みよし風土記の丘友の会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は「みよし風土記の丘友の会」と呼ぶ。
(目的)
第2条 この会は、歴史・民俗についての会員の教養を深めるとともに、相互の親睦を図り、あわせて広島県立みよし風土記の丘及び広島県立歴史民俗資料館(以下「館」という。)の業務に協力し、文化財愛護思想の普及と地域文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 文化財に関する講座、講演会及び研究会等の開催
⑵ 各種出版物の刊行及び頒布
⑶ 館の事業への協力
⑷ その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 この会の会員(以下「会員」という。)は、第2条の趣旨に賛同し、次条に定める会費を納めた者及び館職員とする。
2 会員には会員証を交付する。
3 会員証の有効期間は、交付日から翌年の総会の日までとする。
4 会員は、2年間会費を納入しない場合は、会員資格を喪失する。
(会費)
第5条 この会の会費は、次表に定めるところによる。ただし、10月1日以降に入会した場合は、賛助会員を除き会費を半額とする。
会費(年額)
一般会員1,500円
家族会員2,500円
賛助会員 個人 3,000円 団体 5,000円
2 家族会員は、5名まで登録できる。
3 納入された会費は、理由のいかんを問わず、払い戻ししない。
5 特別の経費を必要とする事業を行うときは、総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。また、社会状況により事業を縮小したときは、総会の議決を経て、会費を減額することができる。
(特典)
第6条 会員は、次の特典を受ける。
⑴ 館の行事案内
⑵ 会報『みよし風土記の丘』の配付
⑶ 館が主催する展示会・特別企画展の無償観覧
⑷ 館が刊行する展示会図録の配付(賛助会員のみ)
⑸ その他、会長が別に定めるもの
第3章 執行機関
(理事会)
第7条 理事会は、常務理事及び理事により構成される。
2 理事会は、次の事項を議決する。
⑴ 総会提出議案及び報告
⑵ 役員の選任に関する事項
⑶ 会則案の制定・改廃に関する事項
⑷ その他
3 理事会は会長又は理事の3分の1以上の発議により招集する。
4 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立する。
5 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決定する。
6 理事会の議長は会長が務める。
(役員と任期)
第8条 この会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 2名
⑶ 常務理事 1名
⑷ 理事 5名以上10名以内
⑸ 会計監事 2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、会長としての任期は通算2期までとする。
(役員の選出)
第9条 理事と会計監事は、総会で選出する。
2 会長と副会長は、理事の中から理事会で互選により選出する。
3 常務理事は、広島県立歴史民俗資料館長をもって充てる。
(役員の職務)
第10条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、職務を代行する。
3 常務理事は、会務を掌理し、理事会及び会長、副会長、監査並びに事務局との連絡調整にあたる。
4 会計監事は、この会の会計を監査し、会の運営に対し意見を述べる。
(顧問)
第11条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会で推薦し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問を受け、答申する。
第4章 総会
(総会)
第12条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるとき及び理事会の3分の1以上又は会員の3分の1以上の請求があるときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の議長は会長が務める。
4 総会は、次の事項を議決する。
⑴ 事業計画及び収支予算
⑵ 事業報告及び収支決算
⑶ 理事及び会計監事の選出
⑷ 会則の制定及び改廃
⑸ 解散
⑹ その他、本会の運営に関する重要事項
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。ただし、前項⑸に係る議決は会員の過半数をもって決定する。
第5章 事務局
第13条 この会の事務を処理するため、三次市小田幸町122番地 広島県立歴史民俗資料館内に事務局を置く。
2 事務局に、次の職員を置く。
⑴ 事務局長 1名
⑵ 事務局員 若干名
3 事務局長・事務局員は、会長が委嘱する。
4 事務局長は、事務局の事務を総括する。
5 事務局は、事業の企画・運営に当たり、本会の庶務・会計その他の事務を処理する。
6 事務局の業務を事務局員以外に行わせる場合、予算の範囲内で経費を支払うことができる。
第6章 会計
(経費)
第14条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度内に支出の決定を行い、翌年度の4月30日までに支払いを完了したものは、当該年度の支出とする。
3 会計年度内に収入の決定を行い、翌年度以降に収入したものは、収入があった年度の収入とする。
(特別会計)
第16条 本会の事業を実施するため、特に必要がある場合は、総会の議決により、特別会計を設置することができる。
2 特別会計の設置にあたっては、目的及び運用について規約で定めるものとする。
3 特別会計の設置期間は、会則第15条に規定する一の会計年度内とする。
第7章 雑則
(その他)
第17条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、昭和54年12月23日から施行します。
2 この会の設立当初の役員は、第6条の規定にかかわらず、その任期は昭和57年3月31日までとします。
3 平成元年5月7日一部改正
4 平成5年7月14日一部改正
5 平成12年5月20日一部改正
6 平成17年5月14日一部改正(施行平成18年4月1日)
7 令和5年5月3日一部改正
8 令和7年5月3日一部改正