国内からドローンを輸出する場合の法規制


輸出貿易管理令 抜粋

PJ

国内からドローンを海外へ輸出しようとする場合、武器として扱われる恐れがあるという誤った先入観をよく指摘されるのですが、ドローンは武器として扱われていません。2022年2月に端を期したロシアのウクライナ侵攻から発展した戦争でドローンが武器として投入されていることが報じられていることで誤解が加速したものと思われますが、ドローンに武器を搭載して戦闘行為に使用されていますが法令上でドローン自体は武器としての扱いではありません。

問い合わせ先担当部署
経産省
  貿易経済協力局 貿易審査課 03-3501-1659

こちら→安全保障貿易審査課 03-3501-2801

調査の結果 武器に関する法令は
輸出貿易管理令 / 別表1-1 

無人航空機に関する記載は下記の3項目です。
(web上からダウンロードできるエクセルシートでチェック可能です:エクセル内で無人航空機で検索すると該当項目が出ます)

 第3-2項 噴霧器

 第4項 ミサイル

 第13項(4) 推進装置

輸出令 第3 - 2項 生物兵器 (2)8 噴霧器

貨物等省令 第2条の2 2項 第八号

噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計した噴霧器又は煙霧機であって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの

ロ  航空機、飛行船、気球又は無人航空機に搭載するように設計したエアゾール発生装置のスプレーブーム又はノズルであって、初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できるもの

ハ  初期粒径が体積メディアン径で50ミクロン未満の飛沫を液体搭載装置から2リットル毎分超の割合で散布できる装置に使用するように設計したエアゾール発生装置

第4項 ミサイル 1-2

無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品


貨物等省令 第3条 第一号の二

ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

ペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品



貨物等省令 第3条 第一号の三

エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供するもの模型航空機を除く。)

エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で20リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供するもの模型航空機を除く。)


イ  自律的な飛行制御及び航行能力を有するもの

ロ  視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの


輸出令 第13項(4)推進装置

無人航空機又はその部分品若しくは附属装置

貨物等省令 第12条 第十号の二


無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの

イ  無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの

 (一) 次の1及び2に該当するもの 

   1  最大航続時間が30分以上1時間未満のもの

 * 2  一時間当たり46.3キロメートル(25ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの

 (二) 最大航続時間が1時間以上のもの


ロ  無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

 (一) 削除

 (二) 削除

 (三) 有人飛行機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの

 (四) 無人航空機を15,240メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン


* ”一時間当たり46.3キロメートル(25ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの” についての解釈における安定した制御飛行の基準とは明確な線引きについてのメールで質問したところ下記回答メールを受け取りました。


安全保障貿易審査業務用

8月25日(木) 19:37 (11 時間前)


To japan.parachute@gmail.com, 安全保障貿易審査業務用


合同会社アドエア 賀家様


 お世話になります。

 お問い合わせの件、次のとおり回答いたします。


 「安定した制御飛行」につきましては、規定や解釈等で定められた定義はないと考えます。一方、ご参考として、CISTECガイダンスに以下のとおり記載されていますのでお伝えいたします。

「「安定した制御飛行」とは、突風などの外乱に対してあらかじめ決められた飛行ルートを維持するための機体姿勢や飛行ルートそのものを維持するものを含み、レンズで矯正された又は矯正されていない肉眼の視力によって飛行ルートや機体姿勢の補助が必要な操作や、補助なしであらかじめ決められた飛行ルートから外れる飛行(故障などにより本来の目的を逸脱する飛行)に関しては、「安定した制御飛行」とは言えない。」


 よろしくお願いいたします。


 安全保障貿易審査課