介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当施設におきましても加算算定を行っております。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
・職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。
「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取組について、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表していることです。
以上の要件に基づき、当施設における処遇改善に関する具体的な取組につきまして、以下の通り公表いたします。
介護職員等特定処遇改善加算
働きながら介護介護福祉士取得を目指す物に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築