掲載情報は、各Q&A末尾記載の更新日現在の情報です。掲載情報は、随時変更される予定です。
A:会社の破産は、債務を支払うことができなくなった(債務超過・支払不能の)会社が、持っている財産や売掛債権をお金に換えて、できるだけ弁済したうえで、その会社を消滅させる手続きです。手続の中では、裁判所が選任した「破産管財人」という立場の人が、会社の資産や負債を調査し、資産を換価したうえで、債権者の皆様にお支払いすることができる金額を算出します。
破産手続の中では弁済される債権に優先順位があり、先順位の債権の全額に対して配当することができる場合でなければ、後順位の債権に配当されることはありません。同順位の中では債権額に応じて按分されます。借入金や買掛金などの普通の債権(一般破産債権)より先順位の債権としては、破産手続に要する費用、公租公課、従業員の未払賃金などの債権(財団債権、優先的破産債権)があります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:(株)内外出版社は、債務超過及び支払不能の状態にあるため、破産を申し立てる予定です。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:あります。破産手続が始まった後、裁判所が債権者集会(財産状況報告集会など)を開く場合があります。債権者集会では、破産管財人が、会社の財産や負債の状況、換価・配当の見通しなどを報告し、債権者の皆様は、出席して質問や意見を述べることができます。なお、破産手続が始まった後は、破産管財人が窓口となります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:破産手続は、一般に、次のような流れで進みます。
① 裁判所が破産手続開始の決定をし、破産管財人を選任します。
② 破産管財人が、会社の財産や負債の状況を調査し、財産を管理します。
③ 債権者の皆様は、裁判所が定める期限までに、破産債権の届出をします。届出の方法や期限は、裁判所から送られる書面でご案内します。
④ 破産管財人が、会社の財産を換価(現金化)します。
⑤ 換価により配当に十分な原資が生じた場合には、法律で定められた順序・割合に従って、債権者の皆様に配当します。
⑥ 以上が終わると、破産手続が終了します。
具体的な日程は、決まり次第、このページなどでお知らせします。【要確認】
(最終更新:令和8年11月5日)
A:破産手続の説明でよく出てくる言葉の意味は、次のとおりです。
【破産管財人】裁判所が選任する弁護士で、会社の財産の管理・換価(現金化)や、債権者の皆様への配当などを行います。破産手続が始まった後は、破産管財人が窓口となります。
【破産債権】破産手続開始の決定前に生じた、会社に対する金銭の支払いなどを求める権利です。売掛金・貸付金・未払の報酬などが典型例です。
【債権者】会社に対して破産債権などの権利を持つ方をいいます。
【債権者集会】破産管財人が、会社の財産や負債の状況などを債権者の皆様に報告する、裁判所での集会です。
【配当】換価により配当に十分な原資が生じた場合、法律で定められた順序・割合に従って、債権者の皆様に分配することです。財産の状況によっては、配当ができない場合もあります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:破産手続の中で、破産管財人が破産会社の資産と負債を把握し、資産を換価しますが、売掛金・貸付金を有する債権者が配当を受けられるのは、財団債権及び優先的破産債権の全額に配当してもなお残余財産がある場合には限られます。配当を受けるには、破産手続の中で債権の届出をする必要があります(届出の方法は、破産手続が始まった後に、裁判所又は破産管財人からご案内します。)。前払金も、商品やサービスの提供を受けられない場合には、売掛金・貸付金を有する債権者と同様に扱われます。なお、破産手続の準備中は、債権者の公平を保つため、一部の債権者の方だけにお支払いや返金をすることはできません。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:現時点で未払の印税は、一般破産債権として、破産手続の中で債権の届出をしていただくことになります。一般破産債権者が配当を受けられるのは、財団債権及び優先的破産債権の全額に配当してもなお残余財産がある場合に限られます。今後の印税については、書籍の販売を継続するか、出版契約をどう取り扱うかといった点を現在調査中であり、現時点ではお答えできません。破産手続が始まった後は、出版契約を継続するか終了するかなどは、破産管財人が判断することになります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:国の「未払賃金立替払制度」は、会社に雇用されていた「労働者」の未払賃金などを対象とする制度です。業務委託契約(個人事業主)として報酬を受けていた方は、原則として対象外です。
立替払制度の対象とならない場合の未払報酬は、一般の破産債権として、破産手続の中で債権の届出をすることになります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:原則として、お支払いの義務はなくなりませんので、契約通りにお支払いください。なお、お取引先様が内外出版社に対して売掛金などの金銭債権をお持ちの場合は、一定の条件のもとで、内外出版社に対する債務と相殺することができる場合があります。また、双方が未履行である双務契約については、破産管財人が、解除するか、互いに履行するかを選択することとなります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:内外出版社の財産ではない物(作家、ライター、カメラマンなどの皆様が所有権をお持ちの原稿・資料・写真など)は、「取戻権」という権利に基づいて、破産管財人に対して返還を求めることができる場合があります。返還を求める物の内容と、ご自身のものであることが分かる資料(預けた際のやり取りの記録など)を整理したうえで、破産手続が始まった後に、破産管財人にご連絡ください。現時点では、返却の可否や時期についてお答えすることができません。なお、内外出版社の事務所に立ち入って持ち帰ることはお控えください。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:絶対にやめてください。内外出版社の事業所に保管されている物を無断で持ち出す行為は、その物が自己の所有物であっても、窃盗などにあたります。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:破産手続が始まると、双方がまだ契約上の義務を終えていない契約については、破産管財人が、契約を解除するか、契約を続けて義務を果たすかを選択することになります。破産手続開始決定前における契約解除等については、当職らが、調査・検討の上、必要に応じて個別にご連絡いたします。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:現在、調査・検討中です。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:過去のコンテンツの閲覧は、現在のところ、可能です。ただし、調査・検討の結果やサーバ事業者との契約関係などによっては、過去のコンテンツの提供を、事前の予告なく停止・終了する場合があります。
破産開始決定後の方針については、破産管財人が判断します。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:大変申し訳ございませんが、サービスの継続期間にかかわらず返金はできません。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:【調べて追記】
(最終更新:令和8年11月5日)
A:注文済み・予約注文済の商品の取扱いについては、現在、調査・検討中です。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:現在Amazonで販売中であり、かつ在庫があるもの(予約販売商品を除く)については、当面の間、販売いたします。破産手続開始決定後における販売については、破産管財人が判断いたします。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:本サイトの「お問い合わせ」ページからご連絡ください。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:お電話では十分に対応できないので、「お問い合わせ」ページからご連絡ください。
(最終更新:令和8年11月5日)
A:(株)内外出版社や担当者への直接のお問い合わせ(電話・メール・訪問など)は、ご遠慮ください。破産手続の申立てに関するご質問などは、当職らが窓口となりますので、「お問い合わせ」ページからご連絡ください。裁判所による破産開始決定後は、裁判所が選任した破産管財人が窓口となります。
(最終更新:令和8年11月5日)