全国高校生自然環境サミット・全国高校生環境学習発表会 実施要項(基本形2026)
1.趣 旨
環境学習に積極的な取り組みをしている全国の高等学校の生徒が、「自然との共生」をメインテーマとして、自然との豊かなふれあいを体験し、自然と人間との関わりについて考える。
2.基本方針
1)開催地のすばらしい自然環境を舞台に、雄大で美しい景観に触れ、自然の逞しさや優しさを体験するとともに、自然と人間とのかかわりについて考える機会とする。
2)高校生が自分たちの体験をもとに、環境学習の在り方について意見を出し合い、情報交換の場とする。
3)高校生が、その主体的な実践活動の場として、手作りのイベントを計画・運営する。
3.期 日 毎年8月上旬(2泊3日)
4.実 施 主 催:全国高校生自然環境サミット実行委員会、同生徒実行委員会
後 援:各都道府県教育委員会(申請予定)
5.日 程
1日目:開会行事(13:00頃~)、フィールドワーク、環境学習発表会、
2日目:フィールドワーク、ワークショップ
3日目:ワークショップ、自然環境宣言、閉会行事(~12:00頃)
※自然環境宣言:継続的・積極的に環境学習に取り組むことを決意表明(約束)する。
6.開 催 校 <尾瀬(群馬)、屋久島(鹿児島)、辺士名(沖縄)は、概ね5年に1回の開催を計画し、その他の候補は2年前までに調整する>
7.会 場 <前年12月に案を提示、3月までに決定>
宿泊:
集合・解散:
8.参加校(参加者、実行委員、サポートスタッフ、オブザーバー)
・参加エントリーした高等学校等(開催校含む)より15校を選出し、参加校とする。
・1校につき、生徒3名と引率1名を「参加者」とする。
・開催校や実行委員になるための視察、環境教育の視察等を希望する生徒・教員等を「オブザーバー」として受け入れる。
・実行委員(教員等)を開催校以外からも募集する。
9.費 用
・参加費 10,000円程度(参加者・実行委員・オブザーバーともに1名につき)
※初日の夜から最終日の朝までの食費、宿泊費を含む(保険は各学校で対応)
※部分的に参加するサポートスタッフは実費とする。
・登録費 1,000円(参加校1校につき)
・交通費 集合場所まで、及び解散場所からの交通費は各自(各校)で負担する。
10.連 絡 先
〇指導委員会事務局 nesummit2000@gmail.com
〇実行委員会事務局 (開催校)
11.参加申込
・全国高校生自然環境サミット指導委員会会則・資料をwebページ等で確認する。
・4月末日までに、フォームでエントリー(参加希望、意思表明)する。
エントリーフォーム https://forms.gle/mRPjhqm1zdcCmGVx8
・エントリーした学校から15校を選出する。(結果はEメールで通知する。)
・選出された学校は、実行委員会から送付される申込フォームのURLから正式に申し込む。
12.その他
・実行委員・参加者等の指導にあたる職員は、指導委員会の「委員」となる。
・詳細な日程や持ち物などは、参加者決定後に「実施要領」として送付する。
・エントリー時に、分かる範囲で、参加者(教員を含む)の性別、参加生徒の学年を伝える。
・事前及び事後の交流を、Zoom等のオンラインを使用して行う。
・委員の補助的な連絡・相談ツールとして、LINEグループを使用する。
・生徒を含む関係者全体への補助的な連絡ツールとして、LINEオープンチャットを使用する。
全国高校生自然環境サミット指導委員会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、全国高校生自然環境サミット指導委員会(以下「指導委員会」とする。)と称する。
第2条(目的)
指導委員会は、全国高校生自然環境サミット開催(以下「サミット」とする。)に関わる事項について、協議・支援することを目的とする。
第3条(事業)
指導委員会は、第2条の目的を遂行するために以下の事項を行う。
(1)各年度のサミット開催地の決定に関すること
(2)各年度のサミットを開催する「全国高校生自然環境サミット実行委員会及び生徒実行委員会」の設置、活動支援及び指導に関すること
(3)サミット関係者間の連絡、情報交換に関すること
(4)サミット開催方針の協議・決定に関すること
(5)その他、継続的なサミット開催に必要なこと
第2章 委員
第4条(委員の委嘱)
指導委員は、以下のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)サミット参加校で、参加生徒の指導にあたる職員。
(2)指導委員会の目的に賛同する個人。
第5条(任期)
委員の任期は当該年度末までとする。
第3章 役員
第6条(役員)
本会に以下の役員を置く。
(1)代表理事(若干名)
(2)理事(7名程度)
2 理事は、委員の中から選出する。
3 代表理事は、理事の互選により決定する。
4 顧問を置くことができる。
第7条(役員の任期)
役員の任期は、1年とし、4月1日より3月31日とする。役員の再選はこれを妨げない。なお、代表理事の任期は定めない。
第4章 会議
第8条(会議の種別および構成)
本会の会議は、総会、理事会とする。
(1)総会は、委員を持って構成する。
(2)理事会は、理事を持って構成する。
第9条(総会)
総会は、本会の最高議決機関であり、代表理事が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則及び諸規定の改正
(4)その他の重要事項
2 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
3 総会は原則として各年度のサミット開催時に開催する。
第10条(理事会)
理事は、理事会を構成する。
2 理事会は、代表理事が招集し、会務の重要事項を処理し、本会運営の責にあたる。
3 理事会は、理事現在数の半数以上の者が出席しなければ、その議事を議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもって予め意思を表明した者は出席と見なす。
4 理事会は原則として年3回(8月、12月、3月)開催する。
第5章 会計
第11条(会計)
本会の経費は次の収入をもってあてる。会計年度は4月1日から3月31日までとする。
(1)登録費(参加校1校につき1,000円)
(2)その他
第6章 事務局
第12条(事務局の所在)
本会の事務局は、代表理事所属校に置く。
第13条(事務局の構成)
本会の会務を遂行するため、代表理事は事務局員を委嘱し、事務局を構成する。
附則
1 この会則は、平成18年4月1日から施行する。
平成19年12月26日改正
平成23年 8月 3日改正
平成28年 8月 9日改正
令和 元年12月25日改正
令和 2年 7月11日改正施行
2 指導委員会の事業を行うための詳細は別に定める。
3 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。