と認めるとき、又は、正会員の3分の1以上の請求があるときは、 会長は臨時総会を招集することができる。総会の議事は、出席の正会員の過半数をもって決定する。
第20条 (経費)
本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
第21条(予算及び決算)
本会の予算は、理事会の審議を経て総会において決定する。 会長は毎年会計年度終了後、決算報告書を作り、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第23条(規約変更及び解散)
本規約を変更し、又は本会を解散するには、正会員の3分の1以上又は理事の過半数の提案により、総会において出席の正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則 この規約は1989年4月8日より施行する。
1993年11月13日一部改正。
1998年5月23日一部改正。
2000年5月20日一部改正。