沿革
「新潟市三曲連盟」の歴史は、昭和21年10月に岩瀬萩名、初代真田雅晶、菅井一童、村田松泉(五十音順)ら市内三曲音楽専門家7名が結成した「新潟邦楽協会」に始まります。翌22年3月にはメンバーを増やし、長唄も含めて「新潟市邦楽連盟」と改称しました。その後昭和56年3月に三曲が独立し「新潟市三曲連盟」となり現在に至っており、「三曲」という伝統芸能を正しく伝え、発展させるべく活動をしています。
規約
第 1 条 (名称)
本連盟は、新潟市三曲連盟と称する。
第 2 条 (事務所の所在地)
本連盟の事務所は、事務局員宅に置く。
第 3 条 (目的)
本連盟は、三曲音楽教授者の技能の向上と親睦を図り、斯道の発展を期し地方文
化振興に寄与することを目的とする。
第 4 条 (入会・退会・除名)
本連盟の会員は、新潟市内に教授所を開設し、門人を育成している団体の代表者
とする。
2 第3条の目的に賛同し、新たに会員になろうとするものは会員の2名の推せんに
より入会申込書を提出し、役員会の議決を経て会長が承認する。
推せん者については細則で定める。
3 既存団体の代表者が交代する場合は、入会申込書を作成し会長に届け出るものと
する。
4 本連盟を退会しようとする会員は、その理由を付して退会届を作成し会長に届け
出るものとする。
5 年額会費を2年以上滞納した時、また本連盟の名誉を著しく損なう行為、目的に
反する行為のあった時は、役員会の議決により除名することができる。
第 5 条 (役員)
本連盟の役員は、会長1名、副会長若干名および事務局員書記・会計ならびに監
事とする。
2 顧問を置くことができる。
第 6 条 (役員の選出)
会長・副会長は総会において選出する。
2 事務局員ならびに監事は、会長が適任者を委嘱する。
第 7 条 (役員の職務)
会長は本連盟を代表し連盟の業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、会長があらかじめ定めた順序によっ
て、その職務を代行する。
3 事務局員は会計その他会の事務を行う。
4 顧問は会長の諮問に応じて会議に出席して意見を述べることができる。
第 8 条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし再選を妨げない。補欠によって就任したものの任期は前任
者の在任期間とする。
第 9 条 (会議ならびに招集)
総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年2月に、臨時総会は必要があるとき役員会議決を経て会長が招集
する。
3 総会には、会員もしくはその会員の代理者の出席により開催する。
4 役員会は会長が招集する。
5 会議には議事録を作成する。
第 10 条 (会議の議長)
会議の議長は会長が行う。
第 11 条 (会議の議決)
会議における議決は出席会員の2/3以上をもって行う。
2 可否同数のときは、議長が決定する。
第 12 条 (事業)
第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 新潟市芸能まつりへの参加
(2) 演奏会、講習会の開催
(3) その他目的達成に必要な事業
2 事業の運営は当番幹事を定めて行う。
当番幹事の業務については細則で定める。
第 13 条 (会計)
本連盟の経費は、年額会費、寄付金をこれに充てる。
2 年額会費については、細則で定める。
3 本連盟の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わるものとす
る。
第 14 条 (手当ての支給)
会長ならびに事務局員に手当てを支給する。
金額については、細則で定める。
第 15 条 (規約の変更)
規約の変更は総会の承認を得なければならない。
第 16 条 (付則)
この規約は、令和5年2月5日より施行する。