長 内 部 落 会 規 約
目 的)
本会は戸の内、長内両地区住民相互の共同意識の高揚と自主的地域活動の助長に努め、教養研修を通じ福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 本会は長内部落会(以下部落会という)と称し、事務所を会長
宅に置く。
(構 成)
第3条 部落会は戸の内、長内両部落地区に居住する全世帯員をもって
構成する。
(事 業)
第4条 部落会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 部落住民の研修会等の開催
(2) 部落住民に必要な福祉事業
(3) 部落住民の連絡調整
(4) 其の他部落住民に必要な事項
(役 員)
第5条 部落会に次の役員を置く
会 長 1名
副会長 1名
理 事 6名
監 事 2名
庶務会計 1名
(2)役員は、総会に於いて選出する。
役員は選考委員会にて理事9名を選考し、総会に提案し承認を
受ける。役員選考委員は、会長が委託する。
(3)役員の任務は理事の互選とする。
(役員の任期)
第6条 会員の任期は2年とする。
ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(代務者)
第6条2 役員が、死亡、辞任、病気・旅行等による長期不在、その他
の事由によって欠員が生じた場合には、役員会を開催し出席者
の過半数の決議にて代務者を選出することができる。
ただし、任期は次回総会までとする
(役員の任務)
第7条 会長は部落会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは其の任務を代理する。
(3)理事は、部落会の運営に当たる。
(4)監事は、部落会の会務及び会計を監査する。
(5)庶務会計は、部落会の会務並びに会計の任に当たる。
(会 議)
第8条 部落会の会議は、総会及び役員会とする。
(2)総会は、毎年1月に開催する。ただし、役員会に於いて必要と認
めた場合は臨時に開催することができる。
(3)役員会は必要に応じて開催する。
(4)会議は、会長が招集し議長となる。
(5)会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ会議を開く
ことができない。
(6)会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決
するところによる。
(特別委員等)
第9条 部落会に於いて特別な事業等を実施する場合は、総会に於いて
特別委員等を選任し、事業を担当させる事ができる。
(経 費)
第10条 部落会の経費は、負担金並びに寄付金等を以て之に充てる。
(会計年度)
第11 条 部落会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(雑 則)
第12条 この規約に定めるもののほか、部落会の運営其の他必要な事項
は別に定める。
附則
1 この規約は、昭和57年10月20日から施行する。
2. 平成28年1月17日:「第5条(役員)」の規約改正
3. 令和 5年1月15日: 「第5条(役員)」の規約改正
「第6条2(代務者)」の規約新設