深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届
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江尻 一夫行政書士事務所
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電話番号 0246ー43-4862
深夜酒類提供飲食店営業とは
お酒を提供するのがメインの飲食店営業。
注意事項等(いわき警察署管内)
●接待行為(客の隣でお酌や談笑することは禁止されている。)
●営業時間は午前6時まで
●店内に見通し妨げる設備を設けないこと。
●善良の風俗を害する写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
●客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる出入口は可)
●店内の照度が20ルクス以下とならない構造とすること。
●騒音又は振動が漏れない構造とすること。
●従業員名簿の備えつけ
(18歳未満の者を雇い入れていないことを明かにする、履歴書と共に運転免許証、誓
約書や保険証などの写しを綴っておく。)
●従業員確認プレートの貼付(シールでも可)
●20歳未満の者に酒類を提供しないことを明かにするため、メニュー表酒類の欄に、未成年へ酒類を提供しない旨記載する。)
「深夜酒類提供飲食店」かどうかは所轄の警察署が判断する。
必要書類(いわき警察署管内)
1深夜酒類提供飲食店営業届(様式第47号)
2営業の方法(様式第48号)
3営業所の平面図、照明・音響図、面積図(寸法記載)
① 自己所有ビルで営業所が各階に及ぶ場合は、各階ごとの平面図
② 賃貸の場合は、店舗の平面図
4営業者の住民票の写し
(1)個人の場合
国籍、本籍地の記載があるもので、マイナンバーの個人番号が記載されていないもの。
有効3ヶ月以内
(2)法人の場合
① 定款及び法人の登記事項証明書、有効期間3ヶ月以内
②役員全員の住民票の写し(本籍・国籍の記載があるもの)
5 メニュー表
6用途地域証明書(住居地域や一部商業地域でないことを確認するため。必須ではな
い。)
報酬
飲食店営業許可申請 4万円
深夜酒類提供飲食店営業届 3万円
照明・音響図 (図面に設置されている証明・音響設備を記載する。)
面積図1
面積図2(面積値)