名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室同門会会則
名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室同門会会則
第1条
本会は名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室同門会と称する。
第2条
本会は名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野(以下教室という)に事務局をおく。
第3条
この会は昭和59年4月1日を設立年月日とする。
第4条
本会の目的は会員相互の親睦を図り、教室の教育・研究に協力し、教室の発展を期するにある。
第5条
本会は現在教室で研究及び業務中の者、かつて教室で研究及び業務に従事していた者を会員とする。さらに、研究及び業務を通じて教室に特別に関連の深い者で、会長の推薦により理事会で承認された者も含めて会員とすることができる。
第6条
本会の運営は会費及び寄付金で行う。本会の会費は内規で定める。
第7条
本会に次の役員を置く。会長1名。理事若干名。監事2名。幹事若干名。本会は名誉会長・名誉会員を置くことができる。
第8条
会長は会務を統括する。理事は本会の重要事項を審議する。幹事は庶務、会計を司る。
第9条
会長は教室主任教授がこれに当たる。理事及び監事は会員の互選により定める。理事及び監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。幹事は会長が指名する。
第10条
理事会は会長及び理事で構成する。理事会は年1回以上開催する。
第11条
総会は年1回開催する。必要があれば、会長は臨時総会を召集し得る。総会の議事は、出席会員の過半数を以て決する。
第12条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終ることとする。
第13条
本会則の改正は、総会において之を行うことができる。
上記記載事項について相違ありません。
会長 鈴木貞夫
名古屋市立大学大学院医学研究科
公衆衛生学分野
教授