【居宅訪問型保育事業】
保育士が子どもの自宅を訪問し、1対1のマンツーマンを基本として保育を行います。
居宅訪問型保育の場合、すべての家庭が無条件に利用できるわけではありません。
居宅訪問保育を利用するためには、保育を受ける子どもが以下の条件のいずれかを満たしていると市町村長が認める必要があります。
原則: 3歳未満の保育を必要とする乳幼児
①集団保育が著しく困難だと認められる障害・疾病がある
②保育所の閉鎖などにより、保育所などの保育を利用できなくなった
③入所勧奨などを行っても保育の利用が困難で、市町村による入所措置の対象となる
④ひとり親家庭で、保護者が夜間勤務に従事しているなど、家庭環境を鑑みて必要な場合
⑤離島などの地域に住んでいて、居宅訪問保育以外の地域型保育事業の確保が難しい
家庭に訪問して行うといっても、基本的なことは保育所などと変わりません。
1日8時間を原則として、保育所保育指針に準じた保育を提供します。
居宅訪問保育での1日のスケジュール
**子どもや家庭の環境次第で多少変わることもありますが、おおまかには保育所と同じような内容となります
●受け渡し
挨拶や引き継ぎ・健康観察など。 あとは子どもに自由遊びをしてもらいます。
●午前中
おやつを食べさせたり、室内・屋外遊びを行います。
屋外遊びは公園や認可保育所、図書館や地域の広場などに出かけて行います。
●お昼
0歳児であればミルクや離乳食などのお昼ご飯を食べさせます。
1、2歳児の場合は通常の昼食をとり、排泄や歯磨きのサポートをします。
●午後
お昼寝の時間を設けたり、室内・屋外遊びを行ったりします。
利用者(保護者)が帰宅したら順次受け渡し。
(延長保育の場合は、夕食を食べさせたり、激しい遊びはせずにゆったりと過ごします)