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公民館の利用方法は、「松園一丁目公民館及び子供会館運営規程」に準じます。
以下は、利用方法に係わる部分の説明になります。
第1条(公民館、子供会館の使用)
1.公民館及び子供会館(以下「本館」という)を使用する者は、この規定の定めによって使用2日前までに館長に申し出て、許可を受けなければならない。但し、急を要する場合はその限りではない。
2.館長は本館の使用が次の各号に該当すると認めた場合、使用の許可をしないものとする。
(1)公の秩序を乱し又善良な風俗を害する恐れがあるとき。
(2)施設及び設備を汚損、損傷、亡失する恐れがあるとき。
(3)前1,2号に掲げる場合のほか本館の管理及び運営上適当でないとき。
3.館長は本館の管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第2条(許可の取り消し)
館長は次の各号に該当すると認めた場合は、第1条1項の許可を取り消し、又は第1条3項の条件を変更することができる。
(1)第1条1項の許可を受けた後において第1条2項の各号に該当するに至ったとき。
(2)この規定に基づき取り消し、若しくは第1条3項の条件に違反したとき。
第3条(使用料)
1.本館の使用料は無料とする。但し本館使用が次の各号に該当する場合は別表に定める使用料を徴収する。
(1)冠婚葬祭に使用したとき。
(2)私的な催し又は営利若しくは宣伝を目的とした催し等に使用するとき。
(3)当町内に居住しないものが使用するとき。
(4)その他第3条2号に準じた目的で使用するとき。
2.使用料は許可の際に徴収する。
3.運営委員会が認めたときは使用料の減額、又は全免することもできる。
第4条(使用料の不還付)
既納の使用料は還付しない。但し、使用者の責めに帰することができない理由により本館を使用することができなかったとき、その他特別の理由があると館長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第5条(使用者の責務)
使用者は本館及び使用備品等を丁寧に使用し、使用後は直ちに清掃の上、館長の点検を受けなければならない。使用中破損又は紛失等の事故があったときは速やかに運営委員長に申し出て原型に復することとし、弁償については運営委員会が決定したことに従うものとする。
第6条(備品の使用)
本館の設備品は何人といえども館長の許可なくして館外に持ち出すことはできない。