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港の作家美術協会
港の作家美術協会会則
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第1条
本会の名称は、港の作家美術協会とする。
第2条
本会は、絵画を通して会員相互の親睦を深め、作品の研鑽を重ねるとともに質と技量を磨き、会の品格の向上を図ることを目的とする。
第3条
会員の入会は、役員2名以上の推薦により、別紙様式をもって推薦者が申請し、運営委員が決定する。
第4条
退会は、本人の申し出による。なお、年会費の2年以上の滞納があった場合、又は理由なく本展に2回以上継続して出品しない場合には退会を勧告し、これを本人が受諾した場合による。
第5条
本会に役員として、会長1名、副会長若干名、運営委員若干名、会計監事2名、事務局長1名を置く。
第
6
条
役員の選出は、運営委員により互選し、その原案を総会に諮り、出席者の過半数をもって決定する。その任期は2年とするが留任を妨げない。
第
7
条
会長に事故又はやむを得ない事由により会長職を遂行出来なくなった場合には、会長は副会長に職務代行を任命することが出来る。
第
8
条
会の運営に係わる事項については役員で構成する運営委員会おいて審議する。
第9条
本展は年1回開催し、その他の展覧会・研究会・写生会等は、会員の希望により適宜開催する。
第
10
条
会の名称を使用しての展覧会は(委員展・選抜展・有志展、等)については、運営委員会の承認をもって開催する。
第11条
総会は原則として毎年2月に開催し、毎年度(1月~⒓月31日)の会計報告と活動報告、並びに当年度の予算と活動計画等の報告をおこなう。
第12条
臨時総会及び運営委員会は、会長並びに副会長が必要と認めた場合に開催する。
第13条
総会での決定により顧問を置くことができる。
第1
4
条
入会金及び年会費に変更がある場合には、運営委員会において別途定め総会にはかる。
第1
5
条
この会則に定めない事項については、総会に諮り決定する。ただし急を要する場合は、運営委員会において決定することが出来る。
第1
6
条
本会の事務所は事務局長宅に置く。
付則
この会則は、平成8年2月25日から実施する。
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