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新見剣道連盟
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新見市総合スポーツ大会(剣道の部)
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会則
新見市中学校部活動の地域展開(剣道競技)検討委員会設置要綱
新見剣道連盟
会則
新見剣道連盟会則
(名称)
第1条 本連盟は、新見剣道連盟と称する。
(団体)
第2条 本連盟は、新見市における剣道
、
居合道、杖道(以下「剣道等」という。)の愛好者を統括する団体である。
(目的)
第3条 本連盟は、「剣の理法の修錬による人間形成の道である」との剣道の理念を
踏まえ、剣道等を通じて会員の心身の練磨及び親睦融和を図るとともに、剣道等の
発展、青少年の育成、会員相互の連絡、融和に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種大会の開催及び後援
(2) 講習会及び稽古会の開催
(3) 関係機関及び関係団体との連絡並びに協力
(4) その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。
(組織)
第5条 本連盟は、第3条に規定された目的に賛同し、剣道等を愛好する新見市に居住(居住経験者を含む)又は勤務する次の者をもって組織する。
(1) 成年に達した者(ただし、高校以下に在学中の者は除く)
(2) 18歳以下の者
2 前項第1号を「正会員」、同項第2号を「準会員」とし、以下「会員」という。
(入会及び会員登録)
第6条 会員の入会は、入会願(様式1)及び誓約書(様式2)を会長に提出し、会長が、理事会の承認を得て認めるものとする。(ただし、準会員は除く)
2 前年度に会員として登録された者が、新規登録年度に前項の会員名簿(様式5)に記載されなかったときは、退会しなければならない。
3 前項の届けは、退会届(様式3)を会長に提出しなければならない。退会届の提出がないときは、退会したものとみなし、再入会する場合は、第1項に規定する手続きによらなければならない。
4 会員の入会に関し、過去において執行猶予を含む懲役、禁錮及び拘留の確定判決を受けた者は、その刑期終了後、2年を経過しなければ会員になることができない。
5 会員の入会に関し、本連盟及び本連盟以外の剣道連盟等の団体において除名及び会員資格等の停止処分を受けた者は、その処分終了後、2年を経過しなければ会員等になることができない。
6 第4項及び前項に規定する者の入会は、会長が指名する指導者の下でⅠ年以上修錬し、同指導者が将来において第3条に規定された剣道の理念が実践できる者であることを認めた場合に、同指導者の連盟をもって入会願(様式4)を会長に提出することができる。ただし、第4項及び前項に規定する期間を経過しなければ提出することができない。
7 前項の者から、会長が指名する指導者が連名した入会願(様式4)を受けた会長は、理事会の決議を経て入会を認めることができる。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次の事由によって会員資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 会員等の死亡
(3) 除名
(退会)
第8条 会員は、いつでも本連盟を退会することができる。
2 会員の退会は、退会届(様式3)を会長に提出しなければならない。
3 第10条第2項の規定に違反して会費及び経費を納入しなかったものは、退会し
たものとみなし、再入会する場合は、第6条第1項に規定する手続きによらなければならない。
(権利)
第9条 会員は、本連盟主催の大会・講習会・錬成会・稽古会に参加することができる。
(義務)
第10条 会員は、第3条に規定する本連盟の目的の達成に寄与するものとする。
2 会員は別に定めるところに従って毎年度、会費及び経費を納入しなければならな
い。
3 会員は、(公財)全日本剣道連盟及び(一財)岡山県剣道連盟(以下「上部団
体」という。)並びに本連盟の諸規則を遵守するとともに、剣道の指導及び奨励並
びに事業に協力するものとする。
4 会員は暴力、各種ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント
等)、差別、違法賭博、ドーピング、薬物乱用(大麻、麻薬、覚醒剤等)、反社会
勢力との交際等の違法行為や剣道の精神を損なうような行動を行うなど、剣道人と
しての社会的信用を失墜する行為をしてはならない。
5 会員は、前各項に掲げるもののほか、上部団体及び本連盟の諸規則に反し、上部
団体及び本連盟の名誉を損なうなど、不適切な行為をしてはならない。
(除名及び資格停止等)
第11条 本連盟の会員としての義務に違反し、又は上部団体及び本連盟の名誉を汚
した者並びに執行猶予を含む懲役、禁錮及び拘留の確定判決を受けた者について、
会長は、必要な審査を経て、理事会の決議を得て次の処分をすることができる。
(1) 会員の除名処分
(2)会員資格の停止処分
(3) 会員の口頭又は文書による厳重注意処分
(4) 会員の行事等への参加禁止処分
2 会長は、前項の必要な審査に際し、被審査者及び参考人に対して口頭又は文書に
よる報告を求めることができる。
3 前項の報告を求められた被審査者及び参考人は、速やかに所要事項を報告しなけ
ればならない。
4 会長は、第1項の処分に先立ち、被審査者に弁明等を記載した陳述書の提出を求
め、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該被審査者から弁明等をしな
い旨の申し立てがあった場合は、この限りではない。
5 除名後の再入会は、別に定める再教育プログラムを受講して、その試験に合格し
なければならない。
6 会員の資格停止処分は、無期又は有期の停止期間を定めなければならない。有期は1年以上とする。
7 会長は、審査及び理事会決議の結果をもって、被審査者の処分及び不処分(以下 「処分等」という。)を決定しなければならない。
8 会長は、前項の決定をしたときは、被審査者に対し、処分等の事由の要旨を記載
した決定書を送達して処分をするものとする。
9 第7項の決定に異議がある場合は、理事会に再審の請求ができるものとする。
(役員)
第12条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 理事 若干名 (女性・渉外理事を含む)
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局長補佐 1名 (必要により置くことができる)
(7) 会計 1名
(8) 会計補佐 1名 (必要により置くことができる)
(9) 監事 2名
(選出方法)
第13条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長は、総会の決議により選任する。
(2) 副会長は、会長が推挙し、総会の決議により選任する。
(3) 理事は、次の基準により選出する。
ア 地域・職域担当 若干名
イ その他(女性・渉外理事を含む) 若干名
(4) 理事長・事務局長・会計は、理事の互選とする。
(5) 監事は、理事会において選出し、他の役員を兼ねることができない。
(6) 理事長・理事・事務局長・会計・監事の選任は、総会の承認を得なければならない。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本連盟を代表し、その業務(以下「会務」という。)を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事長は、理事会を代表し、理事とともに会務の企画・立案・執行にあたる。
(4) 理事は、理事会を構成し会務を審議し、実行する。
(5) 事務局長は、会長及び理事長の指示に従い、庶務の業務を行う。
(6) 会計は、会長及び理事長の指示に従い、会計の業務を行う。
(7) 監事は、本連盟の会務の執行状況及び会計、その他を監査する。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、その残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、その職務を行
わなければならない。
(顧問又は相談役)
第16条 本連盟に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問又は相談役は、会長の求めに応じ意見を述べることができる。
(会議)
第17条 本連盟に次の会を置くものとする。
(1) 総会(定時総会及び臨時総会)
(2) 理事会
(会議の構成及び招集等)
第18条 本連盟の会議の構成及び招集等は次のとおりとする。
(1) 総会は、本連盟の議決機関であって、正会員をもって構成し、会長が招集して議長となる。
(2) 理事会は、本連盟の執行機関であって、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が招集する。
(3) 定時総会は、毎年4月に開催する。(事情のある場合はこの限りではない)
(4) 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合は1か月以内に開催する。
(5) 理事は総会に出席して意見を述べることができる。
2 総会は次の事項を決議、承認する。
(1) 規約等の改廃
(2) 予算及び決算
(3) 事業報告及び事業計画
(4) 役員の改選及び解任
(5) 会則に定められた事項
(6) その他、重要事項
3 理事会において、次の事項を行うものとする。
(1) 会則に定められた事項の執行
(2) 総会により付託された事項の執行
(3) 総会に提出する議案の協議
(4) その他、必要事項
(会議の議決及び構成)
第19条 会議は、構成員の半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
2 可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(経費)
第20条 本連盟の経費は、別に定める会費、分担金、手数料及び寄付金、その他の
収入をもってこれにあてる。
(監査)
第21条 本連盟の収支決算及び財産目録は、監査の結果を付して総会に報告し、その承認を受けなければならない。
(会計年度)
第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(解散)
第23条 本連盟は、会員の4分の3以上の出席による総会において、出席者の3分の2以上の議決を経なければ解散することができない。ただし、委任状は出席人数に含める。
附 則
この会則は、昭和47年10月8日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
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