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「BCP?よく分からないから、コンサルにお願いすればいいでしょ」
…実はこの選択、最悪の一手になる可能性があります。
なぜならBCPは、立派な冊子を作ることではなく、
災害時に重要業務を(なるべく)止めず、止まっても短期間で再開するための計画であり、さらにそれを運用・改善していく仕組み(BCM)とセットで考えるものだからです。
BCPを“丸投げ”で作った瞬間に起きやすいのは、このズレです。
計画はあるが、社内で説明できない
訓練をしても、記録が残らず改善につながらない
結果として、PDCAが「やったことにする」だけになる
だから最初にやるべきは、国・県・市が何を求めているかの情報収集です。ここを押さえるだけで、BCPは“書類”から“設計図”に変わります。
建設業BCPの「国の入口」は、地方整備局が運用する 災害時の事業継続力認定です。
たとえば 国土交通省(例:関東地方整備局)のガイドラインは、建設会社に求める“最低限の取り組み”をまとめたもの、と明確に書いています。
ここで押さえるポイントは2つだけ。
認定は「BCPを作ったか」ではなく、機能するための最低限(体制・行動・備え)を揃える入口
国の言葉で「BCPとは何か」が定義されている(=県・市の制度を読む“共通言語”になる)
県は“評価の物差し”です。
香川県の場合、制度ページに 審査要領(最新版)・新旧表・チェックシート・Q&A・作成例まで一式がまとめて置かれ、更新も明示されています。
さらに審査要領では、書類だけでなく 書類審査+面接審査で確認すること、そして「確認項目/確認ポイント」の構造で、基礎的な事業継続力を評価することが書かれています。
ここを集める理由は単純で、“何を説明できればよいか”が見えるからです。
市の資料は、実務の要件がいちばん具体です。
たとえば 高松市の総合評価の資料では、災害時の応急活動体制として 「緊急時の社内の連絡体制表」や 「自社で保有している資機材の一覧表」など、“何を添付すれば評価されるか”が明記されています。
この「証拠(添付資料)」の要求が読めるようになると、BCPは一気に現場寄りになります。
(逆に、使い回しBCPはこのあたりで破綻します)
国のガイドラインは、BCPを含むBCMの概要や実施方法などを示すことで、企業・組織の自主的な事業継続の取組を促す、と目的に書いています。
つまり国の前提は、「外注して完成」ではなく、自社で回すこと。
だから、サービス理念としての「伴走型自立」が刺さります。
当社が「伴走型自立」を掲げるのは、最後に困るのが社長さまと総務・危機管理担当者だからです。
国のガイドラインは、事業継続を「自主的な取組」として進める考え方を示しています。
だから私たちは、丸投げで終わらせず、自社で回るBCMになるまで伴走します。
国:地方整備局の「事業継続力認定」ガイドラインで、最低限の取り組みとBCPの定義を読む
県:審査要領・チェックシート・Q&A・作成例・更新履歴をダウンロードして“並べる”
市:総合評価の資料から、連絡体制表・資機材一覧など「求められる証拠」を確認する
この3つを揃えた時点で、あなたのBCPは「作る前から」質が上がります。