【重要】書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について(2025.5.28)

令和6年度の診療報定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。以下に、本宮調剤薬局の書面掲示事項を掲載いたします。


調剤管理・服薬管理指導料に関する事項
調剤管理料
患者さまやご家族から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、お薬手帳や医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。その上で、患者さまごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。
服薬管理指導料
個別に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。
さらに、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。


調剤点数表

調剤報酬点数表(令和7年4月1日施行)(別ページが開きます)

調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。
〈調剤基本料1〉
〈地域支援体制加算1〉
〈後発医薬品調剤体制加算2〉
〈在宅薬学総合体制加算1〉
〈医療DX推進体制整備加算〉
〈特定薬剤管理指導加算2〉
〈かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料〉
〈在宅患者訪問薬剤管理指導料〉


個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当薬局では、医療の透明性の確保および患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出くださいますようお願いいたします。


医療DXの推進に向けた取り組み
当薬局では医療DXに対応する以下の体制を確保しています。
・オンラインによる調剤報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制・活用
・電子処方箋により調剤する体制
・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・電子カルテ情報共有サービスにより診療時情報を活用する体制
・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・医療 DX 推進の体制に関する掲示
・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置


医療情報の取得・活用について
当薬局では、オンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報等を取得・活用することで、質の高い保険調剤の提供に努めております。また、マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて調剤情報等を取得・活用することにより、より適切で安全な医療の提供に取り組んでいます。正確な医療情報の取得と活用のため、マイナンバーカード保険証のご利用にご協力をお願いいたします。


後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。詳しくは後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご確認ください。


居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
第1条(事業の目的)
 1.本宮調剤薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、本宮調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
第2条(運営の方針)
 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
  ・保険薬局であること。
  ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
  ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
  ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
  ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
第3条(従業者の職種、員数)
 1.従業者について
  ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
 2.管理者について
  ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、本宮調剤薬局の管理者との兼務を可とする。
第4条(職務の内容)
 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
第5条(営業日および営業時間)
 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
 2.通常の営業時間は、第1・3・5週目の月曜日、火曜日、木曜日:午前8:45~午後6:00、第2・4週目の月曜日、水曜日、金曜日:午前8:45~午後7:00、土曜日:午前9:00~12:00である。


第6条(通常の事業の実施地域)
 1.通常の実施地域は、大津市とする。
第7条(指定居宅療養管理指導等の内容)
 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
  ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
  ・薬剤服用歴の管理
  ・薬剤等の居宅への配送
  ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
  ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
  ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
  ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
  ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
  ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
  ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
  ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
  ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
  ・在宅医療機器、用具、材料等の供給
  ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
  ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
第8条(利用料その他の費用の額)
 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
第9条 (緊急時等における対応方法)

居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する。

第10条(その他運営に関する重要事項)
 1.本宮調剤薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、本宮調剤薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 令和6年12月1日 改定

開設者 本宮調剤薬局株式会社 代表取締役 増田 豊
管理薬剤師  小坂 公美