同窓会 会則
第1章 総 則
【名称】
第1条 本会は宮島学園同窓会と称する
【事務局】
第2条 本会の事務局を同学園内に置く
【目的】
第3条 本会は、宮島学園卒業生が相互の親睦を図るとともに、母校の教育活動の充実、発展に寄与する
【事業】
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う
1 会員の連絡や親睦についての事業
2 母校の教育活動の充実、発展に寄与する事業
イ 卒業記念品の贈呈
ロ 必要に応じた記念事業(周年行事等)
ハ その他の児童生徒の教育活動を支援する事業
【会員】
第5条 本会は次の会員で組織する
1 宮島学園卒業生を正会員とする
2 宮島学園教職員(講師を含む)を特別会員とする
3 宮島学園(宮島小・中学校)に在職された職員を客員とする
第2章 役 員
【役員の名称】
第6条 本会に次の役員を置く
1 会長 1名
2 副会長 1名
3 会計 1名
4 学年幹事 各年度につき1名
5 代表幹事 10期につき1名
6 顧問 現校長
7 監査 現教頭
【役員の選出】
第7条 本会の役員を選ぶのは次のとおりである
1 前条の役員(第4項から第5項を除く)は会員の中より幹事会で選出する
2 学年幹事は、各年度会員の中から互選する
3 代表幹事は、当該10期学年幹事から互選する
【役員の任務】
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は会務を総理し、本会を代表する
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する
3 会計は、庶務・会計を司る
4 学年幹事は、当該学年会員との連絡調整にあたる
5 代表幹事は、当該10期内の学年幹事との連絡調整にあたる
6 顧問は、必要に応じて会長に協力を要請することができる
7 監査は会計を監査する
【役員の任期】
第9条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない
但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
また、役員の重任は差し支えない
第3章 機 関
【機関】
第10条 本会の機関は次のとおりである
1 役員会は、第6条で定める役員(学年幹事、代表幹事を除く)により編成し、事業に係る協議等を行う
役員会は、会長が招集し主宰する
2 総会は、会長が必要と認めた場合に行うことができる
第4章 会 計
第11条 本会の会計は会費、繰越金及びその他の収入をもって行う
第12条 会費は500円とし、9年生卒業時に1回のみ徴収する
第13条 記念事業を特別会計で行った場合、残金が生じた場合は本会計へ繰り入れることとする
第14条 学園の教育活動を行う上で、緊急的な支援が必要な場合には、現校長の要請を会長が承認すれば、本会計から執行できる
第5章 その他
第15条 本会の会則の変更・改正は役員会の決議によることとする
役員会の議決は出席者の過半数でこれを決める
附 則
本会則は令和3年12月1日から施行する
同窓会専用 メールアドレス 連絡はこちらから▼