日本大学合唱団桜門会
1971(昭和46)年、大学闘争の余波で現役合唱団が団員減少の危機に瀕した際、
当時の常任指揮者・栗本正先生のお声掛けで発足しました(当時の名称は「OB会」)。
それ以前は、卒団生合唱団が結成されるなど卒団生同士の交流は盛んだったものの、
「現役合唱団は学生が自主独立運営するもの」というポリシーの下、学生後援会的な組織化はしていませんでした。
以来50年余、毎年40歳になる世代が幹事となって主催する定期総会・懇親会など、
卒団生同士の交流のほか、ポリシーを侵さない範囲で現役合唱団への支援も積極的に行っています。
会長挨拶
第37期 中村憲司
日本大学合唱団桜門会は、1971年の発足以来、①会員同士の親睦、②現役団員との交流と支援、の二本柱で活動しております。①としては、いまや75歳差のある幅広い世代に対して、総会・懇親会の開催や会員向け情報発信を行っています。②としては、「<合唱を通じて>自主独立運営する」という現役合唱団のポリシーを逸脱しない範囲での、節度ある支援をしております。ただ、学生にとって「失敗が許される」最期の機会であることを踏まえ、意欲的なチャレンジとその結果については、どこまでも支えるつもり組織でありたいと思います。
役職一覧
会則
日本大学合唱団桜門会 会則
第1章 総則
第1条(名称) 本会を「日本大学合唱団桜門会」と称す。
第2条(所在地) 本会の所在地は、東京都千代田区五番町2-6 日本大学桜門会館内 とする。
ただし、会計上の本拠については、会計宅に置くものとする。
また、事務局を事務局長宅に置く。
第3条(本会の目的) 本会は次の各項を目的とする。
1 会員相互の親睦
1 現役団員との交流及び現役合唱団に対する援助
1 本会の発展を目的とした活動及びその活動に対する援助
1 年2回以上、桜門会及び会員等の情報を集めた会報の発行
第2章 会員
第4条(構成) 本会は次の会員を以って構成する。
1 正会員 日本大学合唱団の卒団者で本会の目的に賛同する者。
1 賛助会員 本会の目的に賛同した上で入会を希望し、委員会が認めた者および団体。
1 特別会員 日本大学合唱団を指導した経歴があり、委員会が推薦した者。
第5条(会員の義務) 会員は次の各項の義務を負う。
1 会則に従い、会の発展、向上に協力する。
1 会費その他の分担金を負担する。なお、特別会員は会費の納入の義務を負わない。
1 住所その他の変更が生じた場合、速かに事務局まで届ける。
第6条(義務違反者) 会員の義務違反に対する処分は委員会に一任し、総会に於て報告する。
第3章 組織構成
第7条(組織) 本会は次の組織をもって構成する。
1 委員会
1) 委員は幹事会が正会員から選出し、総会で承認を得る。
2) 委員会に次の委員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 幹事長 1名 会計 1名
事務局長 1名 事務局委員 若干名 常任委員 若干名 会計監査 1名
3) 委員会は会長が招集し、過半数の参加を以って成立する。
4) 委員会の決定事項は幹事会に報告する義務を負う。
5) 委員の任期 会長、幹事長、会計、事務局長 1期を2年とし、3期を最長とする。
その他の委員 1年とし、再任を妨げない。
6) 本会には、相談役を置くことができる。
2 幹事会
1) 幹事会は各期幹事及び委員を以って構成し、幹事長が招集する。
2) 各期幹事は、委員会の依頼事項に対して協力する。
3) 各期幹事は卒業年次毎の互選とする。なお、各期幹事の任期は1年とし、再任は妨げない。
第4章 総会
第8条(総会) 総会は正会員を以って構成し、原則として年1回会長が招集する。
会長は活動経過、活動方針及び幹事会の決定事項等を報告し、承認を得るものとする。
第9条(総会実行委員) 総会実行委員は原則として満40歳を迎える期がこれを担当する。
第10条(議決事項) 次の各項は総会の議決を経なければならない。
会則の設定及変更。年次報告書の承認(会計報告)。委員の選出
第5章 会計
第11条(入会金) 入会金は2,000円とする。(ただし、入会金は初年度の年会費を兼ねる)
第12条(年会費) 年会費は2,000円とする。ただし、夫婦会員については、1組で3,000円とする。
団体については5,000円とする。
2 日本大学校友会の下部組織である「合唱団桜門会」入会者については、日本
大学校友会費納入を以て年会費納入とみなすものとする。
3 会長は必要と認めた場合(委員会の決定)臨時会費を徴収することができる。
第13条(会計年度) 本会の会計年度は7月1日より翌年6月末日までとし、会計監査の監査を受ける。
第14条(施行) 本会則は、昭和46年5月9日より施行する。
昭和52年7月17日、昭和53年7月30日、昭和55年7月6日、昭和62年8月2日、
平成12年8月6日、平成16年8月7日、平成23年9月10日 一部改訂