特定非営利活動法人MUSIC ROAD
本規程は、特定非営利活動法人MUSIC ROAD(以下「法人」という。)が実施するセミナー、講座、教室その他の教育事業における教材費、印刷費、楽器使用料、交通費補助および参加費の取扱いについて必要な事項を定め、適正で明確な会計処理を行うことを目的とする。
本規程は、法人の教育事業に従事する講師、補助者その他法人が認めた者に適用する。
講師等が枚方市内の会場へ出講した場合は、交通手段を問わず、1回につき1,000円の交通費補助を支給する。
枚方市外から出講する場合は、合理的な経路による公共交通機関の実費相当額を支給する。ただし、法人が別途承認した場合はこの限りでない。
交通費補助は、実施した講座の回数に基づいて計算する。中止した回については支給しない。
講師等が所有または適法に管理する楽器を法人の教育事業に提供した場合の使用料は、1回につき次のとおりとする。
区分
使用料
アンクルン合奏用楽器一式
3,000円
民族楽器体験用楽器一式
3,000円
ひょうたん笛教材一式
1,000円
運搬、通常の準備、調整および通常の消耗に係る費用は、原則として楽器使用料に含む。
本条の区分により難い特殊な楽器、多数の楽器または特別な運搬を伴う場合は、事前に理事会または代表理事が合理的な金額を承認する。
講師等が自己調達した教材または材料を教育事業に提供した場合、法人は、あらかじめ定めた単価または合理的な価格により、講師等から当該教材または材料を購入することができる。
継続して使用する教材等の単価は別表に定める。別表に定めのないもの、または価格変動が大きいものは、品名、数量、単価および用途を明らかにし、代表理事の承認を受ける。
教材等の価格は、市販価格、調達費用その他の事情に照らして合理的な範囲とする。
講師等が自己所有のプリンターを使用して法人事業の資料を印刷した場合は、用紙代およびインク代を含む印刷費として、次の単価により支給する。
印刷区分
単価
白黒印刷
1面につき10円
カラー印刷
1面につき30円
両面印刷は2面として計算し、印刷内容、面数および部数を精算書に記載する。
法人は、講師に対し、教育事業の参加費を法人に代わって徴収することを委任できる。
講師が徴収した参加費は法人に帰属し、講師個人の収入とは区分する。
参加者へ領収書を交付する場合、発行者は法人とし、必要に応じて取扱者である講師名を記載する。
講師は、徴収した参加費を、本規程に基づく教材費、印刷費、楽器使用料および交通費補助と精算することができる。
前項の場合、徴収した参加費を法人の銀行口座へいったん入金することを要しない。ただし、参加費が支出額を上回る場合は、その残額を法人へ納入する。
参加費収入と各経費は相殺して省略せず、法人の帳簿にそれぞれ総額で記録する。
精算は原則として半期ごとに行い、4月から9月までの分および10月から翌年3月までの分に区分する。
講師は、半期ごとに「講座参加費徴収・収支精算書」を法人へ提出する。
精算書には、少なくとも次の事項を記載する。
講座名および対象期間
開催日および開催回数
参加人数、参加費単価および参加費収入合計
教材費、印刷費、楽器使用料および交通費補助の算定内訳
支出合計および法人への納入額
講師の氏名、精算日および署名または電子的な確認
前項の事項を一つの精算書に記載した場合は、開催日一覧、経費内訳書および受領書を別々に作成することを要しない。
参加者名簿は法人または事業実施施設が別に保管し、精算書には参加人数のみを記載することができる。
請求書、精算書その他の会計関係書類は、PDFその他閲覧可能な電子データで提出および保存できる。
電子データには、取引日、取引先、金額および内容が確認できる名称を付し、法人が定める方法により適切に保存する。
楽寿荘教養講座 2026年度前期
対象期間:2026年4月~9月
開催実績
開催日:4月7日、5月5日、6月2日、7月7日、8月4日、9月1日
開催回数:6回
参加者:12名
収入
参加費 2,400円 × 12名 = 28,800円
支出
教材費 400円 × 12名 = 4,800円
楽器使用料 3,000円 × 6回 = 18,000円
交通費補助 1,000円 × 6回 = 6,000円
支出合計 28,800円
法人への納入額 0円
上記のとおり、参加費を徴収し、法人の規程に基づいて精算しました。
講師氏名:〇〇〇〇
精算日:2026年9月○日
理事その他法人の意思決定に関与する者に教材費、楽器使用料その他の金銭を支払う場合は、当該本人を決定から除外し、必要性および金額の合理性を確認して議事録等に記録する。
本規程に定めのない費用または本規程によることが適当でない特別な事情がある場合は、事前に理事会または代表理事の承認を受け、その理由および金額を記録する。
本規程の制定および改廃は、理事会の決議による。
本規程は、理事会の承認日から施行する。
公開について
本ページは、当法人が教育事業における経費の支給基準と参加費の取扱いを明確にするため公開するものです。個別の精算書、参加者名簿、講師の住所、振込先その他の個人情報は公開しません。
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