深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届

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江尻 一夫行政書士事務所


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深夜酒類提供飲食店営業と

お酒を提供するのがメインの飲食店営業。

注意事項等(いわき警察署管内

●接待行為(客の隣でお酌や談笑することは禁止されている。)

●営業時間は午前6時まで

●店内に見通し妨げる設備を設けないこと。

●善良の風俗を害する写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。

●客室の出入口に施錠設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる出入口は可)

●店内の照度が20ルクス以下とならない構造とすること。

●騒音又は振動が漏れない構造とすること。

●従業員名簿の備えつけ

 (18歳未満の者を雇い入れていないことを明かにする、履歴書と共に運転免許証、誓

  約書や保険証などの写しを綴っておく。)

●従業員確認プレートの貼付(シールでも可)

●20歳未満の者に酒類を提供しないことを明かにするため、メニュー表酒類の欄に、未成年へ酒類を提供しない旨記載する。)

「深夜酒類提供飲食店」かどうかは所轄の警察署が判断する。

深夜酒類提供飲食店営業の届出様式

様式第47号

様式第48号


必要書類(いわき警察署管内

1深夜酒類提供飲食店営業届(様式第47号)

2営業の方法(様式第48号)

3営業所の平面図、照明・音響図、面積図(寸法記載)

① 自己所有ビルで営業所が各階に及ぶ場合は、各階ごとの平面図

② 賃貸の場合は、店舗の平面図

4営業者の住民票の写し

 (1)個人の場合 

  国籍、本籍地の記載があるもので、マイナンバーの個人番号が記載されていないもの。

 有効3ヶ月以内


 (2)法人の場合

 ① 定款及び法人の登記事項証明書、有効期間3ヶ月以内

 ②役員全員の住民票の写し(本籍・国籍の記載があるもの)

5 メニュー表

6用途地域証明書(住居地域や一部商業地域でないことを確認するため。必須ではな

い。)



         


報酬

飲食店営業許可申請    4万円

深夜酒類提供飲食店営業届 3万円

照明・音響図 (図面に設置されている証明・音響設備を記載する。)

面積図1

面積図2(面積値)