相川むねひと後援会規約
相川むねひと後援会規約
(名称)
第1条 本会は、「相川むねひと後援会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、山梨県南アルプス市に置く。
(目的)
第3条 本会は、相川 宗仁 氏の政治活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 選挙活動の支援
二 広報活動
三 講演会やセミナーの開催
四 地域課題の解決
五 その他本会の目的の達成のために必要な事業
(会員)
第5条 本会は、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員をおく。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 事務局長 1名
四 幹事 2名
五 会計責任者 1名
六 会計責任者の職務代行者 1名
七 監事 2名
(役員の選出及び任期)
第7条 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、年1回開催する。ただし、必要がある場合には、臨時に開催するものとする。
3 役員会は、必要に応じ開催する。
(経費)
第9条 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第10条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付し
て総会に報告する。
(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第12条 本規約の定めの無い事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和6年8月16日から実施する。
令和6年10月8日一部改訂