奈良女子大学社会学研究会会則
(名称)
第1条 本会は、奈良女子大学社会学研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、社会学の研究と会員相互の交流に資することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、奈良女子大学文学部人文社会学科社会情報学コース内に置く。
(事業)
第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研究会の開催
2 機関誌『社会学論集』の発行
3 研究活動の交流の推進
4 その他目的の達成に必要な事業
(会員資格)
第5条 本会会員は、次のいずれかの資格を満たしているものとする。
1 正会員
(1)奈良女子大学・大学院の専任教員
(2)奈良女子大学大学院の大学院生および研究生
(3)奈良女子大学大学院の修了者
(4)その他必要と認めた者
2 名誉会員
(1)奈良女子大学名誉教授
(2)その他本会の発展に顕著な功績のあった者
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(総会)
第7条 本会は毎年1回、定期総会を開く。ただし、必要ある場合は臨時総会を開くことができる。
(役員)
第8条 本会に会員から選出した次の役員を置く。
1 会長 1名
2 運営委員 若干名
3 編集委員 若干名
4 庶務会計 若干名
5 会計監査 若干名
6 その他必要と認めた委員
2 役員は、総会において選出し、その任期は一年とする。ただし、会計監査を除き、重任および再任を妨げない。
(会員の権利)
第9条 会員は会費を納入した年度に発行する『社会学論集』の配信を受けるほか、所定の条件を満たして同誌に投稿することができる。また、本研究会が開催する研究会等の活動に参加できるものとする。
(会員の義務)
第10条 本会の会員は、所定の会費を納めなければならない。ただし、名誉会員は、この限りでない。
2 会費の額は、総会の定めるところによる。
(改正)
第11条 本会則の改正は、総会の議決による。
附則1 本会則は、平成10年7月4日より施行する。
附則2 本会則は、2005年11月5日より施行する。
附則3 本会則は、2008年10月18日より施行する。
附則4 事業年度改正にともなう移行措置については、別途定める。
附則5 本会則は、2016年7月2日より施行する。
附則6 事業年度再改正の実施時期については、別途定める。
奈良女子大学社会学研究会事務局
〒630ー8506 奈良市北魚屋西町 奈良国立大学機構 奈良女子大学文学部社会学研究室内
E-mail: nsa [ at ] cc.nara-wu.ac.jp ※ スパムメール対策として[ at ] としています。