土浦市永国町会会則
(名称)
第1条
本会は、永国町会と称し事務所を町会長宅に置く。
(組織)
第2条
本会は、永国町に居住し生計を営む者(以下「会員」という)を以って組織する。
(目的)
第3条
本会は、土浦市が推進する市民憲章にのっとり町の発展に明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(義務)
第4条
本会の会員は、所定の班に所属し本会の行う事業に協力し、かつ必要経費を負担しなければならない。
(事業)
第5条
本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 町民の福祉を増進し文化を向上する事業
(2) 町民の健康を増進し病疫を予防する事業
(3) 町民への広報に関する事業
(4) 町民の健全な青少年育成に関する事業
(5) 老人会、子供会等町内各種団体への協力を援助する事業
(6) その他の目的達成のために必要な事業
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く
(1) 町会長(地区長) 1名
(2) 副町会長(副地区長) 1名
(3) 会計 1名
(4) 幹事 6名
(5) 公民館長 1名
(6)文教 3名
(7)監事 2名
尚、町会長と副町会長は市の行政規則に基づき地区長及び副地区長とする
(役員の選任及び任期)
第7条
本会の第6条に規定する役員の任期は2年とし、役員の任期満了に伴う次期役員は
現役役員協議推進により選任する.但し、再任は妨げない
役員に欠員が生じた時の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする
(役員の任務)
第8条
本会の役員の任務は次の通りとする
(1) 町会長(地区長)は、各業務を統括し町会を代表する
(2) 副町会長(副地区長)は、町会長を補佐し町会長に事故ある時は、これを代行する
(3) 会計は町会の財産を管理し町会長の指示により金銭の収支を行い、これを記録してその年度の決算報告する
(4) 幹事は、ブロック内の環境美化事業と管理を行う
(5)公民館長・副公民館長は、公民館の規約に基づき管理を行なう
(6) 文教は、第5条第4項に基づく業務を行なう
(7) 監事は、第8条第3項の業務の会計を監査する
(班長)
第9条
本会は班を置く。
(1) 班には班(町民)の互選する班長1名を置く。
(2) 班長は,班内を掌握し、伝達・回覧誌配布・会費の徴収及び納入その他の班内業務を行わなければならない。
(3) 班長は、町会長に班内の異動等を報告し班内の意見要望を具申するものとする。
(4) 班長の任期は、その班で決める。
(5) 班長に異動が生じた場合は、5日以内に町会長に届けなければならない。
(役員会)
第10条
本会の会議は、役員会(役員及び班長)として町会長が招集する。
(1) 会議は、過半数の出席をもって成立する。
(2) 会議の議決は、過半数の賛成を以って決定し、可否同数の時は議長の決定するところによる。
(3) 会議は、町会長が議長となる。
(総会)
第11条
(1) 本会の総会は、会員から選出された代議員を以って通常年1回開く
(2) 総会は、各年度の事業計画・予算の決議・事業報告・決算の承認及び会則の変更等を決議する。
(3) 町会長の要望により、役員班長会議をもって準総会とすることができる
(4) 代議員の定数は、各班2名とし新旧班長は代議員とする
(顧問)
第12条
(1) 本会には顧問を置くことができる。
(2) 顧問には随時町会長(地区長)経験者があたり、町会長(地区長)が推薦し総会の承認を得る。
(3) (任務)顧問は町会長(地区長)の諮問に応える。
(経費)
第13条
本会の経費は、町会費、その他の収入をもってあてる
第14条
本会の行政年度は、その年の4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第15条
その他の必要な事項は、会則第10条に規定する役員会に諮って決めるものとする
第16条
当町内に新たに居住、又は事業所等を新築したる物は、町会への入会金として最低壱万円以上を
負担し、居住又は営業を開始した年の年度末までに納入すべきものとする
(役員の報酬)
第17条
町会長の手当は、市よりの委託金を充当し、役員には、年額壱万円以上を支給する
(付則)
この会則は、昭和59年1月より施行する
平成4年3月 改訂
平成12年3月(第6条、第8条)改訂 訂正後
平成14年3月 改訂
平成16年3月 改訂
平成19年4月 改訂