名称
第1条 本会は、「牟礼南町会」と称する。
区域
第2条 別図に示す区域とする。
事務所
第3条 事務所は、会長宅に置く。
目的
第4条 本会は、地域で助け合える繋がり(コミュニティ)を作ることを最優先とし、会員相互の親睦、地域福祉の増進を図ることを目的とする。住み良い生活環境をつくり、地震など、いざという時に情報共有しながら助け合うことができるようにする。
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡事務に関すること
(2) 会員相互の親睦に関すること
(3) 地域の生活環境の改善及び向上に関すること
(4) 防災、防犯、交通安全に関すること
(5) 地域の福祉に関すること
(6) その他、総会で議決された事業
会員
第6条 第2条に定める区域に住所を有する住民は、すべてこの会の会員となることができる。
2 第2条に定める区域内に住所を有する法人等は、賛助会員になることができる。
会費
第7条 会費については、総会において別に定める。
2 会員から集めた会費は、事務費及び町会運営のための活動費にあてる。
事業年度
第8条 事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
入会
第9条 会員になろうとする者は,会長に届け出るものとする。
2 この会は,正当な理由がない限り,その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
3 この会の区域に入居した個人又は団体に対しては,この会は,これらの者にこの会の趣旨を説明し,加入の案内を行うものとする。
退会
第10条 会員が,退会しようとするときは,会長に届け出なければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 会の区域内に居住しなくなったとき。
(2) 死亡又は解散したとき。
拠出金品の不返還
第11条 退会した会員が既に納入した入会金,会費その他の拠出金品は,返還しない。
役員
第1条 この会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会 計 2名
(4) 監 事 2名
(5) 総務部長 1名
(6) 厚生部長 1名
(7) 顧問 1名
(10) 相談役 若干名
役員の選出
第2条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 部長、顧問、相談役は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
役員の職務
第3条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 監事は、次の業務を行う。
(1) この会の会計、資産の状況及び会長の業務執行状況を監査する。
(2) 会計、資産の状況及び役員の業務執行状況についての不正の事実を発見したときは、総会において報告する。
(3) 前号の報告を行うのに必要があるときは、役員会及び総会の招集を請求する。
役員の任期
第4条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
会議
第5条 本会は、会の運営を円滑に行うため次の会議を設ける。
(1) 総会 (2) 役員会
2 会議は、総会においては会員数、役員会においては、役員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
総会
第6条 総会は、本会の最高議決機関で定期総会と臨時総会の二種とする。
2 定期総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に挙げる事由が発生したときに開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 第14条第4号(3)の規定により請求があったとき。
(3) 役員会において必要と認めたとき。
(4) 会員の5分の1以上から、会議の目的事項を記載した書面をもって請求があったとき。
総会の審議事項
第7条 総会は次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 収支予算及び収支決算に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) 財産の管理、処分に関すること。
(5) 規約の改正に関すること。
(6) その他総会において必要と認める事項。
2 総会に提出する議案は、役員会において作成する。
役員会
第8条 役員会は、会長、副会長、会計、監事、部長、組長、班長を持って構成する。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
会議の召集
第9条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の30日前までに通知しなければならない。
会議の議長
第10条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
会議の議決
第11条 会議の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
会議の書面表決等
第12条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
規約の変更
第13条 この規約は,総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
解散及び残余財産の処分
第14条 この会が総会の議決に基づいて解散をする場合は,総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は,総会の議決を経て,この会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
附則
1 会費は、年会費1,000円とし、その納入は任意とする。
2 会費の集金方法は、総会またはその他の行事の時に行う。訪問集金・その他の方法を希望する会員は会長まで連絡のこと。
3 この規約は、令和6年4月14日から施行する。