(名称および事務所)
第1条 本自治会は丸山町滝山台自治会(以下「自治会」という)と称し、その事務所を丸山町内におく。
(構成)
第2条 自治会は丸山町滝山台の居住者によって構成する。
(目的)
第3条 自治会は会員相互の協力によって、丸山町滝山台の生活環境の維持改善と会員間の親睦・交流を図ることを目的とする。
(自治会の事業)
第4条 自治会はその目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)丸山町滝山台の環境保全と美化および交通安全等の対策。
(2)会員相互の親睦のための運動会・文化サークル等、諸行事の開催。
(3)丸山町滝山台自治会館の管理運営。
(4)街路灯等の維持運営。
(5)自治会費等の徴収・保管および支出に関すること。
(6)自治会広報の発行・配布。
(7)前各号の他、総会において決議された事業に関すること。
(自治会業務の委託)
第5条 自治会はその業務の一部を他に委託できる。
(会員資格の得失)
第6条 会員の資格は丸山町滝山台に居住することにより取得し、他に転出することにより喪失する。
(届 出)
第7条 新たに会員の資格を得た者、あるいは失った者は7日以内に所定の用紙にて自治会に届け出るものとする。
(権利義務の承継)
第8条 会員が資格を失ったときは、 当該会員に代わり、 新たに居住する者が会員としての権利義務の一切を承継する。
(会員の権利)
第9条 会員は平等に自治会の運営に参加し、自治会の活動、事業にもとづく利益を受ける 権利を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は本会則ならびに総会の決定にしたがい、自治会の活動・事業に協力する義務 を負う。
(自治会費)
第11条 会員は次の各号に掲げる費用を会費として納入する。
(1)自治会の運営に要する費用。
(2)街路灯等の維持管理費用。
(3)その他、自治会で必要と認めた費用。
2.自治会費は自治会の指定する場所、方法にて支払うものとする。
3. 会員はその資格を失った場合において、 すでに納付した自治会費の払い戻しを 請求できない
(総 会)
第12条 総会は自治会の最高の議決機関であって会員および役員で構成する。
2.総会は毎年1回4月に開く。ただし、役員会が必要と認めたとき、または会員の4分 の1以上の要求があったときは臨時にこれを開く。
3.総会の開催通知は原則として 10 日前に議題を付して発送しなければならない。
(議決事項)
第13条 総会の議決事項は下記の通りとする。
(1)本会則および細則の設定、変更または廃止。
(2)自治会の年度計画と活動方針。
(3)役員の選任・解任。
(4)予算の決定および予算の承認。
(5)自治会費の決定・変更および賦課の方法。
(6)その他、自治会活動に必要な事項。
(議決権)
第14条 会員はその専有する土地1区画につき1個の議決権を有する。
(議決の方法)
第15条 総会の議事は議決権を有する者の2分の1以上が出席し、その過半数によりこれら を決める。
2.前項にかかわらず第13条(1)項は議決権を有する者の3分の2以上の賛成によ るものとする。
3.議決権は、総会の議案について書面をもって評決、電磁的方法をもって評決、または 委任状を所持する会員によって行使することができる。
(地区およびブロック)
第16条 自治会はその運営の便宜上、滝山台の区画にもとづき、下記の組織を構成する。
(1)10~20 世帯をもって1地区とし、全体を 20~40 の地区にわける。
(2)3ないし6地区をもって1ブロックとし、全体を 5~10 のブロックにわける。
(地区委員)
第17条 1地区に1名の地区委員をおき、自治会費等の徴収および連絡事項にあたる
2.地区委員は輪番制とし、地区内会員の話しあいによってきめる。
(ブロック委員)
第18条 1ブロックに1名のブロック委員をおき、自治会費等の会計への取次ぎおよび連絡中継事務にあたる。
2.ブロック委員は、ブロック内地区委員の推薦・互選によってきめる。
3.ブロック委員は、地区委員を兼任することができる。
(地区委員・ブロック委員の任期)
第19条 地区委員・ブロック委員の任期は1年を原則とし、再任を妨げない。
(専門部および特別組織)
第20条 自治会には下記の専門部および特別組織をおく。
(1)専門部=環境整備部・生活安全部・レクリエーション部・青少年対 策部・広報部・防災部
(2)特別組織=丸山町防災隊
2.(2)については別に「丸山町防災隊規程」を定める。
(専門部の構成)
第21条 各専門部は、専門部担当役員1名と若干名の部員をもって構成し、いずれも役員会が委嘱する。
(専門部の任務)
第22条 各専門部は、総会および役員会の決定・指示のもとに活動し、その状況を役員会および総会に報告しなければならない。
(専門部員の任期)
第23条 専門部員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役 員)
第24条 自治会には下記の役員並びに監事をおく。
会 長 1名
副会長 1名
監 事 1名
会計担当役員 1名
他役員 6名
(役員の選出方法)
第25条 役員並びに監事は、全会員による選挙あるいは総会の推薦により選出する。
2.同一世帯から2人以上の役員を選出することはできない。
(役員の権限および任務)
第26条 役員の権限・任務は次の通りとする。
(1)会長は自治会を代表し、その業務を掌握し会議を招集する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計担当役員は自治会の会計を掌握する。
(4)役員はそれぞれの専門部を主宰して、自治会の事務を分担する。
(5)監事は自治会の会計および事業の執行状況を監査し、その結果を総会におい て報告する。
(役員の任期および退任)
第27条 役員の任期および退任は次の通りとする。
(1)役員の任期は1年とする。
(2)役員の再任はこれを妨げない。
(3)役員は役員会の承認を得て退任できる。
(4)補欠または増員による役員の任期は現に在任する役員にしたがう。
(役員会・拡大役員会)
第28条 役員会は、総会の決議および会則等にもとづく業務の執行、ならびに日常業務を処 理する機関であり、会長、副会長、役員をもって構成する。
2.拡大役員会は、重要事項の審議および多数の参加を必要とする事業の処理にあた り、役員およびブロック委員をもって構成する。
3.役員会および拡大役員会は必要の都度、会長が招集し開催する。
4.監事は役員会に出席し、発言することが出来る。
5.役員会の議事については議事録を作成しなければならない。
6. 役員会は、 必要により顧問及び相談役を置くことができる。 顧問及び相談役は 会長が委嘱する。
(役員会・拡大役員会の機能)
第29条 役員会および拡大役員会は次の機能を持つ。
(1) 総会から委任された事項を決めること。
(2) 緊急な事項の処理を決めること。ただし、この場合は事後に総会の承認を受 なければならない。
(3)この会則の執行に必要な細則を決めること。
(4)予算案等、各種の原案をつくること。
(役員会および拡大役員会の議決)
第30条 役員会は構成員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(会計年度)
第31条 会計年度は毎年3月 21 日から翌年3月 20 日までとする。
(予 算)
第32条 役員会は予算書を作成して総会に提出し、その審議を受け議決を得なければならない。
(決 算)
第33条 役員会は決算書を作成して総会に報告し、その承認を得なければならない。
(収 益)
第34条 自治会の利益は次の通りとする。
(1)自治会費およびその利息。
(2)その他の収益。
(費 用)
第35条 自治会の費用は第3条に掲げる自治会の目的を達成するための費用とし、前条の収益を充てる。
(備付帳簿)
第36条 自治会は次の各号の帳簿を保管し、会員の請求があったときはこれを閲覧させなければならない。
(1)会員名簿
(2)会計帳簿
(3)備品台帳
(規程外事項)
第37条 本会則および細則に定めない事項については総会の議決による。
(別に定める規則)
第38条 下記については別に規則を定める。
(1)自治会館運営規程
(2)備品管理規程
(3)交通費・通信費支払規程
(損害賠償)
第39条 会員が自治会に損害を与えたときは、会員は復旧あるいは賠償をしなければならない。
(勧 告)
第40条 会員が本会則に違反したり、他の会員に迷惑をかけたりしたときは、役員会は当該会員にこれを是正するように勧告する。
1.この会則は昭和 55 年4月 13 日より施行する。
2.平成 11 年4月4日 改正施行する。
3.平成 19 年4月8日 第 20 条 改正施行する。
4.平成 20 年4月 13 日 第 20 条 改正施行する。
5.令和 5 年 4 月 22 日 第 15 条 改正施行する。
6.令和7 年 4 月 20 日 第 20 条 改正施行する。