令和6年度改定への対策
薬局ごとの「ホームページ(※)」を準備しましょう(①地域支援体制加算/②連携強化加算/③医療DX推進体制加算)
県との間で「第2種協定指定医療機関」の指定を受ける(医療措置協定↓↓)(連携強化加算)
「オンライン服薬指導」体制を整える(連携強化加算)
「オンライン資格確認」・「電子処方箋」への対応(医療DX推進体制加算または今後必須)
「敷地内禁煙」明らかに禁煙である表示を行う必要あり(屋外に看板等が該当。屋内に禁煙と張り紙をしても敷地内とされているので不可と回答あり)(地域支援体制加算)
※措置期間(R6.3までの届け出が必要。4-5月の届け出は経過措置されない。)はありますが、全ての施設基準を満たすために薬局ごとのホームページが必須になります。
((原文)デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。)
滋賀県 医療措置協定(滋賀県のHPへのリンク)
次のURLまたはQRコードからしがネット受付サービスにアクセスし、協定締結の意向、ご対応いただける内容等を回答する。
御回答いただいた内容を元に県が作成した協定書案をご確認いただく。
協定書案に問題がなければ、協定締結に合意する旨のご連絡をいただく。
協定締結完了
薬局BCP 新興感染症対策編 作成の手引き(9月に県薬から手引きが出されますのでお待ちください)
①地域支援体制加算
48薬効群 = 全ての商品を常時備蓄する必要あり。店舗販売業併設の場合、店舗販売業に備蓄されていても可。
商品の検索方法 https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/
①薬効分類(医薬品の種類)で分類を選択、②下の「検索」ボタンをクリック、③商品を確認する
たばこ及び喫煙器具を販売していないこと = 健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第 28 条第1号にいう「たばこ」が該当https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa3837&dataType=0&pageNo=1
緊急避妊薬を備蓄 = 調剤実績は必要なし。研修については必須ではない(受講が困難な場合と記載されていましたので、ほぼ必須です。受講できなかったときは次に受講できるような計画が必要とされています。)
休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制 = 輪番などは可。常に受付体制(平日19時以降も開局時間であることなど)が出来ているという地域のための体制整備なので、大型門前薬局は注意。
③医療DX推進体制加算
掲示物 = https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html 厚労省の周知素材。施設条件を満たします。
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる = 上記掲示物とともに、保険薬局において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内を行う。
情報セキュリティインシデント対策BCP 作成の手引き (滋賀県薬の会員ホームページに引き継ぎました)
(新)特定薬剤管理指導加算3 / 5点
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合
3の「イ」について、患者向けの医薬品リスク管理計画(以下、RMPという。)に係る資材 =(資材が無い場合) https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/items-information/rmp/0001.html を参照する
3の「イ」について、上記の資材を用いた指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること
3の「ロ」、後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合。患者が最終的に先発を選択しても後発を選択しても、説明・指導を行ったのでどちらでも算定可(同じ薬剤では初回のみ)。
3の「ロ」、医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合(同じ薬剤では初回のみ)。