明治大学戦史研究会規約
平成26年5月28日 制定
令和5年1月11日 改正
<第1章 総則>
第1条(名称)本団体は明治大学戦史研究会と称する。
第2条(組織)本団体は明治大学の学生をもって組織する。
第3条(目的)本団体は研究・発表を行うなかで知見を広めること並びに会員同士の友好を深めること及び大学生としてあるべき思考力を養って文化の向上の寄与に努めることを目的とする。
<第2章 活動>
第4条(活動)本団体の活動内容は以下の通りとする。
1. 会員による本団体の活動目的に則った研究・発表及び機関誌の発行。
2. 本団体の運営に必要とする会議。
3. 会員の知見を広めるために学外にて調査、研究を行うフィールドワークの実施。
4. 識者を招いての勉強会、あるいは講演会の実施。
5. その他、本団体の目的に則った活動。
<第3章 役員及び議決機関>
第5条(役員)本団体は幹事長を長として執行幹事で組織する役員会を持つ。また本団体の運営はこれが行う。なお、幹事長と人物を異にする執行幹事は、幹事長継承順位を持ち、この筆頭を副幹事長待遇(副幹事長待遇幹事)とする。また、幹事長は副幹事長待遇幹事及び会計担当幹事を必ず任命しなければならず、これらを兼任することはできない。
第6条(選出)幹事長は会員総会において選出される。選出方法は会員による選挙とする。その他の執行幹事は幹事長によって任命され、会員総会での承認を必要とする。
第7条(任期)役員の任期は以下の通りとする。なお、再任は妨げられない。
1. 幹事長の任期は承認をもって1か年とする。
2. 副幹事長待遇幹事と会計担当幹事を含む各執行幹事の任期は、会員総会での承認を得た翌日から1か年とする。
第8条(会員総会)会員総会は本団体の最高議決機関であり、幹事長が学期毎に招集して以下の事項を審議し議決する。
1. 規約の改正に関する事項。改正手続きは第35条による。
2. 本団体運営に関する事項。
3. 予算の審議及び決議。
4. 決算の審議及び承認。
5. その他、必要な事項。
第9条(会員総会の臨時招集)幹事長は次に掲げる場合においても会員総会を招集しなければならない。
1. 会員総数の3分の1以上からの要請があったとき。
2. 会員の除名処分が提議されたとき。
3. その他、役員会が必要としたとき。
第10条(成立要件)会員総会は会員総数の過半数の出席をもって成立する。会員総会の招集にあたっては、幹事長は会員総会開催の7日以上前に全会員に向けて会員総会の招集とその議案を告知しなければならない。
第11条(決議・承認要件)決議及び承認は出席会員の過半数をもって成立し、可否同数の
場合は幹事長が決定する。
<第4章 役員の職務>
第12条(役員会の職務)第5条に基づき組織された役員会は本団体唯一の執行機関であり、役員会は以下の職務を連帯して遂行する。
1. 本団体の運営に関する事務と伝達。
2. 本団体の運営に関する会議。議案は全役員の過半数の賛同をもって成立とする。可否同数の場合は幹事長が決定する。
3. 本団体の運営に関する資料の管理及び活動内容の記録。
4. 活動内容の決定と日程及び場所の選定。
5. 本団体の環境の保全。
6. 第6章に基づき与えられた会員への処分を下す権限の行使。
7. 本団体内の会員の安全と秩序を保持し、会員の活動を円滑に遂行するために必要な達示の発出。ただし達示をもって規約にかわる効力は発揮せず、発出した役員会が解散した時点でこれらは効果を失う。
8. 本団体の広報。
9. 大学祭に関わる事務と伝達。
10. 会報作成に関する事務と伝達。
11. 合宿に関する手続き及び会員への案内。
12. 新入生勧誘のための企画立案及びその係る事務の遂行。
13. 会員相互の親睦を深める各種企画の立案と実施。
14. その他、本団体の運営に必要な事項。
第13条(幹事長)幹事長は本団体における学生の代表であり、以下の職務を遂行する。
1. 本団体の統率。
2. 役員会及び会員総会の招集と主宰。
3. 役員会及び当会が下した決定、判断、処分及び勧告の公表。
4. その他、本団体における学生の代表として必要な職務。
第14条(副幹事長待遇幹事)副幹事長待遇幹事は以下の職務を遂行する。
1. 幹事長の補佐。
2. 幹事長不在時における第13条の職務の代行。
第15条(会計担当幹事)会計担当幹事は第7章に基づく本団体の会計の管理と記録を遂行する。
第16条(執行幹事)執行幹事は幹事長が必要と認めた場合、第5条及び第7条に基づいて置かれる。各執行幹事は役員会の職務のうち幹事長が指定した分野の職務を遂行し、これを補佐する。
第17条(役員会への参加)役員は第12条の遂行に必要な意思決定の場面において、意思表示を行うことを義務とする。通算3回以上この義務を怠った役員には幹事長(幹事長がこれに該当する場合には副幹事長待遇幹事)が次の処分を行うことができる。また、処分決定後は会員が処分に関して異議を述べることを認めない。
1. 口頭による訓戒。
2. 全会員が閲覧できる文書による訓告。
3. 当該役員の解任
<第5章 会員>
第18条(権利)全ての会員は本団体において自由に発表する権利と提案する権利を有する。全ての会員は第4条に定めた活動に参加するかしないか選択できる権利を有する。
第19条(被選挙権)幹事長への被選挙権は直近1年間の会員総会にすべて参加するか、定例会に3分の2以上参加した会員のみが有する。
第20条(責務)全ての会員は年会費を役員会で定められた納入期日までに納入しなければならない。また全ての会員は本団体の自主性及び独立性は不可侵であることを自覚しなければならない。
第21条(入会及び退会)本団体への入会を希望する者は役員会で定められた入会届を役員会に提出して承認を得たうえで、年会費を納入しなくてはならない。退会を希望する者は役員会で定められた退会届を役員会に提出しなくてはならない。ただし明治大学の学籍を喪失した者は第2条に、期日までに年会費の納入がなされなかった者は第19条にそれぞれ基づいて自動的に退会となる。ただし、第20条に基づき退会したとみなされた者は、再度入会手続きを経て提示された金額の会費を納入することにより、会員の資格を回復する。
第22条(会員資格の更新)前年度に年会費を納入した者は翌年度以降もこれを納入することで本規約に基づく会員としての身分を保障される。
<第6章 処分規定>
第23条(処分の対象となる行為)本団体は次のいずれかの行為を行った会員に対し、処分を行うことができる。処分を提案し実行する主体は第12条6項の定めの通り、役員会とする。
1. 他の会員に対し政治的又は宗教的な思想や信条の強要、政治又は宗教団体への加入の要請や強制及び政治又は宗教団体の活動を本団体内で行った場合。
2. 本団体の秩序を著しく乱した場合。
3. 本団体内で他者に危害を加えた場合。
4. 本団体内外での行動で著しく会及び会員の名誉を損ねた場合。
5. その他、処分に相当する行為を行ったと認められた場合。
第24条(役員会が下す処分)役員会は当該会員を含めた関係者に対する調査を実施したうえで、以下の処分を下すことができる。処分成立に関しては全役員の過半数の賛同を必要とする。なお、役員に対して処分が提議された場合は当該役員の有する職務上の権限は棄却まで全て停止される。
1. 最大3カ月間の会員資格停止処分。ただし解除後連続して再度同じ処分を下すことはできない。
2. 全会員が閲覧できる文書による訓告。
3. 口頭による訓戒。
第25条(除名処分)第23条に該当する行為で、特に悪質であると役員会の過半数が認めた場合、役員会は第9条に基づき会員総会において当該会員の会の名における除名処分を提案することができる。この場合、下記の事項を会員総会にて全会員に通知しなければならない。
1. 除名処分を提議するに至った理由。
2. 処分の原因となる行為の調査結果。
3. その他、審議のために必要と認められる事項。
第26条(処分の通知)第24条及び第25条の処分が決定したのち、幹事長は決定内容を当該会員に対し速やかに通知しなければならない。処分は当該通知が当該会員に到達した時点で効力が生じるものとする。また、処分決定後は会員が処分に関して異議を述べることを認めない。
<第7章 会計>
第27条(会計年度)本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第28条(収益)本団体の会計は会費、寄付金及びその他収益をもって支弁する。
第29条(会費)本団体は原則として会員総会において承認された額を年会費として会員に課す。また、必要に応じて会員総会の承認を受けた額の臨時会費を課す。
第30条(予算案の提出及び審議)役員会は毎会計年度の予算案を作成し、会員総会に提出して第8条3項に基づく手続きを経なければならない。
第31条(決算の報告及び審議)本団体の収入支出の決算は毎年度会計がこれを報告し、役員会はこれを会員総会に提出して第8条4項に基づく手続きを経なければならない。
第32条(財政の責任)本団体の収入に基づく支出に役員会は責任を持たなければならな
い。また年度毎の決算は常時全ての会員に公開しなくてはならない。
<第8章 補則>
第33条(政治又は宗教的色彩を帯びる団体の関与の否定)本団体は各会員の自主的な集まりのもと結成されたのであり、いかなる政治的又は宗教的色彩を帯びる団体の影響、関与及び圧力を拒絶する。ただし個人の内心の思想及び信条は妨げられない。
第34条(規約の遵守)この規約は本団体の最高規律であって、役員会は規約に基づき本団体を運営する。
第35条(規約の改正)将来において本規約の条項を改正する必要がある場合、改正案を会員総会にて議論に付すことができる。この場合、提案者は全役員のうち3分の2以上の賛同をもって発議となし会員総会に提案することができ、出席者の5分の3以上の多数をもって改正案が可決される。
<第9章 附則>
第36条(施行期日)本規約は令和5年1月12日から施行する。
第37条(経過措置)本規約可決時の役員の任期は令和5年12月31日までとする。
第38条(本規約施行以前の命令)本規約可決以前に効力を有する規約に従って役員会から発せられた命令で本規約に抵触しないものは、引き続き達示として効力を有する。
第39条(本団体の運営に関する資料の管理及び活動内容の記録手段)第12条3項の定めの通り、本団体の運営に関する資料の管理及び活動内容の記録は役員会が行う。この形式については別途役員会で定める。
以上