労働保険というのは、労災保険と雇用保険を総称したものです。労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば「適用事業所」となり、労働保険料を納めなければいけません。労災保険は、労働時間等に関係なく、すべての労働者が加入することになります。しかし、雇用保険は加入の対象には条件があります。
労災(労働災害)は、業務上従業員が被ったケガや疾病などの災害に対して補償する制度です。
労災には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の」2種類があります。
「業務災害」とは、業務時間内や業務を原因として発生したケガ、病気、障害、死亡などです。業務災害と認められるためには、「業務遂行性」(業務中に起きた事故であること)、「業務起因性」(業務が自己の原因となったか)の両方の条件を満たさなければなりません。
「通勤災害」とは、通勤中に起こったケガや病気、障害、死亡などです。通勤災害として認められるには、通勤中の条件を全て満たす必要があります。
例えば、中断(通勤と関係のない行為を行うこと)または逸脱(通勤と関係ない目的のために経路を免れること)をしていないことです。これらは通勤災害に該当しません。
「雇用保険」は失業中で仕事を探している方だけでなく、育児や介護で仕事を休んでいる方や職業訓練を受けている方向けなど様々な給付制度があります。
例えば「基本手当」とは雇用保険の中核となる内容で「失業保険」という名称で聞いたことがある人もいると思います。仕事に就きたくてもつけない状態、つまり「働く意思と能力」がありながら就業できない一定の期間に、雇用保険から給付を受けることができる制度です。
「技能習得手当」とは再就職のためにハローワークの指示をうけ、職業訓練(公共職業訓練という)を受ける場合に支給される手当です。「受講手当」と「通所手当」の2つがあり、「受講手当」は公共商業訓練を受けた日につき500円/日、最大40日分支給され、「通所手当」は職業訓練施設まで通う交通費(上限あり)として支給されるものです。
「育児休業給付金」は育児休業を取得している被保険者が申請をすることでもらえる給付金ですし、「介護休業給付金」は介護を行うために休んだ際に(介護休業)申請することでもらえる給付金です。
どちらも会社を辞めることなく、雇用の継続を図るための制度です。