みずき台自治会規約
1. みずき台自治会会則
2. みずき台自治会役員選出要領
3. 防火管理者免許取得等運用基準
4. みずき台自治会館使用規則
5. みずき台自主防災活動規約
みずき台自治会
令和7年4月作成
1.みずき台自治会会則
第1章 総 則
第1条 この会は、みずき台自治会と称する。
事務局は和泉市みずき台1丁目10番4号に置く。
第2条 この会は、和泉市みずき台1丁目及び2丁目の居住者を以って組織する。
2. 居住者は自治会に加入しなければならない。
3. 自治会加入日は入居日とする。
第3条 この会は、住民相互の親睦と融和を図り、住民の福祉増進と町の発展を期することを
目的とする。
第2章 事 業
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)共通問題の情報交換及び連絡協調に関すること。
(2)地域住民の防犯、青少年の健全育成、福祉、保健衛生、親睦、懇親などに関すること。
(3)自治会館及び防犯灯の管理。
(4)自主防災業務を行う。詳細は「みずき台自主防災活動規約」を別途定める。
(5)その他、この会の目的を達成するための必要な事業。
第3章 役 員
第5条 この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、会計1名、書記2名、会計監査1名、幹事4名
第6条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
又、みずき台自治会館の防火管理者も務めるものとし、「防火管理者講習終了証等運用基準」
を別途定める。
3. 会計はこの会の出納事務を処理する。
4.書記は役員会の議事録作成及び広報事務を処理する。
5.会計監査は、本会の会計及び資産の状況を監査する。
6.幹事は、自治会館の管理・清掃活動・営繕・防犯等を担当する。
第7条 役員は「みずき台役員選出要領」に基づき選出し、総会にて承認する。
任期は1ヵ年とし、再任は妨げない。
2.役員に任期途中の欠損が生じた場合は、必要があれば臨時総会において補充選考行う。
第4章 班 長・会費徴収担当者
第8条 各街区毎に班長1名と会費徴収担当者1名を置く。但し、役員等は除く。
2. 班長は、2ヶ月毎の輪番制とする。
3. 班長は、回覧物や公報の配布など各街区の事務を処理する。
4.会費徴収担当者は、自治会費等の徴収を行う
第5章 会 議
第9条 この会の会議は総会及び役員会とし、総会は定時総会及び臨時総会とする。
第10条 定時総会及び臨時総会の議長は、総会において出席した会員の中より選出する。
第11条 定時総会は毎年度決算終了後1ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は会員の3分の1以上より請求があったときまたは、会長が必要と認めたとき
に会長が招集する。
3. 総会において、次の事項を審議する。
(1)会則の改廃
(2)役員改選
(3)予算、決算、事業計画及び事業報告
(4)その他会長が認めた事項
第12条 総会は自治会会員の2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成
により議決する。但し、出席できないものは、委任状により出席とみなす。
第13条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状出席者数を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名の署名捺印を必要とする。
第14条 役員会は会長以下全役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
第6章 会 計
第15条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第16条 この会に必要な経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第17条 この会の会費は、自治会費として月額500円(年額6,000円)とする。
2. 月会費は各班において徴収し、会費徴収担当者がまとめて毎年4月から3月までの1年分を徴収し、会計に納入するものとする。但し、年度途中で自治会に加入した会員は加入日の翌月から会計年度末までの月会費を個別に徴収する。
3. 月会費は自治会加入日の翌月より発生する。
4. 転居等の理由により退会する場合、会長に申請することにより退会月の翌月から会計年度末までの未経過の月会費を月割りで返金する。
第7章 支 出
第18条 支出については、防犯灯設置・維持管理費、自治会館維持管理費、会員親睦、懇親費事務費、
衛生費等にあてる。
2. 会員親睦、懇親費支出に関して「みずき台自治会会員親睦、懇親費支出規定」に定めるものと
する。
3. 6章17条4項を除き、退会者はその理由の如何にかかわらず、会費の払戻しはしない。
第8章 行 事
第19条 原則として、4月、6月、10月、11月、12月、2月の第3日曜日を町内清掃日とし、
道路、側溝等の清掃を行う。但し、雨天の場合は、次の日曜日とする。
第9章 光明台南校区連合自治会役員
第20条 光明台南校区連合自治会会則に則り、みずき台自治会より所定の役員を選出する。
附 則
この会則は、平成13年5月1日から施行する。
この会則は、第1回定時総会(平成14年4月7日)を経てこれを改正する。
この会則は、平成18年度第1回臨時総会(平成18年12月17日)を経てこれを改正する。
この会則は、平成21年度第1回臨時総会(平成21年11月15日)を経てこれを改正する。
この会則は、平成21年度第9回定時総会(平成22年4月11日)を経てこれを改正する。
この会則は、平成22年度第10回定時総会(平成23年4月10日)を経てこれを改正する。
この会則は、平成23年度第11回臨時総会(平成23年10月30日)を経てこれを改正する
この会則は、平成24年度第12回定時総会(平成25年4月7日)を経てこれを改正する
この会則は、令和元年度第19回定時総会(令和2年4月5日)を経てこれを改正する
この会則は、令和5年度第23回定時総会(令和6年4月7日)を経てこれを改正する。
この会則は、令和6年度第24回定時総会(令和7年4月12日)を経てこれを改正する。
2.みずき台自治会役員選出要領
(目的)
第1条 この要領はみずき台自治会役員の選出方法に関する基本事項を定めることにより、適正かつ確実に運用することを目的とする。
(定数)
第2条 役員の定数は会長1名、副会長3名、会計1名、書記2名、会計監査1名、幹事4名の計12名とする。
2 役員の定数変更は、役員会で審議し総会の承認をもって決定する。
(任期)
第3条 役員の任期は1ヵ年とし、総会において承認する。
但し、再任は妨げない。
(役員の選出)
第4条 役員の選出は、立候補によって行う。
2 立候補希望者は、立候補届出期間中に会長または事務局まで届け出ることとする。
3 立候補届出期間は、役員会で決定し、会員に広報する。
4 立候補者が定員に満たない場合、又、立候補者が定員を超えた場合は、公開抽選により選出する。
5 公開抽選は原則12月の定期清掃日(第3日曜日)に行う。
6 公開抽選の対象者は3月末日現在の会員を対象とし、役員経験者は抽選から除外する。
(役職の決定)
第5条 立候補者は立候補での役職指定は出来ない。
2 立候補及び公開抽選で選出された役員候補者が全員集まった後、話し合いまたは抽選にて決定する。
(役員の改選)
第6条 役員の改選は総会の承認をもって行う。
(役員の補充選考)
第7条 1 役員に任期途中の欠員が生じた場合は、役員会で役員の補充が必要とあれば臨時総会において補充選考を行う
2 増加が必要とされた場合は総会で補充選考を行なう。
附則
1 この要領は平成25年4月7日から施行する。
3.防火管理者免許取得等運用基準
1、目的
この基準は、みずき台自治会館の防火管理者免許取得等に関する基本的事項を定めることにより、適正かつ確実に運用することを目的とする。
2、用語の定義
この基準において使用する用語の定義は、次の各項目に定めるとおりとする。
(1)防火管理者 みずき台自治会館(甲種防火対象物)の防火管理
責任者
(2)防火管理者免許の取得 二日間の講習を受講することにより取得
(3)消防計画書 防火対象物の用途、規模、消防設備の点検等を記入
したもの
(4)消防用設備等点検 消火器等消防用設備の定期点検(自主及び法定点検)
3、適用範囲
この基準は、みずき台自治会館の防火管理者免許取得等の運用に関し、適用する。
4、免許取得対象者
(1)みずき台自治会役員の副会長三人の内、一人が防火管理者の免許を取得する。
(2)防火管理者の候補者は、新年度の早い時期に免許を取得する。
5、講習月、場所及び申し込み
(1)受講者は、各市の消防本部が指定した時期と場所で受講できる。
(2)和泉市及び堺市の講習月は、次のとおり。
・和泉市 5月、8月、11月の各月1回
・堺市 4月、6月、8月、10月、12月、2月の各月1回
(3)和泉市及び堺市の講習場所と時間は、次のとおり。
・和泉市 岸和田市波切ホール 10:00~17:00
・堺市 堺市消防局6階講堂 9:30~17:00
(4)受講の申し込み
・和泉市 和泉市消防本部予防課 0725-41-6326
・堺市 堺市消防局予防部予防査察課 072-238-6005
6、費用の負担
受講者の講習費用、交通費及び昼食代は、みずき台自治会が支給する。
(1)講習費用
市によって異なるが和泉市及び堺市は、次のとおり。
・和泉市 3,800円
・堺市 4,000円
(2)交通費
・公共の交通機関を利用する場合は、その実費を支給する。
・自家用車を利用する場合は、公共の交通機関の利用とみなし、その相当金額
を支給する。
(3)昼食代
1日当たり1,000円を支給する。
7、費用の請求と支払い
受講者の講習費用、交通費及び昼食代は、次の方法で会計担当者に請求する。
(1)免許取得後、遅滞なく講習費用、交通費及び昼食代等詳細を記入した
請求書を会計担当者宛発行する。
(2)講習費用は、領収書を添付する。
(3)受講者は、会計担当者へ請求書を渡す時、「防火管理講習の修了証」を見せる。
(4)会計担当者は、請求書の内容に問題なければ現金にて受講者に支払う。
8、防火管理者の業務
(1)消防計画書の変更申請を行う。(防火管理者が変わるので必要)
(2)1年に1回、消防法第4条に基づき、和泉市消防本部が行う立入検査に立ち会う。(毎年7月頃実施)
(3)1年に1回、みずき台自治会館の消防用設備等の点検(法定点検)を委託先へ発意する。
・委託先 辻林消防設備
・住所 (〒)594-1151和泉市唐国町2丁目12-9
・電話番号 0725-54-1475
・FAX番号 0725-54-1437
(4)委託先が実施する消防用設備等の点検(法定点検)に立ち会う。(毎年8月頃実施)
9、書類の保管
(1)防火管理者は、消防用設備等点検結果報告書(写し)を保管する。
制、改訂履歴
・平成22年4月12日制定
・平成23年10月30日改訂
4.みずき台自治会館使用規則
みずき台自治会館(以下「会館」という)の使用規則を下記のとおり定める。
第1章 総 則
第1条 この会館は、みずき台自治会館と称する。
第2条 この会館は、みずき台自治会が管理運営する。
第3条 この会館は、自治会会員(以下「会員」という)の共有物であり、
財産である。
第2章 使用に関する規定
第4条 使用の許可
1、 この会館は会員の生活向上等を目的とした活動で使用できる。
2、 この会館の使用責任者は会員に限る。
3、 この会館の使用は、使用者に会員が1名以上を含むこと。
4、 次の場合は使用許可を与えない。
l 公序良俗を乱す恐れのある集会等
l 特定の政党及び宗教団体の集会等
l 本規則を複数回に渡り守らない使用者または使用責任者が使用する場合
l 上記のほか、自治会役員会が使用を不適当と判断した場合
5、 次の場合この会館は優先的に使用できる。
l 災害時の避難所などとして使用する場合
l 自治会総会及び役員会で使用する場合
l 会員の葬儀で使用する場合
l 上記のほか、自治会役員会が緊急、やむを得ないと判断した場合
第5条 使用の許可申請
1、 使用の許可を受けるため、担当役員へ1週間前迄に利用申請書を届け出る。
2、 使用の許可申請は使用日の3ヶ月前より先着順で受け付ける。
3、 使用の許可を受けたものは使用料を担当役員へ手渡しで前納しなければいけない。
4、 使用の許可を受けたものは使用当日に会館の鍵を担当役員から受け取る。
第6条 使用の許可取り消し
1、 第2章第4条2、3、4に記された事項が守られていないことが発覚した場合、直ちに使用許可を取り消す。この場合使用料は返金されない。
2、 第2章第4条5に記された優先使用の必要が生じた場合、使用許可を取り消す場合がある。この場合、使用料は返金される。
3、 自然災害などの不測の事態が起こった場合、使用を取り消す場合がある。この場合使用料は返金される。
4、 使用を許可された者が使用を取り消す場合は早急に役員会に届け出なければならない。取り消し届出をした場合は前納された使用料は返金される。
第7条 使用時間
1、 使用時間は午前9時から午後9時までとする。
2、 使用区分は1時間単位とする。但し、屋外トイレについては1日単位とする。
3、 役員会が認めた場合、上記の時間を超えて使用することができる。
第8条 使用条件
1、 使用時間は準備、後片付けを含みこれを厳守しなければいけない。
2、 使用許可を他人に譲渡しない。
3、 許可を受けた目的以外では使用しない。
4、 使用後は清掃及び戸締まり、電気・ガス等の安全確認を行い、備え付けの終了時点検表に点検結果を記載するものとする。
5、 使用中に設備、備品を破損した場合は直ちに役員会に連絡し、使用者の責任で修復、弁償する。
6、 使用中の事故、怪我などについては使用責任者が責任を持って対処する。
7、 第2章第6条1、2、3、4に記された内容で使用を取り消された場合、使用者はこれによって生ずるいかなる損害も賠償請求することができない。
8、 その他使用にあたっては付近の住居の迷惑にならないよう駐車や騒音などに配慮すること。
9、 自治会館内は禁煙とする。
第3章 使用料に関する規定
第9条 使用の区画と区分
1、 和室を2区画、多目的室を3区画、屋外トイレを1区画とする。
2、 和室を1/2、多目的室を1/3(1区画)単位で使用することができる。
3、 1区画1時間を1区分として料金を徴収する。但し、屋外トイレについては1区画1日を1区分として料金を徴収する。
第10条 使用料
1、 使用者は下記の料金表に基づき使用料を前納しなければならない。
使用目的
使用料
非営利活動
200円/1区分
営利活動
1,100円/1区分
2、 自治会活動及び自治会役員会が認めた活動に使用する場合は使用料を減免することがある。
3、 葬儀などの優先使用や緊急を要する使用など、役員会が認めた場合、使用料は後納でもよい。
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
この規則は、平成16年臨時総会(平成16年9月5日)を経てこれを改正する。
この規則は、平成22年度第10回定時総会(平成23年4月10日)を経てこれを改正する。
この規則は、令和6年度第24回定時総会(令和7年4月12日)を経てこれを改正する。
5.みずき台自主防災活動規約
(名称)
第1条 この会は、みずき台自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
2 本会はみずき台自治会内の組織とする。
(活動拠点の所在地)
第2条 本会の活動拠点は、次のとおりとする。
(1) 平常時、災害時とも、和泉市みずき台1丁目10番4号みずき台自治会館とする。
(目的)
第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な活動をおこなうことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及、啓発に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 地震等の発生時における情報の収集・伝達。
(5) 地震等の発生時における救出活動の支援(防災・救助活動用具等の提供)。
(6) 和泉市指定避難所までの避難誘導。
(7) 要支援者の把握および地震等の発生時、安否確認および避難誘導補助。
(8) 防災資材等の購入と管理。
(9) 他組織との連携に関すること。
(10)和泉市危機管理部危機管理課へ「自主防災組織設立(変更)届」の提出。
(11)本会構成員の名簿管理。
(12)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 本会は、みずき台自治会内にある世帯をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員及びサポーターを置く。
(1) 会長 1名
(2) 活動班(班長、班員) 若干名
(3) 防災活動協力者(以下「サポーター」という) 複数名
2 1項(1)~(2)の本会役員は、みずき台自治会役員が兼務しその職にあたる。
3 本会役員の任期は、自治会役員任期と同じとする。
4 活動班については、総務班、避難誘導班、情報収集班、救出班とする。
5 サポーターについては次のように定める。
(1) サポーターは役員業務の支援、アドバイスを行う。
(2) サポーターは登録制とし、任期を定めない。
(3) 自治会役員は役員任期満了後サポーターとして登録することとする。
(4) みずき台住民で希望者は本会役員に申し出て登録することが出来る。
(5) 登録抹消を希望する者は会長に書面等で伝える。その際、理由は問われない。
(役員の責務)
第7条 会長は、本会を代表し、地震等の災害の発生時に役員、サポーターの招集を行う。
2 活動班班長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を行う。
3 活動班は、各々の任務に基づき活動する。各班の主たる業務は別に定める。
4 事業費の管理および次年度の予算の決定を行う。
(総会)
第8条 自主防災に関する議案は、自治会総会の一議題として実施する。
2 総会開催・運営は自治会総会の規約に準じる。
3 総会は次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 防災計画に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) その他、総会が特に認めたこと。
(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
(1) 地震等の発生時における活動内容に関すること。
(2) 防災知識の普及に関すること。
(3) 災害危険の把握に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難誘導、救出・救護の補助、避難行動要支援者対策、一時避難所の管理・運営、及び他組織との連携に関すること。
(会費)
第10条 本会の会費は、自治会会費に含めて徴収するため追加の負担はないものとする。
(経費)
第11条 本会の運営に要する経費は、自治会活動費をもってこれにあてる。
(会計年度)
第12条 会計年度は、自治会の会計年度に準じる。
和泉市関連部署
和泉市危機管理部危機管理課 0725-41-1551(代表) 0725-99-8104(直通)
e-mail kikikanri@city.osaka-izumi.lg.jp
和泉市ホームページ
最寄りの指定避難所
光明台南小学校 和泉市光明台三丁目8-1 0725-56-3200
光明台中学校 和泉市光明台一丁目28-1 0725-56-3220
付則
1 この規約は、2025年4月12日のみずき台自治会総会後から実施する。