名称は『民謡研究会LMA』(以下、本サークルという。)とする。
本サークルの所在地は、大阪府吹田市山手町3丁目3番35号旧誠之館3号館第24会議室とする。
本サークルは「音楽を中心として、交流を深め、それぞれが高め合えるような活動」をすることを目的とする。
本サークルは、第3条に定める目的に従い、主に、関西大学で活動し、他大学、他団体との交流を深め、音楽を通じて、様々な面で貢献できるような活動をする。
本サークルは、次の役員(意思決定機関)を置く。
1 代表 1名
2 副代表 1名
3 会計 1名
4 渉外 2名
5 渉内 2名
6 企画 2名
7 会報・広報 3名
また、本サークルに顧問を置き、教員の立場から部の活動・運営に助言と指導を与える。
1. 第5条に定める代表は、メンバーの全会一致の賛成をもって、メンバーの中から決定する。
2. 第5条に定める代表以外の役員は、メンバーの中から、サークル代表者が指名し、本人の就任承諾及びサークルメンバーの4分の3以上の賛成をもって、決定する。
3. 第5条に定める役員が欠けたときは、代表が兼務する。なお、代表が欠けたときは、新たなサークル代表が決まるまでの間、サークル副代表がその任務を行う。
1. 代表は、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表に代わって本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。
3. 会計は、本サークルの活動で生じた金銭等の財産を管理する。
4. 渉外は、他団体、他大学との交渉を行う。
5. 渉内は、ボックスの管理、大学内施設に関する管理、本サークルのメンテナンスを行う。また、本サークルの書類作成等の事務作業のほか、施設利用に対してはその施設の管理及び責任を負うものとする。
6. 企画は、本サークルの行事において、主な仕事を中心となって行う。
7. 会報・広報は、本サークルの活動内容をまとめ、SNSの管理をし、他の雑用を行う。
無制限とする。但し、国家の法令に定める事柄について1名でも違反した場合は、その程度に応じて、慎重な交渉を行う。
本サークルメンバーは、下記の条件を満たした者で、代表及び副代表が承認した者とする。
1 必ずしも、関西大学の学生である必要はない。
2 18歳以上である。
3 本サークルの規約に同意できる者。
4 本サークルが毎週行うシングアウトに参加し、非徴収期間を除き毎月月会費を納めることができる者。
5 本サークルメンバーは、事故の防止に最大限に努めなければならない。
6 上級生・下級生に関係なく、本サークル規約に反するものがいれば、注意を促すことに努めなければならない。また、それが難しい場合は、匿名で陳情する必要がある。
1. 本サークルに所属するメンバーは、代表に「脱退」の意志を伝えることにより、いつでも任意に脱退することができる。また、第9条に定める用件に接触した場合は、なんらの意思表示をしなくても脱退したものとする。
2. 下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表及び副代表は、対象を除く他の役員全員の同意のもと、メンバーを強制的に脱退させることができる。
1 本サークル規約に違反したとき。
2 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
3 本サークル活動中に未成年による飲酒、喫煙を行ったとき。
4 本サークル活動中に未成年への飲酒、喫煙を強要及び助長させるような行為を行い、悪質なものと判断されたとき。
5 ボックス内の規範を犯したものがいたとき。
6 約半年以上連絡が取れないとき。
7 上記のほか、サークルの運営上、サークル自体に危害を加える者とサークル代表及び副代表が認めたとき。
幹部会の開催は原則として月1回代表が招集する。但し、代表が必要と認めたとき及び役員総数の3分の1以上の要求があったときは、1週間以内に幹部会を招集しなければならない。
幹部会は本サークルの議決機関として次の事項について審議決定する。
1 第4条に定める活動内容の実施。
2 予算及び決算。
3 その他、第3条に定める目的を達成するのに幹部会の議決を必要と認めた事項。
幹部会は役員総数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。本規約に別段の定める場合を除き、議決は過半数とし、可否同数の場合は、代表がこれを決する。
1. 本サークル活動にかかわる費用は、サークル費の中から支弁する。
2. サークル費は、学会費 500~1500円とする。
3. サークル費は、活動中に退会した場合でも返還しないものとする。
4. サークル費を徴収した結果余剰が出た場合、食事会等に繰り越すものとする。
5. サークル費は、原則として代表又は会計にて預け入れて、管理することとする。
6. サークル費は、必ず支出について報告しなければならない。
本サークル及び本サークルメンバーは、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
本サークルは、次の事由により解散するものとする。
1 サークルメンバーが4人を下回ったとき。
2 サークルメンバー全員が合意したとき。
1. 本サークル規約は、サークルメンバーの過半数の同意をもって、改訂することができる。
2. 本サークル規約の改訂は、役員又はサークルメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。
本サークル規約は
2018年4月14日公布
2018年5月1日施行
2021年4月1日改訂
とする。