当社は明和町と連携して土地所有者や耕作者からの相談業務をサポートしています。
・市街化区域以外にある田・畑等であること
・農用地の利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであること
・再生不能と判断される遊休農地など著しく利用が困難でないもの
・当該農地の存する地域に十分な借受希望者が確認でき、貸し付ける可能性が著しく低い農地でないこと
・農用地等の賃料が、農業委員会が提供を行っている賃料情報等から見て適切であること
令和5年度より法律の一部改正が行われ、農地中間管理事業を活用するには地域計画を作成の上、地域計画に伴う農地の貸し借りの契約を農地中間管理機構が行います。
このため、地域計画(地域農業の将来のあり方+目標地図)の見直しなどの機会に、出し手(地権者)は貸し出し意向を示し、受け手(耕作者)は借り受け意向を示す必要があります。