(名称)
第1条 この協議会は、西小学校区まちづくり協議会(以下、「まち協」)といいます。(事務所)
第2条 事務所を西小校区共生ステーションに置きます。(住所 長久手市五合池2209番地)(目的)
第3条 市との連携のもと、魅力ある住みよいまちづくりを推進するために、「ふれあい つながり みんなが楽しむまちづくり」をテ-マとし、「ありがとう」のことばであふれ、「すてきだな」と感じられるいじめのないまちづくりを目的とします。(事業・活動)
第4条 前条の目的を達成するため、地域計画の作成及び次の各号に掲げる活動を行います。 住民又は地域団体の相互の連絡調整・活動育成に関すること。(1)こども育成に関すること。(2)生きがいに関すること。(3)安全に関すること。(4)防災に関すること。(5)西小校区共生ステーション運営に関すること。(6)その他目的達成に必要なこと。(会員)
第5条 会員は、西小学校区地域の居住者及び地域に存する各種団体及び企業とします。(役員)
第6条 次の役員を置きます。(1)会長 1名(2)副会長 若干名(3)会計 若干名(4)事務長 1名(5)事務次長 若干名(会計監査)
第7条 会計監査を2名置きます。(役員・会計監査の選任)
第8条 役員・会計監査は総会において選任します。(1)総会予定日の25日前までに役員選考委員会を設置します。(2)立候補者がなかった場合は選考委員会にて役員を推薦し運営会議にて承諾を得ます。(役員・会計監査の職務)
第9条 役員・会計監査の職務は次のとおりです。(1)会長は、会則を総括し、まち協を代表します。(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行します。(3)会計は、会計事務を行います。(4)事務長は、庶務全般を行います。(5)事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるとき又は事務長が欠けたときは、事務長の職務を代行します。(6)会計監査は、会計事務を監査します。(顧問・相談役の設置)
第10条 顧問・相談役を置くことができます。2 顧問・相談役は、会長が運営会議の同意を得てこれを委嘱します。3 顧問・相談役は、会長の諮問に応じ、目的達成に寄与するものとします。(役員・会計監査・顧問・相談役の任期)
第11条 任期は1年とし、再任を妨げません。(総会)
第12条 総会は、会長が招集し、議長は総会で選出します。2 総会は、会員をもって構成します。3 総会は、出席会員をもって成立します。4 総会は、各種の報告を行います。5 総会は、次の事項を審議します。(1)役員・会計監査の選任及び解任(2)事業報告及び事業計画(3)決算及び予算(4)規約の改廃(5)その他必要な事項6 総会の議事は、出席者の過半数をもって可決します。7 非常事態などで総会が開催できない場合、会員はあらかじめ通知にあった事項について、書面をもって総会議決権を行使することができます。(運営委員)
第13条 運営委員は、運営会議に継続して参加できる会員とします。(会議体)
第14条 会議体は次のような会議体を設けます。(1)役員会は、まち協の基本方針の検討をします。(2)常任委員会は、役員及び第4条にて活動する人の代表者、実行委員会の代表者にて構成します。 常任委員会は、年度計画(活動・予算・重点施策等)、住民からの提案を審議し運営会議に提案します。(3)運営会議は、第13条の運営委員及び常任委員会の委員にて構成します。 運営会議は、常任委員会からの提案を審議し採決をします。(実行委員会)
第15条 運営会議で承認された活動に対し実行委員会を設けることができます。(1)活動の賛同者をもって実行委員会を立ち上げ、運営会議に実施計画及び予算案を提案し承認を得る。(2)活動が終了したら結果報告を行うこと。(会計)
第16条 会計は、交付金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てます。2 まち協の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとします。3 役員報償費を支払うことができます。報償費については、別途細則にて定めます。(事業計画及び収支予算の作成)
第17条 事業計画及び収支予算は、会長が作成します。(会計監査の実施)
第18条 会長は、毎事業年度終了後、収支決算書を作成し、会計監査を受けます。2 会計監査は、前項の書類を監査し、その結果を会長に報告し、会長は監査結果を開示しなければなりません。(情報の公開)
第19条 事業報告、事業計画、決算及び予算については公開を原則とします。2 議事録は公開されます。(細則及び要領について)
第20条 この規約に定めるもののほか、運営上必要な細則及び要領等については、運営会議の承認をもって発行とします。附 則
この規約は、平成29年4月1日より施行します。 この規約は、平成30年4月1日より施行します。 この規約は、2019年4月1日より施行します。 この規約は、2020年9月1日より施行します。