Ⅰ.沿革
昭和49年11月1日 少年野球団体で準備委員会設置
昭和50年2月1日 少年野球発足、名称;南山城少年野球連絡会
第1回大会を中学の部で開催
第2回大会より学童Aの部発足
昭和51年9月1日 名称を変更:南京都少年野球連盟となる。
3支部を設置(宇治・城陽・綴喜)
昭和52年3月1日 第7回大会より学童Bの部発足
昭和52年度 各支部で、支部大会を開催
昭和53年5月1日 学童の部、変化球禁止
昭和54年9月1日 京都府知事より盃を頂き、第1回知事盃制定記念大会を催
昭和54年12月1日 城陽・綴喜の2支部制となる。
昭和56年7月 第20回記念大会を開催
昭和59年3月11日 連盟創設10周年記念大会を開催
昭和63年2月7日 第40回記念大会を開催
平成元年8月27日 連盟創設15周年記念大会を開催
平成3年6月16日 第50回記念大会を開催
平成4年1月16日 中学の部廃止(伴う規約の改正)
平成6年8月28日 連盟創設20周年記念大会を開催
平成9年4月1日 京田辺市制に伴い綴喜支部を南山城支部に改称
平成11年8月28日 連盟創設25周年記念大会を開催
平成16年10月3日 連盟創設30周年記念大会を開催
平成18年10月 城陽・南山城支部30周年記念大会を開催
平成20年2月11日 第100回記念大会開催
平成21年12月 連盟創設35周年記念式典を開催
平成26年10月18日 連盟創設40周年 第120回記念大会を開催
令和6年10月12日 第150回記念大会を開催
令和6年12月7日 連盟創設50周年記念式典を開催
Ⅱ.連盟役員
②連盟役員
顧問 杉下 定己〈理事兼務〉 味田 憲一〈理事兼務〉
理事長 川野 清隆
副理事長 松田 剛<城陽支部長>
事務局 ◉山本 明宏
財務部 ◉井上 良隆 〇安藤 恭 ○中桐 雅人
総務部 ◉鍬初 好昭
審判部 ◉小馬 康夫 〇松田 剛〈兼務〉 〇岸本 一郎 頓花 美千雄
<公認審判員>藤原 哲男、東 義昭、味田 憲一、頓花 美千雄、松田 剛、野口 能弘、小馬 康夫、岸本 一郎、
山本 明宏、川野 清隆、木村 和孝、大西 建之
競技部 ◉川野 清隆〈兼務〉
杉山 末一、森 俊和、野木 貞孝、吉田 信行、笹川 保夫、竹村 清史、谷口 新一、木村 和孝、保良 和夫、
大西 建之、西田 光広、北口 浩
管理部 ◉大園 英明 ○清水 裕二 堀澤 耕司
規約部 川野 清隆 松田 剛 井上 良隆 山本 明宏 鍬初 好昭
会計監査 奥谷 明
城陽支部 支部長:◉松田 剛 ○井上 良隆
京都南山城支部 支部長:川野清隆(代理)○野木 貞孝 〇山本 明宏
Ⅲ.連盟規約
設立の趣旨、目的(前文)
私たちは京都府南部の小学生を対象に野球を通じ心身の鍛練・自主性・創造性併せて日常生活の一般的な常識やルールの遵守と精神を養い、健全な青少年を育成することを目的として本連盟を結成する。この目的を遂行する為、本連盟は以下の組織を設ける。
第1条 名称
本連盟は南京都少年野球連盟と称し、所在は理事長宅に置く(尚事務局は別途定める)
第2条 構成
本連盟は京都府南部の市町村である3市6町村の小学生軟式野球チームにより構成する。
第3条 理事及び理事会
・現役理事及びOBのチーム関係者より選ばれた者により理事会を構成する。又、新たな理事は各支部長が推薦し、理事長に報告・承諾と共に、理事会の承認を得る。
・理事会は本連盟の目的を達成するための活動を企画・立案し決定する。
・理事会は全理事の三分の二以上の出席(委任を含む)をもって成立し、案件の採決は出席者の半数以上の賛成にて決定する。又、賛否同数の場合は理事長が決定する。
・辞任については、その意を理事会で確認し理事を退任する。
第4条 理事長、副理事長
理事会は互選により、理事長1名を選出する。副理事長は両支部長とする。また、必要により理事長補佐として理事長が別途追加指名し、理事会の承認を得ることが出来る。又、理事長、副理事長の任期は2年とし、再任を可とする。
第5条 役員会
理事は本連盟の活動のため以下の各担当部を設置し、理事長、副理事長及び理事長の指名による各担当部の部長により役員会を構成する。役員会は理事長が召集し、本連盟の活動のための企画・立案をまとめ理事会に提出し、承認を得る。役員の任期は2年とし、再任を可とする。
◆担当部
<事務局> 各活動の連絡、友好団体や所属チームの窓口となり、連盟内部の周知を行う。
又、事務局の所在は事務局長宅に置く。
<財務部> 本連盟の会計業務を担当する。
<総務部> 本連盟行事取組及び総合的な執務等の総務事項を担当する。
<審判部> 大会の審判及び野球規則の指導を担当すると共に大会の審判割当を担当補佐する。
<競技部> 大会と組合せ日程の運営を担当する。
<管理部> 用具、備品の整備管理を担当する。
<規約部> 規約改正、内規の改正及び罰則に関する事項を担当するが時に役員会にて意見を聞くことも出来る。
また各担当部には部長の業務を補佐する副部長を置く。
第6条 委嘱役員
本連盟の活動を円滑に図るため理事以外のものに顧問として、必要に応じて委嘱する。
第7条 会計監査
理事会は理事以外の第2条の各チーム関係者から会計監査を若干名選出する。
第8条 代表者総会
規約第2条の各チームから1名の代表者により構成し、理事会の決定事項、活動内容について報告をする。
第9条 支部
本連盟は第2条の各チームによる城陽地区・南山城地区に各支部を設ける。両支部
はそれぞれ支部長を選出し、両支部長は理事及び役員になるが、副理事長を兼務する。
又、両支部は本連盟の趣旨に従って活動し、連盟本部にその報告をする。
第10条 会費
本連盟は必要な会費又は大会参加費など関係チームより徴収する。又、当連盟に納金した会費はいかなる理由でも返金しない。
第11条 罰則
本連盟結成の精神に反する行為(暴力・暴言・選手の引抜き等)があった場合、その関係者やチームは規約部又は役員会の検討結果を理事会に報告し理事会の決定により処分する。
第12条 編成校区 他
・複数校区で編成するチームに学校行事等が異なる日で発生した場合は登録選手の中で、学校行事に関係しない選 手が最低9人以上揃う場合は大会試合を行う。
・校区については、4校区を原則とするがそれ以上になる場合は原則として隣接、近隣校区とし、出来る限り他行政区を避けること。但し、止むを得ずチーム継続の為、必要となる場合は役員会の承認を受けること。
・合同チームを編成する場合のユニフォームは別途定める。
第13条 スポーツ保険
・当連盟に加入、又は、参加するチームはスポーツ安全協会損害保険に加入すること。
第14条 選手の移籍
・選手の移籍については、関係するチームの当事者、保護者及びチーム代表によるお互いの了解を原則とし、それ以外は連盟本部が承認した場合とする。又、この規定に反して移籍に問題が生じた場合は本部において調査し、必要に応じて第11条の罰則、及び規約細則に従って処分すること
もある。
なお、引っ越し、チーム解散による移籍以外は連盟承認後より3か月間選手登録を認めない。
・選手の移籍時は所定の用紙に必要事項を記入し、移籍元、移籍先の代表者が承認後、連盟に
提出し、連盟の承認を得ること。 登録は連盟の承認後より可能とする。
第15条 緊急発生事項
・期間中において、想定しない緒問題が発生した場合は、理事長及び副理事長の判断、決裁による他、規約部、役員会等で協議し、その判断に当たり、理事会には結果報告する。
第16条 上記以外に規約細則を設ける。
S50.2.1 作成
50.9.28 改訂
52.01.03 〃
52.08.27 〃
56.01.18 〃
56.12.03 〃
63.01.15 〃
H04.01.26 〃
05.01.17 〃
10.11.29 〃
20.01.27 〃
25.02.03 〃
27.01.25 〃
R07.01.26 〃
Ⅳ.所属チーム
<城陽支部>
北城陽クラブ
城陽スネーク
城陽ビクトリーズ
西城陽MVクラブ
南城陽SSBC
<京都南山城支部>
一休ヶ丘ファイターズ
大住クラブ
田辺アルファー
田辺東クラブ
下狛ライガース
精華アトムズ
山田荘マシンガンズ
山吹野球クラブジュニア
いずみクラブ
兜台少年野球
加茂フレンズ
木津スーパーレッズ
棚倉ビクトリーズ
ブルースカイジュニア
リバティ少年野球クラブ