このホームページは明和丸岡町内会会員の皆様へ情報等を掲載・発信しているものです。
清掃負担金は、「ごみ集積所の清掃をする人と出来ない人との間の平等性を保つ」という観点から、年に一度(5月頃)納入して頂く負担金です
令和7年度明和丸岡町内会議案書「内規」6(1) (2) 及び、7 (3) には、次のように記載されています。
4 (1) ごみ集積所の清掃関係
ごみ集積所の清掃当番は、会員の高齢化に伴って当番従事者が減少し、運営が困難になっています。清掃当番は原則として全員が従事するべきものです。
6 (2)・7 (3) 清掃負担金
健康上の問題等によりごみ集積所の清掃が困難な方は、班長に申し出るとともに毎年2,000円の清掃負担金を納入する事によって清掃当番を免除することが出来る。ただし「まごころ収集」を利用している世帯からは清掃負担金を徴収しない。
(町内会未加入者の方も対象です)
※「まごころ収集」については、鹿児島市のホームページまたは、このページの最後の案内チラシをご覧ください
清掃負担金についての主な意見(令和2年度調査結果)
負担金を支払っている人からの声
清掃を他の人にやって頂いている事に対してのせめてもの気持ち,対価
支払う事により、引き目を感じることが無くなり気持ちよく普通にごみを出す事が出来る
会則で決まっているので仕方なく支払っている
清掃をしている人からの声
負担金を支払っているので清掃免除も理解できる
負担金は何に使われているのか、何処に行っているのか
※清掃負担金は全額町内会費に入れ、ごみ集積所に使用する衛生用品や開閉式ゴミステーションボックス等の購入や、高齢者の方のごみ集積所の清掃負担を減らすための費用として使われています
支払っている人、清掃をしている人、それ以外の人からの同じ声
健康上どうしても出来ない人から負担金を徴収するのは良くない
健康上、仕事上、その他、分けて免除、徴収を考えるべき
清掃負担金の推移
昭和50年~54年
400円 6年間
昭和55年~56年
600円 2年間
昭和57年~平成18年
1,000円 25年間
平成19年~現在
2,000円 19年目
清掃負担金は町内会設立から続いている制度です。しかし時代と共に清掃負担金の意味合いや捉え方も変わり、また高齢化に伴いこれから清掃が困難な方が増えて行く事も予想されます。
この問題は数年前から役員会等で話し合ってきており、また旧役員の皆様を交え意見交換会を開き議論してきました。その結果、現時点では「清掃する人、出来ない人、共に平等でなければらない。その平等を保つ為の負担金である」と言う結論に至っています。
その主な理由は、負担金を支払っている方から「清掃負担金を納入する事により安心して普通に集積所を利用出来る。この規則は有難いです。」という意見が多数あったことです。
しかしこの結論で確定というわけではありません。これからも現状をしっかりと観察しつつ、皆さんの意見を良く聞きながら話し合って行きたいと思います。
会員の皆様のご理解・ご協力を何卒よろしくお願い致します。