南栄町協議会について
設立趣旨
戦後の発展によりかつては「豊橋市の副都心」と言われた南栄地区。しかし昭和50年代を境にその発展は徐々に陰りを見せ始めました。郊外に大型の商業施設ができ顧客を奪われた個人商店は、車社会へと世の中が変わっていく過程で駐車場の確保に苦戦し、ますます顧客を減らしていくことになります。
さらに平成24年の愛知大学名古屋キャンパス開設に伴う豊橋校の学生数減少、平成27年のユニチカ工場撤退による就労者人口の減少も重なり平成8年には45店舗を数えた地域の事業者は現在3分の1程度にまで数を減らし今後も減少が見込まれる状況です。
一方で平成30年に豊橋市によって制定された「立地適正化計画」により南栄地域は「都市機能誘導区域」として医療・商業・金融・行政・文化・スポーツ・福祉・教育などの施設を集積し「歩いて暮らせるまち」として居住を誘導する施策がとられています。
せっかく行政による都市機能誘導が図られているなか南栄地区では南栄発展会が四半世紀も前に解散してしまい、地域の事業者による意思疎通や意見の集約が図られないまま放置されている状態が長年続いております。
このような状況に危機感を感じこの度「南栄町協議会」を設立するに至りました。
南栄町協議会では南栄地区の個人・法人事業者、自治会、教育機関、金融機関、鉄道会社等が連携し行政の協力も得ながら地域の“あるべきかたち”を考え、エリアマネージメントの手法により「もっと働きやすい」「もっと住みやすい」まちへの変革を実現していきたいと思います。
2024年1月22日
南栄町協議会規約
第1条(名称)
本会の名称は、南栄町協議会とする。
第2条(目的)
南栄町協議会は、別表1に掲げる地区における今後のまちづくり及びまちなみ形成の推進方策について検討し、地区の良好な環境の整備及び活性化を図ることを目的とする。
第3条(活動)
南栄町協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(1)南栄地区まちづくりビジョンの作成
(2)南栄駅周辺をより魅力的な就業地とするためのエリアマネージメント
(3)駅利用者が町利用者となるような魅力の開発とプロモーション
(4)その他、南栄町協議会の目的を達成するために必要な事項
第4条(会員)
1 南栄町協議会の会員は、第2条の目的に賛同する地区住民、地区関係者、権利者及び学識経験者(まちづくり活動の専門家を含む)等により組織する。
2 会員は、南栄町協議会会員名簿に登録する。
3 新規に会員になろうとするものは、理事1名以上の推薦により、理事会の承認を得て入会する。
4 会員の退会については、特に条件を定めない。退会しようとするものは代表に退会の意思を申し出るものとする。
第5条(役員)
南栄町協議会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)常務理事 1名
(4)理事 3名以上(代表、副代表を含む)
(5)監事 1名又は2名
第6条(役員の選任)
1 役員は、会員のうちから選任する。
2 代表及び副代表は、理事のうちから、選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
第7条(役員の職務)
1 代表は、南栄町協議会を総理する。
2 副代表は代表を補佐し、代表が不在のとき、又は代表に事故あるときは、その職務を代理する。
3 常務理事は、南栄町協議会の業務及び会計事務を処理する。
4 理事は理事会を構成し、会務の決定を執行する。
5 監事は、南栄町協議会の業務及び会計を監査する。
第8条(顧問)
1 南栄町協議会に顧問をおくことができる。
2 顧問は代表が選任し、会員の承認を得たものとする。
3 顧問は南栄町協議会の活動に関し、必要な助言を行う。
第9条(任期)
1 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条(会議)
1 南栄町協議会の会議は、総会、理事会及び全体会議とする。
2 会議は、代表が招集する
3 会議の議長は、代表がこれにあたる。
第11条(総会)
1 総会は年1回開催するほか、必要に応じて臨時に招集することができる。
2 総会は会員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1)規約の制定、改廃に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)事業計画及び収支予算の決定に関すること。
(4)事業報告及び収支決算に関すること。
(5)その他南栄町協議会の運営に関すること。
第12条(理事会)
1 理事会は、必要に応じて代表が招集する。
2 理事会は理事の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
3 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案に関すること。
(2)総会において委任された事項に関すること。
(3)その他代表が必要と認めた事項に関すること。
第13条(部会)
1 南栄町協議会は、第3条の活動を行うため部会を置くことができる。
2 部会は会員のうち、理事会の承認を得て組織する。
3 部会は部会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
第14条(意見の聴取)
代表が必要と認めたときは、会議又は部会に会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第15条(経理)
南栄町協議会の運営費は、会費、協賛金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
第16条(会計年度)
南栄町協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条(事務局)
事務局は、豊橋市南栄町空池44番地の7に置く。
第18条(雑則)
この規約に定めるもののほか、南栄町協議会の運営に必要な事項は別に定める。
(附則)
1 この規約は、令和6年1月22日から施行する。
2 設立初年度の会計年度は、第16条の規定にかかわらず、施行の日から令和6年3月31日までとする。
別表1
地 区
地区は、南栄駅周辺に2枠ある都市機能誘導区域の南栄駅を中心とした北西側の区域を対象とする。
豊橋市役所WEBページ 豊橋市立地適正化計画について https://www.city.toyohashi.lg.jp/31847.htm からダウンロードできる pdfファイル 第1章~第4章.pdf( 4145KB )P.36の地図を参照。