沿革 ※作成中
新潟県下で活動する、箏・三絃・尺八の演奏家、愛好家による団体です。昭和53年発足。
略称:県邦連(けんほうれん)
新潟県邦楽連盟の規約です。
(昭和53年3月8日施行、平成31年3月24日改訂)
この他、旅費規程、会計規程、文書規程、細則があります。
第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は新潟県邦楽連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は事務所を事務局宅に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本連盟は日本の伝統音楽の中心を担う邦楽器である、箏・三絃および尺八の音楽文化の継承と振興発展を目指し三曲各流派の交流を図り、以っ
て新潟県民への伝統音楽の理解啓発とその伝承に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 三曲演奏会および講習会・研究会の開催
2 三曲音楽に関する教育活動への支援に関すること
3 新潟県民に対する日本音伝統音楽の普及伝承に関すること
4 会員相互の連絡提携と親睦
5 県内外の文化団体との交流及び連携
6 その他、目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本連盟の会員は新潟県内に居住し、第3条の目的に賛同する箏・三絃および尺八の教授者または演奏・研究に携わる教授有資格者のうち、本連
盟に加入が認められた次の者とする。
1 正会員 個人および団体の代表者ならびに団体の代表者が推薦する門人。
2 準会員 団体の代表者の門人で入会を希望するもの(芸歴は問わない)をいう。
3 名誉会員 本連盟に対し特に功績のあったもののうち理事会で推薦、総会で承認された者をいう。
(入会)
第6条 本連盟への入会は、団体加盟(2名以上)もしくは個人会員とする。
2 正会員として加入しようとする者は、団体の正会員2名以上の推薦により入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、
推薦者のうち1名は入会希望者と同流派の正会員とする。
3 団体加盟の正会員の推薦による準会員が、正会員に推薦された場合は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
4 個人会員から団体加盟に変更を希望する場合は、別に定める変更届を提出し理事会の承認を得なければならない。
5 会員は、次に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会費)
第7条 本連盟の入会金および会費は、つぎのとおりとする。
1 入会金は、正会員・準会員ともに一人1,500円とする。
2 会費は、年額一人正会員4,000円、準会員1,500円とする。
(退会)
第8条 本連盟を退会しようとする者は、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一つに該当する時は、理事会
の決議により退会させることができる。
1 会費を2年以上滞納したとき。
2 本連盟の名誉を著しく傷つけ、または本連盟の目的に反する行為のあったとき。
第9条 既納の入会金および会費その他拠出金は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 役員
(役員)
第10条 本連盟には、つぎの役員を置く。
会長 1名
副会長 3名以内
理事 若干名
事務および会計担当者(以下事務局員という)
監事 2名
2 前項に定める役員のほか、顧問および参与を置くことができる。
(役員の選出)
第11条 会長、副会長、理事および監事は正会員のなかから総会において選出する。
なお、選出の方法は無記名投票によるものとする。
ただし、総会出席正会員全員の合意があれば、指名推薦の方法によって選出することができる。
2 事務局員は全員のなかから理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3 会長、副会長、理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
4 顧問および参与は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
なお、顧問および参与が会員であるときは会員の権利を保有する。
(役員の職務)
第12条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、名簿記載順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会の一員として総会に提出する議案の審議を行う。また、総会で議決された事項の推進にあたるほか、理事会にゆだねられた日常
の業務について審議決定し実施する。
4 事務局員は、事務局を構成し会務を掌る。
5 監事は、本連盟の会計を監査し総会に報告する。
6 顧問は、本連盟の運営に関して会長の諮問に答え、また会長に対して意見を述べる。
7 参与は、本連盟の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
なお、顧問および参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(報酬)
第14条 役員は無報酬とする。
ただし、会長と事務局員については、理事会の同意を得て報酬を支給することができる。
第5章 会議
(会議の種類および招集)
第15条 本連盟の会議は、理事会および総会とする。
1 理事会
(1)理事会は、会長ならびに副会長と理事とをもって構成する。
(2)会議は年2回以上開催しなければならない。
(3)構成員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは、20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(4)会議の議長は会長とする。
2 総会
(1)定時総会は、正会員を構成員とする。
(2)定時総会は会長が招集し、年1回会計年度終了後3カ月以内に開かなければならない。
(3)臨時総会は理事または監事が必要と認めたとき、いつでも招集することができる。
(4)会長は、正会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から
20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(5)定時総会の招集は、少なくとも10日以内にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
(6)定時総会の議長は会長とし、臨時理事会の議長は、その都度出席正会員の互選で定める。
(7)定時総会は新潟市、長岡市、上越市において招集することができる。なお、招集については理事会で定める。
(8)次の事項は、定時総会に提出してその承認を受けなければならない。
a 事業報告及び収支決算に関すること
b 事業計画及び収支予算に関すること
c その他、理事会において必要と認めた事項
3 会長が必要と認めたときは、会議を招集することができる。
(決議)
第16条 理事会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
3 総会は、構成員現在数の2分の1以上出席しなければ、会議を開くことはできない。
(1)議決権行使について委任状を事前に提出したものは出席者とみなす。
(2)正会員が出席できない場合、委任状を事前に提出し表示したとき当該正会員に所属する準会員1名を代理人として、議決に参加させることも
できる。
4 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決す。
5 総会の議事および議決した事項は全会員に通知する。
6 会議の議事録は、初期が作成し議長ならびに書記が署名捺印のうえ保管する。
会議の書記選任は、会議構成員の互選とする。
第6章 事業計画および会計
(事業計画および会計処理)
第17条 本連盟の事業計画作成および会計処理について定める。
2 本連盟の事業計画は、会長が作成し毎事業年度開始前に理事会の議決を得て総会に提出する。
3 本連盟の収支計画は、会長が作成し毎事業年度開始前に理事会の議決を得て総会に提出する。
4 本連盟の事業遂行に要する費用は、入会金、会費および事業に伴う収入、その他運用財産をもって支弁する。
5 本連盟の収支決算は、毎事業年度終了後すみやかに会長が作成、理事会に提出し審議のうえ監事の意見を付し、総会の承認を受けなければなら
ない。
6 本連盟の事務および会計にかかわる業務は、事務局員がこれを行うものとする。
7 会計処理については、別に定める会計規定に準じて行う。
(会計年度)
第18条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第7章 規約の変更
(規約の変更)
第19条 この規約の変更は、総会の承認を受けなければならない。
第8章 補則
(委員会の設置)
第20条 本連盟の業務遂行のため必要あるときは、委員会を設けることができる。
2 委員会を設けた場合の運営等についての規定は、その都度決める。
(規程の制定)
第21条 この規約施行について必要な規定は、理事会の議決を経て別に定める。
(補則)
第22条 この規約は、平成31年3月24日から適用する。