第1章 総則
第1条(名称)
本楽団はルピナスウインドオーケストラと称する。
第2章 入団・退団・休団・復団
第2条(入団)
入団届を提出し、団長が承認した時点で入団したものとする。
第3条(退団)
退団届を提出し、団長が承認した時点で退団したものとする。
第4条(休団)
諸般の事情により、本楽団の活動に参加できない場合は休団することが出来る。
前項において以下のものを休団状態とする
団長が承認をした休団届を提出したもの
1か月以上連絡が取れず実質的に休団状態であると団長が判断した者
第5条(復団)
復団届を団長が受理した時点で復団したものとする。
第3章 運営費・会計・予算・決算
第7条(運営費)
団の諸活動のための運営費を団員は負担しなければならない。
前項に定める運営費とは以下のものを指す
団費
入団金
コンサート費
第8条(団費の負担)
団員は諸活動に係る費用を団費として支払わなければならない。
前項において、活動期間中に入団・退団・休団・復団する団員の部費の扱いについては以下のように定める。
月々の団費を4,000円と設定する。入団・復団したものは入団日・復団日の該当する月を含むそれ以降の団費を支払う。退団・休団したものは退団日・休団日の該当する月以降の部費について支払い義務を負わない。
第9条(団費の例外)
8条において、東京、神奈川、埼玉、千葉以外に在住する者は8条に定める金額に代わって
団費の四分の一に相当する額を支払う義務を負う。
第10条(入団金の負担)
入団金は 3,000 円とし、入団後初回の団費支払いの際に合わせて支払わなければならない。ただし入団時に学部在学生であるものは当該費用の負担を免除する。
第11条(コンサート費)
コンサートに出演する者は団費の支払いに合わせてにコンサート費を負担しなければならない。
第12条(一般会計)
団の活動に伴う諸費用は、予算案に従って支出される。これを一般会計と称する。
第 13条(一般会計の管理)
一般会計は会計係が管理し団長がその監督を行う。
第 14条(予算外の支出)
予算案に想定しなかった支出の必要が生じた場合所定の金額を団員から徴収することが出来る。
第 15条(予算案)
予算案は毎期全団員に公表しなければならない。
第 16 条(決算)
各期末に会計係は決算を行い、決算書を全団員に公表しなければならない。
第4章 全体採決
第 17条(全体採決)
団の運営上、重要と思われる案件についての審議・承認・議決などを行うに際し、全体での採決が必要であると団長が判断したものについては、原則として、以下第 18条から第 21 条に定める規定に従って、全団員の総意を得なければならない。ただし、承認、議決が急を要する場合はこの限りではないものとする。
第 18 条(議長)
採決における議事進行を担当する議長は、原則として議案の発案者が務めるものとする。
第 19 条(議決権)
採決の場において、議長を除く全団員は原則として各人1票の議決権を有する。
第 20 条(決議の方法)
1.議題に関する資料が必要な場合は、期日前に団員に配布しなければならない。
2.採決における決定は原則として多数決によるものとし、過半数の承認で決議する。
第 21 条(活動休止期間中の措置)
活動休止期間中において、急な決議を要する議案が生じた際、全体で採決を行うことが極めて困難であると判断される場合は、団長、副団長、及び団長の認めた者によって議決することができる。その場合、すみやかに全団員に事後報告を行わなければならない。
第5章 その他
第 22 条(年度代わり)
本楽団は、4月1日から3月31日をもって1会計期間とする。
第 23 条(規約の改正)
本規約を改正した場合は遅滞なく全団員に公表しなければならない。