同窓会会則

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瑞穂会会則2022年9月1日改定)

第1章  総    則

 

第1条(名称)

  本会は、神奈川県立元石川高等学校同窓会「瑞穂会」(以下「本会」という。)と称する。

 

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦と神奈川県立元石川高等学校並びに会員の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事務局)

本会の事務局は、神奈川県立元石川高等学校内に置く。

 


第2章  事    業

 

第4条(事業)

本会は、目的を達成する為に、次の事業を行う。

(1)会報の発行

(2)会員相互の親睦を深める関連事業及び補助費支給

(3)母校への援助

(4)その他目的達成に必要な事業



第3章  会    員

 

第5条(会員)

本会の会員は、下記のとおりとする。

(1)正会員

(2)特別会員

 

第6条(正会員)

1.正会員は、神奈川県立元石川高等学校卒業生とする。

2.卒業式挙行翌月1日付で入会するものとし、入会と同時に永久会費を

納入しなければならない。

3.中途で転学あるいは退学した者も、希望により正会員として加入する

ことができる。

 

第7条(特別会員)

1.特別会員は、神奈川県立元石川高等学校に在職した専任教員と事務職

員とする。

2.本会の目的と事業の遂行に寄与する者を、役員会の推薦により特別会員とすることができる。

 

第8条(名簿記載事項変更届)

会員は、名簿記載事項に変更が生じた時は、速やかに事務局に連絡し、記載事項を訂正しなければならない。

 


第4章  会    計

 

第9条(支出)

事業に伴い必要な支出を行うこととし、その詳細については瑞穂会会計規程に定める。

 

第10条(収入)

本会の資産は、次の収入による。

(1)正会員の永久会費

(2)基本金の利子による収益

(3)事業による純利益

(4)寄付金

 

第11条(永久会費)

新規入会に際して、正会員については永久会費を一律5千円納めることとする。

 

第12条(永久会費の徴収方法)

1.徴収については、間接徴収とし神奈川県立元石川高等学校へ徴収を委託する。また徴収方法などについては、別に定めた学校側と取り交わした文書によることとする。

2.徴収については、同窓会の趣旨説明などを文書で配布することを前提とする。

 

第13条(永久会費の払い戻し)

納めた永久会費は、理由の如何を問わず一切払い戻ししない。

 

第14条(予算と決算)

予算は、年度の始めに定例総会に提出し、その承認を受けなければならない。また年度の終わりには、全ての財源及び使途等経理状況を示す会計報告を、監査役員または役員会から委託された同等の職務執行能力を有する者による、正確であるとの証明を付して定例総会に提出し、その承認を受けなければならない。

 

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わるものとする。

 

 

第5章  役員

 

第16条(役員)

本会に、次の役員を置く。また選出方法については次の通りとする。

 

(1)名誉会長   1名   役員会で決定する。

(2)会 長    1名   定例総会で互選し、承認する。

(3)副会長    1名   定例総会で互選し、承認する。

(4)事務局長   1名   定例総会で互選し、承認する。

(5)事務局次長  0~1名 定例総会で互選し、承認する。

(6)書 記    1~2名 定例総会で互選し、承認する。

(7)会 計    1~2名 定例総会で互選し、承認する。

(8)広 報    1~2名 定例総会で互選し、承認する。

(9)監 査    1名   定例総会で互選し、承認する。

(10)役 員    必要数  定例総会で互選し、承認する。

(11)役員補佐   必要数  毎年新規入会者より1名以上を選出。

              それ以外については、役員会で決定。

              いずれの場合も定例総会で報告する。

 

第17条(権限及び任務)

役員・幹事の権限及び任務は次のとおりとする。また、各役員は会長の諮問に応じて、職務の遂行を図る。

(1)名誉会長は、神奈川県立元石川高等学校長とし、本会並びに母校との友好関係を築く為に必要な助言をする。

(2)会長は、全ての会務を統括する。

(3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を

代行する。

(4)事務局長は、事務局業務を統括すると共に、母校・外部機関との

連絡・連携にあたる。

(5)事務局次長は、事務局長の業務の補佐にあたる。

(6)書記は、本会の記録・文書管理及び庶務を司る。

(7)会計は、本会の会計業務を司る。

(8)広報は、本会目的達成の為の広報活動を司る。

(9)監査は、本会の業務及び会計を監査し、その結果を定例総会で

報告する。

(10)役員は、本会の目的達成の為、指示応じて必要な業務を遂行する。

(11)役員補佐は、役員会からの求めに応じ、本会の業務を遂行するにあたり必要な補佐業務を行う。なお、役員会への出席は妨げないが、議決権は与えない。

 

第18条(役員の任期および兼務)

1.  本会の役員の任期は、原則として承認から2年後の総会までとする。総会において承認を得る事とする。役員補佐の任期については、2年を最長として役員会にて別に定め、総会において報告する事とする。但し留任を妨げない。

2.役員に欠員が生じたとき、または業務遂行能力がないと役員会が認めた

場合、これを補充することができる。その場合の任期は、前任者の残存

期間とし、その事実を定例総会で報告するものとする。

但し、役員補佐については欠員の補充を原則として行わない。

3.やむを得ない事由がある場合、役職の兼務については、原則としてこれを妨げない。ただし下記の兼務については認めない。

(1)会長と副会長

(2)会長と会計

(3)会計と監査

(4)事務局長と事務局次長

(5)役員補佐とそれ以外の役員

 

第19条(担当職員)

本会の事務処理並びに連絡業務の為、神奈川県立元石川高等学校の専任教員の中から、担当職員を置く事ができる。

 

第20条(担当職員の任免)

担当職員の任免については、役員会の承認を得なければならない。また、定例総会でその内容を報告しなければならない。

 

 

 

第21条(事務局代行業務)

1.本会目的達成の為に必要な業務について、校外の第三者機関にその業務

を委託することができる。この場合、担当職員と同等の権限を有し、業務を遂行することができる。

2.業務委託にあたっては、必要な審査を行い会員の個人情報などの漏洩を

防ぐとともに、本会発展及び本会の目的達成の妨げとならないよう配慮しなければならない。

 

  

第6章  会   議

 

第22条(召集)

全ての会議は、会長が召集する。

 

第23条(機関の種類)

本会の会議は、次のとおりとする。

(1)定例総会

(2)役員会

(3)臨時総会

 

第24条(定例総会)

1.原則として年1回、母校の瑞穂祭に併せて開催する。

ただし、瑞穂祭が開催されない場合は、役員会の決議をもって時期を決定し、開催する。

2.総会では、役員の改選・事業報告・会計報告・監査報告を行う他、

  これ以外に必要な議事の審議・議決を行う。

3.議事は出席者の過半数の賛意をもって議決する。

 

第25条(役員会)

1.会長・副会長・事務局長・事務局次長・書記・会計・広報・監査をもって構成し、必要に応じて行う。なお、役員補佐の出席については、これを妨げない。

2.本会の運営に関する企画立案・検討・その他必要な調整、総会及び幹事会に提出する議案の作成、予算・決算の立案ならびにその他必要事項の審議を行う。

3.出席者の過半数の賛意をもって議決する。ただし、別規定で定められている事項に関しては、別規定のとおりとする。なお、役員補佐については、議決権を有しないため、採決には参加できないものとする。

 

第26条(幹事会)削除

 

 

第7章 母校への援助及びその他支出

 

第27条(母校への援助)

瑞穂会会計規程の内容に照らし合わせ、母校への援助を行う。

その基準・内容については瑞穂会会計規程のとおりとする。

 

第28条(その他支出)

瑞穂会会計規程の内容に照らし合わせ、その他必要な支出を行う。

その基準・内容については瑞穂会会計規程のとおりとする。

第8章  附    則

 

第29条(疑義の取扱)

特別の事情によりこの規定により難い時は、会長がこれを裁定する。

また、この規定の解釈について疑義が生じたときは会長の判断による。

 

第30条(規定の改廃)

     本規定の改廃は、総会出席者の3分の2の賛意をもって改正することが

     できる。

附則

1.     この規定は、1999年9月20日から施行する。

2.     この規定は、2006年9月1日から施行する。

3.     この規定は、2008年9月1日から施行する。

4.     この規定は、2012年9月1日から施行する。

5.     この規定は、2014年9月1日から施行する。

6.     この規定は、2016年9月1日から施行する。

7.     この規定は、2020年9月1日から施行する。

8.     この規定は、2021年9月1日から施行する。

9.     この規定は、2022年9月1日から施行する。