生徒会会則

生徒会則

前文

 私たち千葉県立成田国際高等学校の生徒は,積極的かつ責任ある自主的活動を通じて,真に民主的な態度を身につけ,豊かな充実した学校生活をおくるために本校生徒会を結成し、よりよい方法によりその目的を達成するために本会則を制定する。

第1章 総則

第1条 本校は千葉県立成田国際高等学校生徒会と称す。

第2条 本校に在籍する生徒はすべて本会の会員とする。

第3条 会員は積極的に本会活動に参加し,本会各機関の議決事項に従う義務をおう。

第4条 会員は,特別に定める場合を除き,本会における選挙権,被選挙権及び議決権を有する。

第5条 本会の各機関には指導助言をする顧問若干名をおく。

第2章 役員

第6条 本会には次の役員をおく。

 会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名

第7条 役員は会員の選挙によって選出される。

第8条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第9条 役員は特別に定める場合を除き,他の役員,委員を兼任することができない。

第10条 会長は本会を代表し,会務を総括する。また総会及び評議会を招集する。

2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその任務を代行する。

3 書記は総会および評議会の議事録を作成し,議事の経過を会員に報告する。また本会のすべての記録,書類を保管する。

4 会計は本会における会計事務及び備品管理を行う。また年度末には決算報告を行う。

第3章 総会

第11条 総会は本会の最高議決機関であって,全会員をもって構成する。

第12条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し,その議決は,特別に定める場合を除き,出席者の過半数の賛成を必要とする。

第13条 総会は会則の改正,予算・決算及び会長または評議会が必要と認めた事項を審議議決する。

第14条 定期総会は毎年1回開くものとする。

第15条 臨時総会は役員及び評議会の3分の2以上が必要と認めたとき,もしくは全会員の3分の1以上の要求があったとき,会長がこれを招集する。

第16条 総会の議長,副議長は評議会議長,副議長が兼任するか,あるいは評議会により指名された本会会員がこれを行う。

第4章 評議会

第17条 評議会は総会に次ぐ議決機関である。

第18条 評議会は生徒会役員,各常任委員会委員長及び各ホームルームのルーム長,副ルーム長で構成する。

第19条 評議会の議案は役員,委員会またはホームルームから提出される。

第20条 評議会は全評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第21条 評議会における議決には,特別に定める場合を除き,出席票議員の過半数の賛成を必要とする。但し,可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第22条 評議会は総会に提出する議案,委員会,部の設置・解散その他必要と認められる事項を審議することができる。

第23条 評議会は本会則の範囲内において細則を制定・改正することができる。但し,その制定・改正には出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第24条 定例評議会及び臨時評議会は会長が認めたとき,または全評議員の3分の1以上の要求があったとき,会長がこれを招集する。

第25条 評議会議長1名,副議長2名を評議員より互選する。議長・副議長の任期は他の役員,委員を兼任することができない。

第26条 総会が開けずに緊急に議決を要する場合は,総会の議決に代えることができる。但し,この場合には出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第5章 委員会

第27条 委員会は,本会の執行機関として、常任委員会及び特別委員会をおく。

第28条 委員会の設置・解散は評議会の議決による。委員会は評議会に委任された権限内で活動をする。

第29条 委員会には,委員長,副委員長,書記,会計などをおき,委員会ないで互選する。

第30条 委員会に関する事項は,細則で定める。

第6章 ホームルーム

第31条 ホームルームは本会各機関に協力し,各ルームに関する活動を行う。

第32条 ホームルームには,ルーム長,副ルーム長各1名,書記,会計各2名をおく。

第33条 ホームルーム役員の任期は1年とする。但し,再任は妨げない。

第7章 部及び同好会

第34条 部及び同好会は共通の興味や関心を持つ会員によって組織される。部及び同好会へ所属は自由とする。

第35条 部及び同好会には部長(会長),副部長(副会長),会計その他必要な役員をおき,部及び同好会内で互選する。

第36条 部及び同好会に関する事項は,細則で定める。

第8章 会計

第37条 本会の経費は会費及びその他の収入でまかなう。

第38条 会員は所定の入会金及び会費を納入しなければならない。但し,休学中の会員を除く。

第39条 会計は本会本部,各委員会及び各部の予算請求に基づき予算案を作成する。さらに評議会及び総会で,出席者の過半数の承認を得て,予算となる。

第40条 会計に関する事項は,細則で定める。

第41条 本会に,会計経理を監督し,その適性をはかるために,会計監査をおく。

第42条 会計監査に関する事項は,細則で定める。

第9章 選挙

第43条 本会の役員は,会員の直接投票によって選出される。

第44条 選挙を行うときは,選挙管理委員会がこれを管理する。

第45条 選挙に関する事項は、細則で定める。

第10章 解任

第46条 本会役員は次の場合に解任される。

1 懲戒処分を受けた場合。

2 会員の3分の2以上の連署のリコール請求があり,その解任投票において全会員の3分の2以上の同意があった場合。

第11章 改正

第47条 会則の改正は評議会が出席評議員の3分の2以上の賛成で,これを発議し,総会に提出してその承認を得なければならない。承認は総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第12章 運営

第48章 本会のあらゆる活動は校長の承認を得なければならない。

付則

本会は昭和50年4月16日より施行する。

生徒会役員選挙細則

第1章 総則

第1条 生徒会会則第45条により,千葉県立成田国際高等学校生徒会役員選挙は,この細則によっておこなう。

第2章 選挙権及び被選挙権

第2条 本会会員は役員の選挙権及び被選挙権を有する。但し,休学中の会員及び本会入会後30日を過ぎない会員は選挙権及び被選挙権を有しない。また3学年在学中の会員,選挙管理委員会及び選挙期日公示前30日以内に懲戒処分を受けた会員は被選挙権を有しない。なお,解任投票もこれに準ずる。

第3章 選挙管理委員会

第3条 本選挙の管理は選挙管理委員会が行う。

第4条 本委員会は原則として,投票日の3週間前までに構成され,当該選挙のすべての事務が終了した後解散する。

第5条 本委員は,各ホームルームより1名ずつ選出する。

第6条 本委員会は委員長・副委員長を互選する。

第7条 本委員会は,生徒会役員の選挙について,次の事項を行う。

(1) 選挙人名簿の作成

(2) 選挙に関する公示

(3) 選挙人名簿の閲覧

(4) 立候補者の受付及び氏名の公示

(5) 立候補者立会演説会の実施

(6) 選挙の実施

(7) 開票及び開票結果の公示

(8) その他選挙に関して必要なこと

第8条 前条2選挙に関する公示は原則として,投票日の2週間前までに行う。

第4章 立候補

第9条 選挙に立候補する会員は選挙期日の公示の日から7日以内に,会員20名以上の推薦署名簿を添えて立候補届を選挙管理委員会に提出をする。

第10条 会員は各役員ごとに1名だけ推薦できる。

第11条 立候補届,推薦署名簿は所定の用紙を用いる。

第12条 1人で2つ以上の役職に立候補できない。

第5章 選挙運動

第13条 選挙運動は選挙管理委員会より候補者の公示のあった翌日から投票日の前日までとする。

第14条 選挙運動は立候補者及び選挙管理委員会に登録した運動員3名計4名だけで行うことができる。

第15条 選挙費用は選挙管理委員会が認めたものに関してはすべて生徒会で負担する。

第16条 候補者は選挙管理委員会の指定した場所にポスターをはることができる。

第17条 選挙演説は校内秩序を乱さない限り校内で行うことができる。

第18条 第13条から第17条に定められた以外の選挙運動は一切認めない。

第6章 投票及び開票

第19条 投票は本委員会の定めた場所で行い,無記名投票とする。

第20条 投票は各役員の選挙ごとに, 1人1票とする。

第21条 投票用紙は必ず本委員会で定めたものを用いなければならない。

第22条 不在者投票は本委員会が示す時間内に行う。但し,その該当者は次のとおりとする。

(1) 選挙当日校外に派遣され,公欠となるもの。

(2) その他本委員会が認めたもの。

第23条 開票は本委員会の定めた場所で行う。

第24条 開票は,投票後直ちに行うことを原則とする。

第25条 開票は各候補者の責任者またはその代理人立ち会いの上本委員会が行う。

第26条 次の投票は無効とする。

(1) 正規の投票用紙を使用しないもの。

(2) 定められた投票様式によらないもの。

(3) 記載した事項の確認がしがたいもの。

第27条 記入済み投票用紙は,選挙の日から2週間本委員会が保管する。

第7章 選挙

第28条 生徒会役員選挙は原則として9月に行う。

第29条 会長選挙において最多得票者を会長当選人とする。

第30条 副会長,書記,会計の選挙は,得票数の多い順に上位2名を当選人とする。

第31条 選挙の規定投票数は,いずれの場合も有効票の5分の1以上とする。

第32条 開票の結果規定得票数を獲得した候補者が役員定数に満たない場合には,不足役員数に次点者を加え,再選挙を行う。

第33条 同数得票者が2名以上あり,役員の決定できない場合にはそのものだけについて再選挙を行う。

第34条 候補者が定数を越えなかった場合は信任投票を行う。この投票で有効投票総数の過半数の信任を得たものを当選人とする。但し,信任投票が過半数に達しなかった場合は,再選挙を行う。

第35条 再選挙で決しなかった場合は,評議会の指名による。

第36条 役員の候補者がなかった場合は,評議会が評議員の間で役員候補者を互選した後第34条によって信任投票を行う。但し,評議会で出席評議員の3分の2の賛成をもって他の方法を講ずることができる。

第37条 役員に欠員を生じ,次期選挙まで3ヵ月以上ある場合は補欠選挙を行う。3ヵ月未満の場合は前回選挙の次点者がその任につく。但し,補欠役員の任期は残任期間とする。

第38条 候補者またはその運動員が第5章に反する選挙運動を行った場合は,その候補者の氏名が候補者名簿から削除されるか,あるいはその候補者の選挙は無効とする。

第39条 選挙人及び運動員が次の行為を行った場合、選挙権を失う

(1)第5章に反する選挙運動をした場合。

(2)本委員会の掲示物または各候補者のポスターを無断ではがした場合。

(3)各候補者の演説を故意に妨害した場合。

(4)その他本委員会の正当な指示に従わなかった場合。

第40条 本委員会は、選挙終了後3日以内における異議申し立てを受け付け、これを調査し、その対策を講じなければならない

第41条 本委員会は、選挙に関する一切の争議を採決することができる。

第42条 本委員会は、この細則に定めるもののほか、役員選挙に必要な事項を定めることができる。

第43条 本細則は,成立と同時に効力を発する。


委員会細則

第1章 総則

第1条 生徒会会則第30条により,千葉県立成田国際高等学校の委員会に関する運営は,この細則によって行う

第2条 委員会の設置,解散は評議会の議決による。

第3条 委員会には,委員長,副委員長,書記,会計各1名をおき,各委員会内で互選する。

第4条 委員長は委員会を代表し,その事務を総括する。また評議会に委員会の活動報告を行い議案を提出する。

第5条 委員長は2つ以上の委員長,ルーム長及び副ルーム長を兼任することができない。但し,特別委員会はルーム長,副ルーム長を兼任することができる。

第6条 委員会は,委員長,評議会,生徒会長または委員の3分の1以上の要求がある場合,これを開かなければならない。

第7条 委員会は,その委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

第8条 委員会の議事はすべて出席委員の過半数の賛成により決定する。

第2章 常任委員会

第9条 常任委員会は評議会より委託された任務を長期にわたって継続的に遂行する。

第10条 常任委員は2つ以上の常任委員会の委員を兼任することができない。但し,放送委員及び応援委員を除く。

第11条 常任委員長は評議員を兼任する。

第12条 常任委員の任期は1年とする。但し,放送委員及び応援委員を除く。

第13条 常任委員会の委員はすべて再任を妨げない。

第14条 次の常任委員会をおく。

(1)文化委員会

(2)体育委員会

(3)図書委員会

(4)新聞委員会

(5)放送委員会

(6)美化委員会

(7)保健委員会

(8)生活委員会

(9)応援委員会

(10)国際交流委員会

第15条 文化委員会

1 本委員会は,学芸的行事を運営する。

2 本委員会は各ホームルームより2名ずつ選出された委員で構成する。

第16条 体育委員会

1 本委員会は体育的行事を運営すると共に,正課の授業が円滑に行われるように協力する。

2 本委員会は各ホームルームより男女1名ずつ選出された委員で構成する。

第17条 図書委員会

1 本委員会は図書館の運営に協力し,図書の保管及び図書の貸出し等の活動を行う。

2 本委員会は各ホームルームより1名ずつ選出された委員で構成する。

第18条 新聞委員会

1 本委員会は会員の見聞を広め,教養を高めるために,新聞の発行等の活動を行う。

2 本委員会は各ホームルームより1名ずつ選出された委員で構成する。

第19条 放送委員会

1 本委員会は放送を通じて生徒会活動を円滑に推進するための活動を行う。

2 本委員会は各ホームルームより1名ずつ選出された委員で構成する。

第20条 美化委員会

1 本委員会は清掃の管理等を通じて,校内環境の美化をはかる。

2 本委員会は各ホームルームより2名ずつ選出された委員で構成する。

第21条 保健委員会

1 本委員会は,学校の保健運営に協力し,会員の保健衛生に関する活動を行う。

2 本委員会は各ホームルームより男女各1名ずつ選出された委員で構成する。

第22条 生活委員会

1 本委員会は,会員の学校生活における規律・風紀の維持・向上につとめる

2 本委員会は各ホームルームより男女各1名ずつ選出された委員で構成する。

第23条 応援委員会

1 本委員会は本会会員の協力を得て,派遣会員を応援,激励すると共に,応援活動が円滑に行われるように努める。

2 本委員会は各ホームルームより1名から5名選出された委員で構成する。ただし,本委員会は必要に応じて人数調整を行うことができる。

第24条 国際交流委員会

1 本委員会は,国際理解・交流を深めるための活動をする。

2 本委員会は各ホームルームより1名ずつ選出された委員で構成する。

第3章 特別委員会

第25条 特別委員会は,生徒会における重要な短期的任務を処理するために適宜設けられる。

第26条 特別委員長は評議会に出席し,その委員会関連事項だけ発議できる。但し,表決権は持たない。

第27条 特別委員会委員は2つ以上の特別委員会の委員を兼任することができない。

第28条 次の特別委員会をおく。

(1)選挙管理委員会

(2)その他評議会の認めた委員会

第29条 選挙管理委員会に関する事項は生徒会役員選挙細則による。

第30条 予算委員会に関する事項は生徒会会計細則による。

第4章 補足

第31条 生徒会役員は,放送委員・応援委員を兼任することができる。但し,委員長になれない。

第32条 この細則は生徒会会則と同時に施行する。

生徒会会計細則

第1章 総則

第1条 生徒会会則第40条により,千葉県立成田国際高等学校生徒会活動に関する一切の会計についてはこの細則によって行う。

第2条 この細則にいう各会とは,生徒会本部,評議会,委員会及びその他特に指定されたものをさす。

第3条 各会は必ず出納責任者としての会計をおかなければならない

第2章 会計区分

第4条 生徒会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。

第5条 各会計年度における歳出は,その年度に歳入をもって支弁しなければならない。

第3章 予算

第6条 予算案は各会の要求に基づき生徒会で作成する。

第7条 第6条の予算案は生徒総会の承認を得て予算とする。

第8条 予算編成にあたり,各会は前年度の赤字うめあわせの費用を計上してはならない。

第4章 収入

第9条 生徒会入会金は500円,会費は年額4,800円とする。

第10条 各会で募金その他の理由で全生徒会員より金銭を徴収する場合は,評議会の承認を得なければならない。またその収支を評議会に報告しなければならない。

第5章 支出

第11条 予算の執行は原則として年4期とする。

第12条 各会は所定の支出請求書を生徒会会計に提出する。その場合,見積書,納品書または請求書を添えなければならない。

第13条 生徒会会計は支出請求書に基づいて支出の可否を決定し,生徒会会計顧問より現金で各顧問に交付する。

第14条 生徒会会計は次の場合,支出請求を却下できる。

(1) 支出請求書及び添付書類が不備の場合。

(2) 請求書が予算額の残高をこえている場合。

(3) その他当然支出に応じられないと認められる場合。

第15条 予算の交付を受けた各会は支出請求書に各会顧問の受領印をなつ印の上生徒会会計に返却する。予算交付後,支出請求書は受領の役割を果たしたものとする。

第16条 各会は予算の交付を受けた日より2週間以内に支払いを済ませる。

第17条 各会の予算項目の変更は原則として認めない。

第18条 生徒会会計は支出請求書を保管すると共に金銭出納簿,各会別出納簿を備えなければならない。

第19条 各会会計は領収書を保管すると共に金銭出納簿を備えなければならない。

第20条 生徒会本部関係の予算は生徒会会計が管理する。

第6章 決算

第21条 各会は毎年度末に,収支決算報告書を会計監査に提出し,その監査を受けなければならない。この監査の結果は評議会及び総会の確認を得なければならない。

第22条 毎会計年度において,各回に予算残高を生じた場合は,生徒会次年度会計に繰り入れる。

第23条 各会は会計監査の要請があった場合は,いつでもその監査に応じなければならない。

第24条 会計監査については,会計監査細則で定める。

第25条 生徒会会員及び職員に事故ある場合は,次の規定により香料,見舞金及びせん別金等を支出する。

(1)香料

ア 生徒会会員の死亡 10,000円

イ 生徒会委員の父母及び保護者の死亡 5,000円

ウ 職員の死亡 5,000円

(2)見舞金

ア 生徒会会員及び職員が災害を被った場合 3,000円

イ 生徒会会員が病気,けが等で1ヶ月以上入院または自宅療養を要する場合 3,000円

(3)その他

支出の必要が生じた場合は,評議会で決定する。

付則

この細則は生徒会会則と同時に施行する。

生徒会会計監査細則

第1条 生徒会会則第42条により,千葉県立成田国際高等学校生徒会監査は,この細則に従う。

第2条 会計監査に3名の会計監査員をおく。監査員は生徒会役員選挙と同時に本会会員の直接投票によって選出される。但し,立候補者がない場合は,評議会が会員中により推薦し,信任投票を行う。

第3条 会計監査員は生徒会役員,常任委員会委員長,各委員会,各ホームルームの会計責任者並びに特別委員会委員を兼任することができない。

第4条 会計監査の任期は1年とする。但し,再任は妨げない。

第5条 会計監査は生徒会各回の一切の収入支出について監査を行う。

第6条 会計監査は原則として,学年末に行い,その結果を会長に報告しなければならない。総会に報告し,その承認を得なければならない。

第7条 会員の3分の1の要求があった場合,会長から要求があった場合,また会計監査が必要と認めた場合は,臨時監査を行わなければならない。

第8条 会計監査は生徒会における独立の機関とする。

第9条 会計監査は評議会に出席し,その委員会関連事項だけ発議できる。但し,表決権は持たない。

第10条 この細則は生徒会会則と同時に施行する。

部細則

第1条 生徒会会則第36条により,千葉県立成田国際高等学校部活動は,この細則によって行う。

第2条 部は,原則として部員15名以上を必要とする。

第3条 部は,部長,副部長,会計その他必要な役員をおき,その役員名を生徒会本部に申し出なければならない。

第4条 部は,4月末日及び10月末日に部員名簿を生徒会本部に提出しなければならない。

第5条 入部・退部希望者は保護者の同意を得て,所定の入部・退部申込書を部顧問に提出する。

第6条 部は,毎年度末に次年度の予算請求書を生徒会本部に提出する。

第7条 部の設置申請期間は1月中旬から2月中旬までとする。その場合は,年間活動計画及び予算書等を添えて,部設立願を提出する。

第8条 部の設置は評議会で審議し,校長の承認を得る。

第9条 部は備品台帳,会計簿等を常に準備しておく。

第10条 部員のいなくなった部及び活動不振と認められる部は評議会の議決により,同好会とされるか,または廃止される。また部の目的・性格及び活動が設立の趣旨に照らして不適当と認められる場合は廃止される。

第11条 部が校外の各種の団体及び行事,試合に参加する場合,または本校で外部の者を交えて行事・試合を行う場合は参加願を提出しなければならない。

第12条 この細則は生徒会会則と同時に施行する。

同好会細則

第1条 生徒会会則第36条により,千葉県立成田国際高等学校同好会活動は,この細則によって行う。

第2条 同好会は,原則として共通の趣味や関心を持つ会員10名以上を必要とする。

第3条 同好会は,原則として,将来部としての活動をめざすものとする。

第4条 同好会は,会長,副会長,会計その他必要な役員をおき,その役員名を生徒会本部に申し出なければならない。

第5条 同好会は,4月末日及び10月末日に会員名簿を生徒会本部に提出しなければならない。

第6条 入会・退会希望者は保護者の同意を得て,所定の入会・退会申込書を同好会顧問に提出する。

第7条 同好会の設置申請期間は2月及び9月とする。申請の際には活動計画を添えて,同好会設立願を提出する。

第8条 同好会の設置は評議会で審議し,校長の承認を得る。

第9条 同好会の設置期間は原則として,1ヵ年年,年度はじめに更新することができる。

第10条 同好会は生徒会に予算を請求することができない。

第11条 会員のいなくなった同好会及び活動不振と認められる同好会は評議会の議決により廃止される。また同好会の目的・性格及び活動が設立の趣旨に照らして不適当と認められる場合は廃止される。

第12条 同好会が校外の各種の団体及び行事,試合に参加する場合,または本校で外部の者を交えて行事・試合を行う場合は参加願を提出しなければならない。

第13条 この細則は生徒会会則と同時に施行する。