2024.4.10 更新
この会の名称は「體泳会競泳ブロック同窓会」(以下 本会という)とする。
本会は、體泳会競泳ブロックの学生を支援し、会員相互の親睦と研鑽を図り、日本水泳界の発展に寄与することを目的とする。
本会の会員とは、次の各項に掲げるものとする。
日本体育大学在学中に、学友会水泳部競泳ブロックに在籍していた者。
上記以外では、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者には、役員の推薦により特別会員として入会を認め、第十三条 3項により会費を徴収することができる。
本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
学生の競技力向上につながる支援をする。
競泳ブロックの学生、会員の現況、情報を発信する。
会員を把握し、相互の交流と親睦を図る。
年1回、インターハイ開催時に、開催県の会員と協力をして、體泳会を開催する。
その他、本会の趣旨に沿った活動を行う。
会員より、次の各項に掲げる役員を置く。
会長1名 副会長(若干名) 幹事長1名 幹事(各世代1名以上) 監事2名
前項に定める役員のほかに、必要に応じてその他の役員を置くことができる。選出については第六条に準ずる(顧問・名誉会長・副幹事長他)。
役員を選出する場合は次の各項によるものとする。
会長は、役員が推薦した者(以下 候補者という)を対象として役員会で選挙し、有効得票数の過半数を得票した者とする。
また候補者は自薦他薦を問わない。※候補者が複数名の場合、初回投票で過半数を得票した候補者がいない場合は、得票数の上位二名による決選投票を行う。(追加事項)
会長は、副会長、幹事長、監事を会員の中から指名する。
幹事長は、必要に応じて会員の中から副幹事長を指名することができる。
幹事長は、幹事を会員の中から各世代(20代・30代・40代・50代・60代以上)1名以上を選出し、会長の承認を得たものとする。
役員の任務は各項に掲げたものとする。
会長は、本会の代表者として運営する。
副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
幹事長は、会務の執行を総括し、事務局を統括する。尚、副幹事長に指名されたものは、幹事長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
幹事は、幹事長と連携し、本会事務局の構成員として活動の企画、推進を行い、会員との連絡、調整を図る。
監事は、本会の活動や、財務状況を監査し、年度末決算報告とともに役員会に報告する。
顧問は、役員会の諮問により本会にアドバイスをする。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し任期途中の役員が退任した場合は、新たに役員を補充する。
補充された役員の任期は、退任した役員の残った任期期間とする。
本会の会議は、役員会及び幹事会とする。
役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、監事で組織する。尚、副幹事長を指名した場合は役員会に加わる。
役員会は、本会の運営及び活動に関する項目を審議する。
会長は、役員会を毎年1回以上招集し、その議長をとなる。
役員会は、第1項に掲げる役員の過半数の出席をもって会議に諮り、決議を行う。
役員会は、過半数の出席をもって成立し、可否同数の場合は議長が決議する。
幹事会は、幹事長、監事で組織する(副幹事長を指名した場合は幹事会に加わる)。
幹事長は、幹事会を招集した際は、議長となる。
幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)会員の入会及び除名に関する事項。
①入会は、第三条に準ずる。
②本会の名誉を著しく傷つけた会員は、幹事会、役員会で協議の上、除名する。
(2)役員会にはかる議事に関して必要な事項
(3)本会の運営上重要な事項(会則の変更等)の提案が発生した場合
4. 幹事会は、過半数の出席をもって成立し、可否同数の場合は議長が決議する。
本会の事務局は下記に置く。
〒227-0038 神奈川県横浜市青葉区奈良2ー2ー1
日本体育大学水泳部競泳ブロック第一合宿所
本会の経費について、以下の通り定める。
本会の経費は、会員からの賛助金、寄付等(任意)によるものとする。
会計年度は、4月1日~翌年3月31日とする。
賛助金は、1口五千円以上とする。
賛助金の使途については以下の通りとする。
・学生支援(差入等)・本会運営費(振込手数料・郵送料・消耗品・印刷費・慶弔費・ホームぺージ維持費・会議費(ZOOM使用料)・予備費等)
5. 水泳部を卒業する際は體泳会入会金として2,000円を徴収する 。
本会会員の慶弔に関する規定を、以下の通りとする。
金銭が動く際は、会長又は副会長の判断とする。
学生が日本代表として、オリンピック・世界大会・ユニバーシアードに選出された場合は、本会会長名で金一封を贈呈する。
仏事の場合、本会会長名で弔意を示す。
本会会則は、役員会において、第十条 第1項に定める役員の過半数の決議により、改正することができる。
附則
2017年4月1日 施行
2018年4月1日 一部改正
2019年4月1日 一部改正
2019年8月1日 一部改正
2023年1月1日 一部改正
2023年4月10日 一部改正