第1条 本会は、宮城鵬桜会と称する。
第2条 本会は、会員の親睦・連携・福利厚生並びに母校及び同窓会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、次の会員で構成する。
(1)会員 青森医学専門学校、弘前医科大学及び弘前大学医学部の卒業生にして、本会の目的に賛同し、会費を納入したものとする。
(2)名誉会員 母校の元職員及び本会において、推薦する者とする。
(3)会員は、会長に入会の意志を表明し、役員会に於いて承認する。
第4条 本会の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)親睦会、懇親会等の開催
(2)会員名簿の発行
(3)講演会等の開催
(4)母校及び鵬桜会本部との連携
(5)その他
第5条 本会には次の役員をおく。
(1)会長1名、副会長複数名、幹事若干名、顧問若干名
(2)会長、副会長は総会に於いて選出し、その他の役員は会長に一任し、総会に於いて承認する。
(3)会長は本会を総括し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時には職務を代行する。
幹事は会長及び副会長を補佐し、本会の事業を遂行する。
(4)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条(1)会議は、総会、臨時総会、及び役員会とする。
(2)総会は年1回開催する。
臨時総会は、会長が必要に応じて召集する。
役員会は、会長が召集する。
(3)総会の招集は、会長が通知する。
(4)総会の決議は、出席者の過半数を以って決定する。
(5)次の事項は、総会に於いて承認を受けなければならない。
①事業報告及び収支決算について。
②事業計画及び収支予算について
③規約及び細則に関する事項
④その他役員会に於いて必要と認めた事項
⑤その他
第7条 本会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入をもってあてる。
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。