事例1
ガラス玉をアクセサリーを販売したら、「デザインが似ている」、「意匠権侵害」と言われた。
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対応
関連しているが、酷似しているまでではなかった。警告を回避できた。
そこで、現在の商品を意匠登録、商品名を商標登録した。
商品の本格販売とともに、類似品が多く出回りだした。
デザインは意匠登録で、名称は商標登録で警告を出すことで、類似品が姿を消した。
アクセサリー関連商品は、安易にデザインや名称が真似されている状況にあるが、
意匠権、商標権で守ることができた。
事例2
泡盛の壺用のシリコン栓を開発した。壷の口が真円ではないので、通常のゴム栓では、隙間から泡盛が蒸発してしまう問題を解決した。
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ゴム栓の構造を真似されると類似品により価格競争となる。
実用新案登録と意匠登録をした。
権利化により類似品が出にくい環境を作った。販売開始時点では、類似品はなく、市場を確保することができた。
その後、類似品が一部出たが、各サイズのバリエーションが確立できていたため、価格競争にも対応できた。
販売時点で、知財権が確保されていたことがポイントである。
事例3
ホームページを立ち上げ、新しい住宅販売を開始したら、その住宅の名称について、本土企業(三重県)から商標権侵害の警告がきた。
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既に、会社名も 専門化に依頼してその住宅の名称に変更する手続きも完了しており、事務所の看板やパンフレットも作成済であった。
住宅建設であるため、沖縄と三重県では、離れており、業務に影響はないことを伝えたが、了承が得られなかった。
即座に、住宅名称の変更をし、新たな住宅の名称を商標出願した。
新たな商標出願により、住宅名称の変更について、本土企業は、納得した。
商標権侵害の場合、こちら側の悪意はないこと、二度と侵害をしないことを示すために、新たな商標出願は有効である。
事例4
オキコクスタイル:産業情報学科 2017.04.14
産業情報学科の学生が商標登録を出願し登録されました!
産業情報学部提供科目「企業と産業財産権」(担当:有賀俊二先生)では企業で知的財産権担当として実践できる実務的な講座を行っており、学生に商標・特許の調査を行って商標出願を実践させています。
本学科の玉那覇恵都さんが特許庁に商標を出願し、無事商標が登録されました。
事例5