ご入居者様には賃貸借契約期間中、家財保険にご加入いただいております。
もし家財保険に加入していない場合、漏水事故などを起こすと、被害者に対して損害賠償をしなければなりません。万が一に備えて、家財保険へのご加入は必須とさせていただいております。
保険の更新の手続きは、保険料支払い期限内に保険料をお支払いいただくことで完了します。
お支払い方法については、保険会社より送付された更新案内をご確認ください。
家財保険の解約について
お部屋の解約に伴い、ご加入中の家財保険についても解約手続きが必要です。
ご加入の保険会社によって手続き方法が異なりますので、詳しい手続きについては、「解約手続き」ページをご確認ください。
事故・トラブルがあった場合
水漏れ・破損など、事故やトラブルが発生した場合は、ご加入の家財保険会社へ事故のご連絡をお願いいたします。
ご加入の保険会社によって受付方法が異なりますので、以下をご確認ください。
イーネット少額短期保険をご利用の方
💻インターネットからの事故報告、またはお電話で事故受付センターへご連絡ください。
📞事故受付センター【0120-089-998】ガイダンス1⃣
受付時間:年中無休・24時間
みらい少額短期保険をご利用の方
事故受付は24時間電話で受け付けています。
📞みらい安心サポート【0120-345-723】
受付時間:24時間365日
利用料金:駆けつけ対応にて60分まで無料。(作業代金10分毎に1,500円(税別)発生。)
駆けつけキャンセル料あり(下記PDFにて利用規約をご確認ください。)
家財の喪失に備える
火事になると、ご入居者様のお部屋の中にある家財が使い物にならなくなってしまいます。「そんなにたくさん家財があるわけではないから大丈夫」とおっしゃる方も多いのですが、洋服や家電製品、パソコン、カメラなど積み上げていくと結構な金額になるものです。
そのような場合に備えて、家財に保険をかけておくことが大切です。
隣人への補償は?
例えば、ご入居者様自身の部屋から失火して自室と隣室を焼いてしまった場合、隣人の家財については、失火責任法により失火者に重大な過失が無い限り法律上の責任は免除されることになっています。しかし、逆を考えてみると、隣人の部屋から出火してご入居者様の部屋が燃えてしまった場合は、誰にも補償してもらえないということです。
そのためにも、ご自身で家財保険をかけておく必要があります。
家主様への補償は?
賃貸借契約書には、部屋を元通りにしてから退去する原状回復の義務が記載されてます。法律上も、借主は借用物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があり(民法400条)、期間満了時には借用物を現状に復して返還する義務があります(民法597条、598条、616条)。
しかし、万一火災を起こしてしまって借りている部屋を損失された場合には、元通りにして返還することが事実上不可能となりますので、家主様に対してご入居者様が損害賠償しなければならないということになります。そうした家主様への損害賠償責任をカバーするのは、「借家人賠償責任担保特約」です。これは単独で加入することはできませんので、家財保険の特約として付帯します。
水漏れを起こしたら
火災だけでなく、水漏れも賃貸物件ではよくあることです。洗濯機から水が漏れ自室が水浸しになるだけでなく、下の階にまで水漏れを起こしてしまうこともあります。このような時、建物の損害については家主への損害賠償、階下の家財の損害については階下の方への損害賠償が発生します。これも家財保険に加入していれば特約で補償対象となります。
空き巣に入られたら
万一、空き巣に入られて家財(現金・バッグ・貴金属・洋服・家電製品など)を盗まれた場合も、家財保険に加入していればその被害額の全額または一部を補償してもらうことができます。
0120-33-1115
定休日:第一火曜日、毎週水曜日
センチュリー21ミライズ
住所:〒250-0001 神奈川県小田原市扇町2丁目7-15
センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。