運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社在宅ケアまさきが運営する訪問看護ステーションまさき(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めるものとする。
2 事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業所は事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業の運営)
第3条 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医からの訪問看護の指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、事業所の保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によっては行わないものとする。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称:訪問看護ステーションまさき
(2) 所在地:愛媛県伊予郡松前町大字筒井1417番地3
(職員の体制、職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 :1名
管理者は、事業所職員の指導・管理、訪問看護の申し込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師;3名以上(管理者含む)※常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする) (介護予防)訪問看護計画書(以下、「訪問看護計画書」という)及び(介護予防)訪問看護報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士・作業療法士: 計1名以上 訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1) 営業日:月曜日から土曜日までとする。但し、年末年始(12月31日から1月3日)を除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 但し、営業日及び営業時間以外も、利用者やその家族からの電話等に対応をする。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書または介護予防居宅サービス計画に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
(1) 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2) 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理、点滴等の医療処置、薬の管理
(3) リハビリテーションに関すること。
(4) 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談など
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治
医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を 講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告するものとする。
(利用料等)
第11条 事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者か
ら受けるものとする。
法定代理受領サービスとして介護保険で居宅サービス計画書又は介護予防居宅サービス計画に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置
(2) 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費
・公共交通機関使用の場合;実費
(3)キャンセル料
(通常業務を実施する地域)
第12条 事業所が通常業務を行う地域は、伊予郡松前町、松山市(旧北条市、島嶼部は除く)、伊予市(中山間地域は除く)、伊予郡砥部町(旧広田村地域は除く)
(相談・苦情対応)
第13条 事務所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者
の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事務所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保管する。
(事故処理)
第14条 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町、介護支援
専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保管する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
(虐待防止に関する事項)
第15条 利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため 次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護す る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村 に通報するものとする。
(ハラスメントの対応)
第16条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場においてのハラスメントや、利用者 又はその家族からのハラスメントにより、就業環境が害される事や、サービスの質の低下、信頼 関係の悪化を防止するため措置を講じる。
(その他運営についての留意事項)
第17条 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために研修の機会を設け、また、業務
体制を整備するものとする。
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族に関する事項を漏らしては
ならない。退職後も同様とする。
3 事業所は、利用者に対する訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管しなければならない。
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