クラブ規約

スポコミ東北U15バスケットボールクラブ 規約

ポコミ東北U15バスケットボールクラブ 規約

 

第1章 クラブの活動・クラブ員の資格・クラブの組織

 

(名称および事務局)

第1条 本クラブは「スポコミ東北U15バスケットボールクラブ」と称する。また、本クラブの事務局はNPO法人長野スポーツコミュニティクラブ東北(以下スポコミ東北)事務局内とする。

 

(代表)

第2条 本クラブの代表(以下地域責任者)は総会にて決定し、複数年継続して務めることができる。改選の必要が生じた場合は総会または臨時総会にて新たに決定する。副代表(以下地域副責任者)は6月1日時点で中学2年生の保護者が務めることとし、クラブ保護者会長および副会長が兼務する。

 

(⽬的)

第3条 本クラブは、バスケットボールを通じ⼼⾝ともに健全な⻘少年を育成し、スポーツの普及を推進し、地域社会の振興に寄与することを⽬的とする。

 

(活動の本拠地および時間帯)

第4条 本クラブは、主に長野市立東北中学校千曲体育館を活動の本拠地とし、活動の時間帯等は別途定めるスケジュールによる。

 

(活動内容)

第5条 本クラブは、第3条に定める⽬的を達成するために、次の活動を⾏う。

1.バスケットボールの練習、または対外試合。

2.バスケットボール⼤会(中体連以外の公式戦、カップ戦、交流戦など)への参加。

3.他のバスケットボール団体との交流やスポコミ東北主催の地域活動。

4.その他、第3条に記載した⽬的の達成に寄与すると考えられる活動。

 

(⼊会資格)

第6条 本クラブに⼊会できる者は以下の条件を満たすこととする。

・本クラブの活動を⾏うに適した⼼⾝ともに健康な状態であること。

・本クラブの⽬的に賛同し、本規約に同意・遵守できる者(保護者も含む)であること。

 

(クラブ員の権利と義務)

第7条 クラブ員は本クラブの活動に⾃由に参加できる権利を有する。また、必要な費用が生じた際にクラブ会費などを納⼊する義務を有する。クラブ員の保護者は、クラブの円滑な運営にあたり必要とされる協⼒を⾏う。

 

(⼊会)

第8条 本クラブへの⼊会の⼿続きは以下の通りとする。

・第6条の⼊会資格を満たす者が、入会を希望する期日の一週間前までに登録用紙と登録料および保険料をスポコミ東北事務局に提出する。

・⼊会⽇は原則としてスポコミ東北事務局による保険の申し込み手続きが完了した日とする。

・⼊会に際して、登録料および保険料以外の費用が必要な場合は、所定の⽅法にて⽀払う。

 

(退会および他チームへの移籍)

第9条  クラブからの退会⼿続きは以下の通りとする。

・退会を希望する場合は、地域責任者もしくは指導者への申し出をもって退会とする。

・年度途中の退会の場合、スポコミ東北の登録料および保険料、その他すでに集金したクラブ会費などは返金しない。

・退会に伴い他クラブ(チーム)へ移籍をする際のJBA登録移籍手続きについては、JBAの規定に基づき、地域責任者もしくは指導者がクラブ(チーム)間で連絡を取り合い、速やかに行う。

 

(クラブ員資格の継続および失効)

第10条 クラブ員資格の継続および失効は以下の通りとする。

・翌年度に継続して入会を希望する場合は、改めて登録用紙および登録料・保険料をスポコミ東北事務局に提出する。

・翌年度に登録手続きを行わない場合は、クラブ員資格は更新されない。

 

(開催期間および活動日、時間)

第11条 本クラブの開催期間、活動日などは以下の通りとする。

・本クラブの開催期間(年度)は、毎年4⽉1日〜翌年3⽉31日とする。

・本クラブの全体活動は、各拠点校(東北中学校および北部中学校)の体育館借用状況等により活動日を決定して月毎別途定める。原則として平日は2時間程度、週休日は土日どちらかの半日の活動とする。

・やむを得ない事情が発⽣し、定められた活動⽇・時間などを変更または中⽌する場合は、地域責任者もしくは指導者より速やかにクラブ員に通知する。

・天災などにより施設が損傷し会場が変更になる場合は、地域責任者もしくは指導者より速やかにクラブ員に通知する。

 

(休会・閉鎖)

第12条 災害や社会事変、感染症拡大による緊急事態など、通常の活動を継続することが困難となった場合には、本クラブを休会もしくは閉鎖することがある。その際は、地域責任者もしくは指導者、スポコミ東北事務局などより速やかに通知する。

 

(組織)

第13条 本クラブは、スポコミ東北およびスポコミ東北中地域クラブ、本クラブの趣旨に賛同し登録手続きを行ったクラブ員及び保護者、指導者によって構成される。

 

(JBA登録)

第14条 本クラブは日本バスケットボール協会(JBA)へチーム登録をし、クラブ員は本クラブの競技者として登録する。ただし、競技者登録を行わず、練習や練習試合などへの参加のみ認める場合もある。

 

(保護者会)

第15条 本クラブ保護者会は、クラブ員保護者をもって組織し、以下の役員を1名ずつおく。総会にて決定し、任期は6月1日より翌年度の5月31日までとする。ただし、欠員補充の場合は、前任者の残任期間とする。

1.保護者会長(地域副責任者)

2.保護者会副会長(地域副責任者)

3.会計

4.会計監査

 

(総会および保護者会の開催、議決事項)

第16条 総会は毎年5月に年1回開催する。総会は保護者2分の1以上の出席をもって成立とし、新役員選出、予算の審議、規約審議などを行う。総会の議長は地域責任者の指名により任命する。また、必要に応じて臨時総会を行い、第5条の活動内容の決定やその他第3条達成の為に必要な事項を決定する。保護者会は随時開催し、活動に関する連絡や確認などを行う。

 

(指導者)

第17条 本クラブは常任指導者をおく。指導者はスポコミ東北の推薦に基づいて委託されたものとする。

 

第2章 クラブ員の活動上のルールと諸規定

 

(活動ルール)

第18条 クラブ員ならびに保護者は本規約ならびに本クラブが定める諸規則に加え、次の事項を遵守しなければならない。

1. 指導者の指⽰に従い、クラブ員全員が競技を楽しめるよう努めること。

2. 本クラブの主な対象が中学生であることを踏まえ、学校生活に準じた参加態度、その場に適した服装、節度のある⾏動などを心がけること。

3. 他のクラブ員と協調しながら競技施設を正しく安全に利⽤すること。

 

(参加停⽌・除名)

第19条 クラブ員または保護者に次のいずれかに該当する⾏為があった場合、本クラブはそのクラブ員の参加資格を⼀時的に停⽌または除名することが出来る。

1. 法令や社会規範に反する⾏為があったとき。

2. 本クラブの規約ないし本クラブが定める諸規則に違反したとき。

3. 第18条のルールに違反したとき、あるいは指導者の指⽰に従わないとき。

4. 本クラブの雰囲気を著しく乱したり、他のクラブ員や保護者に著しく迷惑をかけたりするような⾏為があったとき。

5. クラブ会費などの⽀払いを2ヶ⽉以上滞納し、本クラブより催促を受けても期限までに⽀払いのないとき。

6. その他、参加停⽌ないし除名処分が適当と考えられる⾏為があったとき。

 

(事故等の責任)

第20条 クラブの活動時に発⽣した事故などの責任に関し、以下のように定める。

・クラブ員は練習や対外試合などの本クラブの活動において、第18条の規定および施設利⽤規定を遵守し、施設管理者ならびに指導者の指⽰に従いつつ、⾃⼰の責任において⾏動しなければならない。

・これらに違反して発⽣した傷害や損害などの事故に対し、当該施設、本クラブおよび本クラブの指導者、保護者会は⼀切の責任を負わないものとする。クラブ員(保護者)同⼠の本クラブの活動内外でのトラブルについても同様である。

・クラブ員が本クラブの活動中に負傷した場合には、応急処置や病院への搬送などの適切と考えられる対応を⾏うが、その予後に関しては責任を負わない。

・本クラブの活動に参加するための⾏き帰り途中での事故などに対し、本クラブおよび本クラブの指導者、送迎担当の保護者は⼀切の責任を負わない。

・クラブ員はスポコミ東北が指定する傷害・賠償責任保険(スポーツ保険)に加⼊することとし、加⼊⼿続きはスポコミ東北事務局が⾏う。

・傷害や損害、事故などの保障はスポコミ東北で加入する傷害・賠償責任保険(スポーツ保険)での対応とし、本クラブ、保護者会、地域責任者、当番保護者、送迎担当者、指導者、学校などへの責任は求めないこととする。また、この件に関する誓約書を所定の用紙にて地域責任者に提出する。誓約書を提出しない場合は、活動への参加はできない。

 

(個⼈情報の取り扱い)

第21条 会員の個⼈情報に関し、以下のように定める。

・本クラブは、在籍中に知り得たクラブ員に関する情報(以下、個⼈情報)を、法令や関連規則に沿って厳正に取り扱う。

・本クラブが取得したクラブ員の個⼈情報の利⽤に関しては、JBA競技者登録、携帯電話・Eメール・LINEなどによる活動に関する諸連絡に限るものとする。

・本クラブ活動中のクラブ員が映った写真や映像などに関し、スポコミ東北のホームページ、SNS、PRのための印刷物、新聞や雑誌の記事などに掲載したり、取材を通してテレビなどで放送されたりすることがある。クラブ員ならびに保護者はそれを同意の上で⼊会したものとする。ただし、掲載を了承しない場合は、その旨を地域責任者に申し出る。

 

第3章 規約の改正・補⾜および施⾏

 

(規約の改正、運営細則)

第22条 本クラブは必要に応じ、保護者の2分の1以上が出席する総会や臨時総会にて、本規約を改正することが出来る。また、本規約に定められた事項や定めのない事項を補⾜するために、細則を定めることが出来る。

 

【付記】本規約は、令和3年6⽉1⽇より施⾏する。

    本規約は、令和4年5月29日の総会にて一部(第2条および第15条)改正し、同日より施行する。

    本規約は、令和5年5月28日の総会にて一部(第11条)改正し、同日より施行する。