私有地には看板を必ず設置してください。
また、立ち入り禁止にする際は、保護やその旨を知らせる看板を設置してください。
ここで言う土地は、建物、施設に対しても言うことができます。
つまり、定礎と同一の意味になります。
設置方法
・誰が見てもわかる位置に設置してください。(入口の近くなど。)
・必要事項
①年月日(建築状況に合わせて更新してください。)
※年は西暦のみ有効です。
②建築状況(完成・建築中・土地確保中・整地中)
③自身のMCID
以下のような看板の場合、その建物は撤去の対象となります。
・設置していない
・土地、建築物から離れた場所や隠れた位置に設置している
・①~③を記載していない
・未完成の状態で、半年以上①年月日を更新していない
・③MCIDが実際のIDと異なる
・特定の人にしか通じないニックネームや文言を使う