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車両総重量3.5tを超える貨物自動車等について、窓ガラスに装着され又は貼り付けられたもの以外の装飾板(運転者の視野の一部を遮へいする板状のもの)についても、一定の条件に該当するものは規制の対象として明確化されました。
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