物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物の形状等または画像であって、視覚を通じて美観をおこさせるもの。
物品等の全体に限らず、その一部分も対象となります(部分意匠)
登録された意匠及びこれに類似する意匠の実施を独占排他的にすることができる権利
つまり類似デザインも保護の対象となります。
①工業上利用できること(量産できるもの)
②新規性を有すること
③創作が容易でないこと
④意匠登録を受けることができない意匠でないこと(公序良俗に反するおそれがあるもの等)
スプーンとフォーク、テーブルと椅子といった、複数の物品をセットで使用し、全体として統一性があるものを一つの意匠として登録することが出来ます。
また店舗等のテーブルや椅子等の物品、壁、床、天井の内装デザインも一つの意匠として登録可能です。
操作画像(機器の操作のために用いるもの)
表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの)
Ex.アプリの表示画面 WEBサイト商品購入用画面など
プロジェクションマッピングで使用する光のように形がはっきりしないものは登録出来る?
⇒対象外 形があり売買できる物で市場で流通するものである必要があります。
スイーツ等の食べ物の登録は出来る?
⇒インスタ映えするようなスイーツ等の見た目を保護することができます。
形が同じでも模様や色彩が違うものは同じ意匠?
⇒別の意匠として登録
意匠権の有効期間は?
⇒出願から25年まで
既に発売している商品は申請できない?
⇒公に知られた日から1年以内に出願をすれば新規性があるものとして登録可能
意匠登録はしたいけど、製品化するまで秘密にしておきたい
⇒登録から最大3年間一般公開せず秘密にできる制度(秘密意匠制度)があります。