本クラブに入会されるにあたっては、この会員規約をよくお読みになり、その内容をご理解ご承諾いただくようお願い申し上げます。
(名称及び目的)
第1条 NEWヘルシーライトスポーツ(以下「クラブ」という)と称す。
第2条 本クラブは老若男女誰でも楽しくスポーツを行うことを基本理念とする。また、会員の健康・体力の保持増進を図ることを目的とし、自己責任のもと参画するものとする。
(運営・管理)
第3条 運営管理は、本クラブが行う。
第4条 本クラブは、前条の目的達成のために次の活動を行う。
(1)ソフトバレーボール部の設置
(2)他のソフトバレーボールチームとの合同練習
(3)ソフトバレーボール大会の参加
第5条 本クラブの運営に要する費用は会員から納入された会費をもって以下に充てる。
(1)施設の使用料及び諸費用(ボール等の備品)
(2)懇親会(忘年会・新年会・納涼会等)の支払の一部に流用することを認める。
※参加者各人の100円未満の端数金額に充当する。また、不参加者への還元はしないものとする。
第6条 練習日時は原則土曜日の9時から17時の間の2時間とする。
但し、土曜日に施設の予約が取れなかった場合は日曜日及び祝日も練習を行うこととする。
(入会資格)
第7条 本クラブに入会する者は、本会の目的に賛同すること。また、本会の定める諸規定を遵守すること。
(服装)
第8条 スポーツに適した服装とする。
※原則スポーツウェア、体育館用シューズ を使用する。
(入会手続き)
第9条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込む。
(会費の納入)
第10条 会員は入会・会費細則に定める会費を納めるものとする。
※月に一度も来られなかった場合でも会費が発生しますのでご了承願います。
(1)会費は原則 4 月・7月・10月・1月に3ヶ月分を納める。 (年4回)
(2)途中入会者の会費も入会・会費細則に記載の通りとする。
(3)入会希望者は体験月は無料とする。
(4)退会者が再入会する場合は参加月より会費が発生するものとする。
(資格喪失)
第11条 次の事項に該当する会員がいた場合は、クラブの判断・協議により資格を失うこととする。
(1)クラブの目的、規約に違反した者
(2)会の運営に協力せず秩序を乱す者
(3)無断で3ヶ月以上参加しない者
(4)会費を納入しない者
(休会及び退会)
第12条 次の事項に該当する会員は休会または退会とする。
(1)クラブ活動に参加続行が不可能なとき〔ケガ、病気等〕
(休会の期間は最大1年間とする)
(2)会員資格を喪失したとき
(3)休会または退会の申し出があったとき
※休会・退会される方は、会長または幹事に届け出る。
第13条 納入された会費は返金しないものとする。また、未納の場合は督促する。
ただし、クラブで判断した場合はその限りでない。
(管理責任)
第14条 会員は、スポーツ安全保険に加入するか否かは任意とする。
加入者はスポーツ活動中の障害についてはクラブで加入する保険を適用する。また、貴重品などにおいては自己の責任とする。
(個人情報)
第15条 本会員の個人情報を本人の許可を受けず第三者に開示はしない。
ただし、サービスの種類によっては、必要範囲内で第三者に開示する場合がある。(例えば、クラブで怪我をした時の保険金請求の場合等)
(資金管理)
第16条 本クラブの資金管理は会計係が管理する。
第17条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(役員)
第18条 本クラブに次の役員を置く。
(1)会 長 1名(本クラブを総括代表する)
(2)幹 事 1名(施設の予約、運営等)
(3)会計係 4名(会計に関する事項全般)
(4)用具係 4名(運動用具等の保管・管理)
第19条 役員の選出方法について、会長・幹事は定時総会に於いて立候補または推薦で議決する。
会計係・用具係については立候補またはくじ引きによる選出で決定する。また前年度に役員を担当したものは次年度を原則免除扱いとする。その他選出対象外者を以下の通り定める。
(1) 75歳以上の高齢者で免除を希望する者
(2) 仕事などで常時参加が難しい者 (定時総会で認定された者)
第20条 役員の任期は1年間とする。但し、会計係・用具係については3カ月交代の輪番制とする。また、役員の重任・再任は妨げない。
役員に欠員が生じたときは、本条に基づいて補充する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第21条 本クラブの重要決議事項があれば、会員の2分の1の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
欠席者については決議事項に対して「議長に一任」の可否をとる。但し、定足数が満たない場合は後日改めて投票により採決を行う。
※「議長に一任」とは出席者が2分の1以上の場合いに有効とし、議決した結果が可否同数だった場合、最後に議長が議決権を行使すること。
(規約の変更)
第22条 重要な決議事項でない場合は役員会で決定することができる。
第23条 この規約の条項は、会議において随時改正することができる。
(附則)
第24条 本規約は、2021年4月1日から施行する。
[2024年10月1日 一部改訂]